○丸亀市立学校職員の旧姓使用に関する要綱
(平成17年3月22日教育委員会訓令第7号) |
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丸亀市立学校職員の旧姓使用に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、教職員が婚姻、養子縁組その他の事由によって戸籍上の氏を改めた場合にその後も引き続き以前使用していた氏(以下「旧姓」という。)を職務上使用することに関して必要な事項を定めるものとする。
(適用職員)
第2条 この要綱は、丸亀市立学校に勤務する教職員のうち、校長を除く一般職に属する教職員(以下「教職員」という。)に適用する。
(旧姓使用の承認申請)
第3条 教職員は、旧姓を使用しようとするときは、旧姓使用承認申請書(様式第1号)により、あらかじめ丸亀市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の承認を受けなければならない。
2 前項の旧姓使用承認申請書は、原則として丸亀市学校職員の服務に関する規則(平成17年教育委員会規則第16号)第21条に定める氏名等変更届に添えて、所属長を経由して、教育長に提出しなければならない。
(承認)
第4条 教育長は、旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書(様式第2号)により所属長を経由して、当該教職員に通知するものとする。
2 教育長は、前項の承認通知をしたときは、旧姓使用教職員台帳(様式第3号)に承認の内容を記載するものとする。
3 所属長は、旧姓使用承認通知書の写しを当該教職員が当該所属において在職の期間中保管するとともに、人事異動等で教職員の所属が変更する場合は、新しく教職員の所属長となる者に引き継ぐものとする。
(旧姓使用の中止)
第5条 旧姓を使用している教職員は、旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届出書(様式第4号)により所属長を経由して、教育長に提出しなければならない。
2 教育長は、前項の届出があったときは、旧姓使用教職員台帳にその内容を記載するものとする。
(旧姓を使用することができる文書等)
第6条 旧姓を使用することができる文書等の種類の例は、別表第1に掲げるものとする。ただし、旧姓を使用することで法令上又は職務遂行上支障が生じると認められるものについては、この限りでない。
[別表第1]
(旧姓を使用できない文書等)
第7条 旧姓を使用することができない文書等の種類の例は、別表第2に掲げるものとする。
[別表第2]
(教育長以外の者から承認を受けた教職員の取扱い)
第8条 教育長以外の者から旧姓の使用の承認を受けた教職員については、承認を受けたことを証する書類を教育長に提示することにより、教育長において旧姓の使用を承認したものとみなし、第3条及び第4条第1項の手続を省略することができる。
(教職員及び所属長の責務)
第9条 旧姓を使用する教職員は、旧姓を使用するに当たっては、市民に対して、又は職場内において誤解や混乱を生じさせないように努めなければならない。
2 所属長は、所属教職員の旧姓の使用に関し適切な運用が図られるよう努めなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか旧姓の使用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(令和6年8月16日教育委員会訓令第4号)
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この訓令は、令和6年8月16日から施行する。
別表第1(第6条関係)
旧姓を使用することができる文書等
文書等の種類の例 |
職場での呼称 |
職員録 |
名札 |
事務(校務)分掌表 |
座席配置図 |
名刺 |
電子メール等に用いるユーザー名 |
出勤簿 |
休暇承認簿 |
職務に専念する義務免除簿 |
人事異動表 |
辞令書 |
起案文書 |
復命書 |
身分証明書 |
辞職願 |
宣誓書 |
指導要録 |
別表第2(第7条関係)
旧姓を使用することができない文書等
文書等の種類の例 |
県に対する債権(給与、旅費等)及び債務に関するもの |
共済組合及び互助会に関するもの |