○丸亀市立学校県費負担教職員の部分休業に関する規則
(平成17年3月22日教育委員会規則第12号)
改正
令和2年6月30日教育委員会規則第15号
令和6年3月28日教育委員会規則第7号
丸亀市立学校県費負担教職員の部分休業に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年香川県条例第2号)の規定に基づく丸亀市立学校県費負担教職員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員をいう。以下「職員」という。)の部分休業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(部分休業の承認の請求手続)
第2条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認(取消)請求書(様式第1号)により行うものとする。
2 部分休業に係る子の出生前に前項の請求を行った職員は、当該子が出生した場合には、速やかにその旨を丸亀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出なければならない。
3 前項に規定する届出は、育児休業等対象児出生届(様式第2号)により行うものとする。
4 教育委員会は、部分休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(部分休業の承認の取消しの請求手続)
第3条 部分休業の承認を受けている職員は、教育委員会に対して、当該部分休業の承認の取消しを請求することができる。
2 前条第1項及び第4項の規定は、前項に規定する請求について準用する。
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第4条 部分休業の承認を受けている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
(1) 部分休業に係る子が死亡した場合
(2) 部分休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 部分休業に係る子を養育しなくなった場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか、部分休業に係る子の養育状況に変更が生じた場合
2 前項に規定する届出は、養育状況変更届(様式第3号)により行うものとする。
3 第2条第4項の規定は、第1項に規定する届出について準用する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか職員の部分休業に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、合併前の丸亀市立学校県費負担教職員の部分休業に関する規則(平成4年丸亀市教育委員会規則第7号)又は飯山町立学校県費負担教職員の部分休業に関する規則(平成4年飯山町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた請求その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和2年6月30日教育委員会規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月28日教育委員会規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
部分休業承認(取消)請求書

様式第2号(第2条関係)
育児休業等対象児出生届

様式第3号(第4条関係)
養育状況変更届