○丸亀市立資料館条例施行規則
(平成17年3月22日教育委員会規則第46号)
改正
令和4年2月17日教育委員会規則第1号
丸亀市立資料館条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市立資料館条例(平成17年条例第107号。以下「条例」という。)第10条の規定により、丸亀市立資料館(以下「資料館」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 資料館に館長その他必要な職員を置くことができる。
2 館長は、上司の命を受け所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(所掌事務)
第3条 資料館の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 丸亀市立資料館学芸委員会(以下「学芸委員会」という。)に関すること。
(2) 資料の収集、整理、保管及び展示に関すること。
(3) 資料の調査研究に関すること。
(4) 文書の受発及び保管並びに記録に関すること。
(5) 施設の管理運営に関すること。
(6) 館内の庶務に関すること。
(7) その他資料一般に関すること。
第4条 事務の都合上必要があるときは、教育長は前条の規定にかかわらず、臨時に事務を分掌させ、又は処理させることができる。
(事業)
第5条 資料館は、博物館法(昭和26年法律第285号)第3条に規定する事業に準ずる事業を行う。
(学芸委員会)
第6条 条例第4条第1項に規定する学芸委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、学芸委員会において互選する。
3 委員長は、学芸委員会の会議(以下「会議」という。)を主宰し、委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
4 委員長及び副委員長の任期は、それぞれ委員の任期による。
第7条 会議は、年4回以内で館長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上の出席により開催し、議事は出席委員の過半数でこれを決する。
(運営協力委員)
第8条 資料館に、運営協力委員(以下「協力委員」という。)15人以内を置くことができる。
2 協力委員は、知識経験を有する者の中から教育委員会が委嘱する。
3 協力委員は、資料館の事業を援助するものとする。
4 協力委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(資料の寄贈)
第9条 資料館に資料を寄贈しようとする者は、資料寄贈申出書(様式第1号)を提出するものとする。
2 寄贈に係る資料を受領したときは、寄贈者に資料受領書(様式第2号)を交付する。
3 寄贈を受けた資料には、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を表示するものとする。
4 寄贈に要する経費は、寄贈者の負担とする。ただし、特別の理由があると認めるときは、資料館がその経費の全部又は一部を負担することができる。
(資料の寄託)
第10条 資料館に資料を寄託しようとする者は、資料寄託申出書(様式第3号)を提出するものとする。
2 寄託に係る資料を受領したときは、寄託者に資料受託書(様式第4号)を交付する。
3 寄託資料は、資料館所蔵資料と同様に扱うものとし、資料館の主催する展示会に出品し、一般の観覧に供することができる。
4 寄託に要する経費は、寄託者の負担とする。ただし、特別の理由があると認めるときは、資料館がその経費の全部又は一部を負担することができる。
5 寄託資料が、天災その他不可抗力により滅失し、破損し、又は汚損したときは、市は賠償の責めを負わないものとする。
6 寄託資料は、寄託者又は資料館の都合により、返還することができる。
(資料の特別利用)
第11条 資料館所蔵資料の特別利用(資料を閲覧し、撮影し、複写し、又は貸出しを受けることをいう。以下同じ。)をしようとする者は、資料特別利用申請書(様式第5号)又は資料特別利用申請書(貸出用)(様式第6号)を提出し、館長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可をしたときは、申請者に条件を付した資料特別利用許可書(様式第7号)を交付するものとする。
3 特別利用による著作権の問題は、申請者において処理しなければならない。
4 特別利用に要する経費は、申請者の負担とする。
5 資料を滅失し、破損し、又は汚損したときは、資料館の指示に従い損害を賠償しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、合併前の丸亀市立資料館条例施行規則(昭和49年丸亀市教育委員会規則第33号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和4年2月17日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第9条関係)
資料寄贈申出書

様式第2号(第9条関係)
資料受領書

様式第3号(第10条関係)
資料寄託申出書

様式第4号(第10条関係)
資料受託書

様式第5号(第11条関係)
資料特別利用申請書

様式第6号(第11条関係)
資料特別利用申請書(貸出用)

様式第7号(第11条関係)
資料特別利用許可書