○丸亀市立学校への就学等に関する規則
(平成17年3月22日教育委員会規則第18号)
改正
平成20年2月14日教委規則第2号
平成28年2月19日教育委員会規則第7号
令和4年2月17日教育委員会規則第1号
丸亀市立学校への就学等に関する規則
(就学義務の猶予等)
第1条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第34条の規定により保護者が就学義務の猶予又は免除を受けようとするときは、同条に規定する書類のほか、就学義務の猶予(免除)願書(様式第1号)を丸亀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
2 就学義務を猶予又は免除された保護者は、就学義務の猶予又は免除された事由が消滅したときは、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
3 保護者は、就学猶予期間が満了したときは、直ちに就学義務を履行しなければならない。
4 前項の場合において、なお引き続いて、就学義務の猶予を必要とする事由があるときは、就学猶予期間の更新を教育委員会に願い出なければならない。
一部改正〔平成20年教委規則2号〕
(指定学校の変更申立て)
第2条 保護者は、特別の事情により、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条の規定により、指定された小学校又は中学校の変更を申し立てようとするときは、その理由を添えて、これをしなければならない。
(入学状況報告)
第3条 校長は、児童又は生徒の入学状況を入学状況報告書(様式第2号)により、学年開始後速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(出席簿)
第4条 省令第25条の規定によって作成する児童等の出席簿の様式は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 児童及び生徒の出席簿 様式第3号
一部改正〔平成20年教委規則2号〕
(学習の評価)
第5条 省令第57条(省令第79条において準用する場合を含む。)の規定により児童又は生徒の平素の成績を評価する場合には、児童又は生徒の出席状況をも重視しなければならない。
一部改正〔平成20年教委規則2号〕
(卒業証書)
第6条 校長は、小学校、中学校の全課程を修了したと認めた者には、学校の種類に応じ、次に掲げる様式の卒業証書を授与するものとする。
(1) 小学校 様式第4号
(2) 中学校 様式第5号
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、合併前の丸亀市立学校への就学等に関する規則(昭和35年丸亀市教育委員会規則第36号)、綾歌町立学校への就学等に関する規則(昭和35年綾歌町教育委員会規則第8号)又は飯山町立学校への就学等に関する規則(昭和43年飯山町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年2月14日教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月19日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月17日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第1条関係)
就学義務の猶予(免除)願書

様式第2号(第3条関係)
入学状況報告書

様式第3号(第4条関係)
児童及び生徒の出席簿

様式第4号(第6条関係)
卒業証書

様式第5号(第6条関係)
卒業証書