○丸亀市保健福祉センター設置条例施行規則
(平成17年3月22日規則第55号) |
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丸亀市保健福祉センター設置条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市保健福祉センター設置条例(平成17年条例第110号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(職員)
第3条 センターに所長その他必要な職員を置くことができる。
2 所長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(使用許可等)
第4条 条例第6条第1項の規定により、センターの施設を使用しようとする者は、保健福祉センター使用許可申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を使用する日の前日までに市長に提出しなければならない。ただし、次の各号に掲げる施設を使用する場合は、当該各号に定める方法により行うものとし、申請書の提出を省略することができる。
[条例第6条第1項]
(1) 飯山保健センターの老人健康施設(娯楽室及び入浴施設)(以下「老人健康施設」という。)を1回利用券により使用する場合 1回利用券を購入し、当該施設を使用する際に利用券を提示する。
(2) 使用料を徴しない施設を使用する場合 当該施設に設置する使用簿に氏名等を記載する。
2 前項の規定による申請は、使用する日の2か月前から受け付けるものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 市長は、第1項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、センターの施設使用の可否を決定したときは、保健福祉センター使用許可(不許可)書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
4 前項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可事項を変更し、又は取り消す場合は、保健福祉センター使用許可変更(取消し)申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
5 前項の申請があった場合は、第3項の規定を準用する。
一部改正〔平成19年規則53号〕
(使用者の遵守)
第5条 センターの使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用許可を受けた施設以外を使用しないこと。
(2) 所定の場所以外において火気を使用し、又は喫煙しないこと。
(3) 許可なく張り紙、看板その他広告物を表示しないこと。
(4) 募金、署名の収集その他これに類する行為をしないこと。
(5) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) 使用後は、当該設備を点検するとともに、整理整とん及び清掃を行うこと。
(7) 施設、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、速やかに市長に届け出ること。
(8) その他市長が指示すること。
(老人健康施設利用券の取扱い)
第6条 条例第8条第3項ただし書に規定する老人健康施設の1か月利用券の取扱いは、次に掲げるとおりとする。
[条例第8条第3項]
(1) 1か月利用券の使用期間は、老人健康施設を最初に使用する日の属する月の末日までとする。
(2) 老人健康施設の使用者は、1か月分の使用料を一括で納付するものとし、納付後、老人健康施設1か月利用券(様式第4号)を発行するものとする。
(3) 老人健康施設の使用者は、当該施設を使用する際に、その都度、前号の1か月利用券を提示するとともに、条例第5条第4号に規定する使用条件の確認を受けるものとする。
[条例第5条第4号]
(4) 第2号により納付した使用料の還付は、行わないものとする。ただし、老人健康施設を使用者の責めに帰さない理由及び天災その他不可抗力により、同一の月において連続して14日以上利用できなくなった場合は、当該事由の生じた日の属する月の翌月末まで、1か月利用券の使用期間を延長することができる。
追加〔平成19年規則53号〕
(使用料の還付)
第7条 条例第8条第4項ただし書の規定する使用料の還付は、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める額を還付するものとする。
[条例第8条第4項]
(1) 同項第1号及び第2号に該当する場合 使用料の全額
(2) 同項第3号に規定する申出を行い、当該申出が許可された場合 使用料の全額
2 前項の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、保健福祉センター使用料還付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
追加〔平成19年規則53号〕
(使用料の減免)
第8条 条例第9条に規定する使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)は、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める額を減免するものとする。ただし、老人健康施設(1回利用券及び1か月利用券)については、使用料の減免は行わないものとする。
[条例第9条]
(1) 同条第1号から第3号に該当する場合 使用料の全額
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合 条例別表第2に規定する使用料の額の50%の額
[条例別表第2]
2 前項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、第4条第1項の使用許可申請の際に、保健福祉センター使用料減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
[第4条第1項]
3 市長は、前項の減免申請の提出があった場合は、その内容を審査し、使用料の減免の可否を決定したときは、保健福祉センター使用料減免承認(不承認)通知書(様式第7号)を減免申請者に交付するものとする。
追加〔平成19年規則53号〕
(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)
第9条 条例第12条の規定により地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせる場合における第4条、第5条、第7条及び第8条(第1項第2号を除く。)の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
追加〔平成17年規則159号〕、一部改正〔平成19年規則53号〕
(開館時間等の変更)
第10条 指定管理者が条例第4条第2項の規定により開館時間、休館日及び施設使用時間を変更するときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
[条例第4条第2項]
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が緊急の必要により開館時間及び休館日を変更したときは、遅滞なく市長に報告しなければならない。
追加〔平成17年規則159号〕、一部改正〔平成19年規則53号〕
(使用許可の取消し等)
第11条 指定管理者が条例第6条第4項第4号の規定により、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくはセンターの施設、附属設備等の使用を中止したときにおいて、特に重要と認めたものについては、適宜な方法により市長に報告するものとする。
追加〔平成17年規則159号〕、一部改正〔平成19年規則53号〕
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
一部改正〔平成17年規則159号・19年53号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、合併前の丸亀市保健福祉センター条例施行規則(平成11年丸亀市規則第26号)、綾歌町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年綾歌町規則第19号)又は飯山町総合保健福祉センター条例施行規則(平成12年飯山町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年9月22日規則第159号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年11月15日規則第53号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第7条及び第9条の規定は、この規則の施行の日以後に受理した施設使用申請に係る使用料の減免及び還付について適用し、同日前に受理した施設使用申請に係る使用料の減免及び還付については、なお従前の例による。
附 則(平成28年9月14日規則第89号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に発行された老人健康施設の4か月利用券の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(令和4年2月8日規則第7号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間使用することができる。