○丸亀市就学奨励費支給要綱
(平成17年3月22日教育委員会告示第5号) |
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丸亀市就学奨励費支給要綱
(目的)
第1条 この要綱は、経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童及び学齢生徒(以下「児童生徒」という。)又は翌年度に小学校若しくは中学校(以下「学校」という。)に入学予定の者(以下「入学予定者」という。)の保護者に対して、必要な援助を与え、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
一部改正〔平成18年教委告示1号〕
(就学奨励費の支給)
第2条 前条の目的を達成するため、次条に定める者に対し、予算の範囲内において就学奨励費を支給する。
2 就学奨励費の支給の対象となる費目及び額は、別表に定めるとおりとする。
[別表]
(対象者)
第3条 就学奨励費の支給を受けることができる者は、市内に住所を有する児童生徒又は入学予定者の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。)で、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)又は要保護者に準ずる程度に困窮している者で次条に該当する者(以下「準要保護者」という。)とする。
全部改正〔平成18年教委告示1号〕
(準要保護者の認定基準)
第4条 準要保護者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者
ア 生活保護法の規定に基づく保護の停止又は廃止
イ 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく、市町村民税の非課税
ウ 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定に基づく国民年金の掛金の全額免除
エ 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定に基づく児童扶養手当の支給
(2) 前号に該当しない者で、文部科学大臣が定めるところにより算定した保護者等の属する最近の世帯収入の額が生活保護法第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準の例により算定したその世帯の最近の需要額の1.3倍未満のもの
(3) その他丸亀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に支給を必要と認める者
(申請)
第5条 就学奨励費の受給申請者(以下「申請者」という。)は、就学奨励費受給申請書(様式第1号)に児童生徒又は入学予定者が居住する地区の民生児童委員の署名を受けて、当該児童生徒が就学する学校長又は当該入学予定者が入学予定の学校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。ただし、前条第1号の規定に該当する者及び要保護者は、民生児童委員の署名を省略することができる。
2 新入学児童生徒学用品費の入学前支給を申請する者は、前項の申請書に加え、誓約書(様式第3号)を入学予定の学校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。
(申請書の経由)
第6条 前条第1項の規定により申請書の経由を受けた学校長は、遅滞なく教育委員会に提出しなければならない。
全部改正〔平成18年教委告示1号〕
(認定)
第7条 教育委員会は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、第3条及び第4条に定める資格要件を満たす者について、要保護者又は準要保護者の認定をするものとする。
2 教育委員会は、前項の認定に当たり、申請者の世帯の収入、家族等について調査する必要があるときは、申請者の承諾を得て公簿を閲覧する等によりこれを行うものとする。
3 教育委員会は、第1項の認定結果を遅滞なく各学校長を経由して、申請者に通知しなければならない。ただし、新入学児童生徒学用品費の入学前支給の認定結果については、教育委員会から入学予定の学校長及び申請者に通知するものとする。
全部改正〔平成18年教委告示1号〕
(年度途中の支給時期)
第8条 教育委員会は、前条第1項の規定に係る者の認定をしたときは、要保護者については生活保護を開始した日から、準要保護者については認定した日の属する月の1日から就学奨励費を支給するものとし、要保護者から準要保護者に変更となったときは、生活保護廃止の日から支給するものとする。
一部改正〔平成18年教委告示1号〕
(支給)
第9条 就学奨励費の支給については、申請者はその請求、受領等の行為(以下「請求等の行為」という。)を関係学校長に委任するものとし、教育委員会は当該学校長にこれを支給する。ただし、新入学児童生徒学用品費の入学前支給については、請求等の行為を委任しないものとし、申請者に直接支給するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、通学用品費、新入学児童生徒学用品費及び中学1年生通学用品費については、学校長の依頼により、申請者の指定する口座に振り込むことで申請者に支給することができる。
3 丸亀市学校給食費に関する条例(令和2年条例第39号)に基づき徴収される学校給食費に係る就学奨励費の支給については、請求等の行為を省略することができる。
(届出)
第10条 就学奨励費を受給している者(以下「受給者」という。)は、就学奨励の認定要件に変更があったときは、直ちにその旨を学校長を経由して教育委員会に届け出なければならない。
追加〔平成18年教委告示1号〕
(認定の取消し)
第11条 教育委員会は、次に掲げる場合には、その認定を取り消すことができる。
(1) 受給者が世帯の経済状況の好転等により認定基準を満たさなくなったとき。
(2) 受給者が虚偽その他不正の申請をしたとき。
(3) 入学予定者が、入学予定の学校に入学する前年度において、市内に住所を有しなくなったとき。
追加〔平成18年教委告示1号〕
(返還)
第12条 教育委員会は、前条の規定により認定を取り消したときは、既に支給した就学奨励費を返還させることができる。
追加〔平成18年教委告示1号〕
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか事務処理については、昭和39年2月3日文部省文初財第21号「要保護及び準要保護児童生徒に対する就学援助費に係る事務処理要領」及び文部科学省通達による。
一部改正〔平成18年教委告示1号〕
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、合併前の丸亀市就学奨励費支給要綱(昭和60年丸亀市教育委員会告示第1号)又は飯山町就学援助費支給要綱(平成12年飯山町教育委員会訓令第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月27日教委告示第1号)
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この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月11日教育委員会告示第3号)
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この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月16日教育委員会告示第2号)
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この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月19日教育委員会告示第1号)
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この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日教育委員会告示第1号)
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この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年8月18日教育委員会告示第3号)
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この告示は、平成29年9月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日教育委員会告示第1号)
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この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日教育委員会告示第1号)
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この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月13日教育委員会告示第2号)
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この告示は、令和元年9月13日から施行する。
附 則(令和3年1月26日教育委員会告示第1号)
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この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月17日教育委員会告示第1号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月25日教育委員会告示第4号)
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(施行期日)
1 この告示は、令和5年9月25日から施行する。ただし、第9条及び別表の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の丸亀市就学奨励費支給要綱の規定中就学奨励費の受給の申請に関する部分は、令和6年度分以降の申請について適用し、令和5年度分までの申請については、なお従前の例による。
附 則(令和6年9月27日教育委員会告示第6号)
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(施行期日)
1 この告示は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の丸亀市就学奨励費支給要綱の規定は、令和7年度分以後の年度分の受給申請について適用し、令和6年度分までの受給申請については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
費目 | 支給金額 | 支給対象者 |
1 学用品費 | 文部科学省の通知に基づく単価を限度とする | 準要保護者 |
2 通学用品費 | ||
3 新入学児童生徒学用品費 | ||
4 校外活動費(宿泊を伴なわないもの) | ||
5 体育実技用具費 | ||
6 学校給食費 | 実費 | |
7 医療費 | 自己負担額 | |
8 集団宿泊学習費 | 文部科学省の通知に基づく単価を限度とする | |
9 クラブ活動費 | ||
10 生徒会費 | ||
11 PTA会費 | ||
12 修学旅行費 | 実費 | 要保護者
準要保護者 |
13 中学1年生通学用品費 | 通学用品費と同額とする | |
14 卒業アルバム代 | 文部科学省の通知に基づく単価を限度とする | 準要保護者 |
全部改正〔平成18年教委告示1号〕
様式第2号
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