○丸亀市市街地の再開発に伴う固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則
(平成17年3月22日規則第50号) |
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丸亀市市街地の再開発に伴う固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市市街地の再開発に伴う固定資産税の課税の特例に関する条例(平成17年条例第78号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不均一課税の申請)
第2条 条例第4条の規定により不均一課税の適用を受けようとする者は、市税不均一課税適用申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
[条例第4条]
(1) 市街地再開発事業認可(写し) 1部
(2) 家屋登記簿謄本 1部
(3) 家屋平面図 1部
(不均一課税決定の通知)
第3条 市長は、前条の規定により申請書を受けたときは、速やかに内容を審査し、不均一課税の適否を決定し、次の区分に従い、当該各号に定める書面により通知するものとする。
(1) 不均一課税を適当と認める場合
市税不均一課税決定通知書(様式第2号)
(2) 不均一課税を不適当と認める場合
市税不均一課税却下通知書(様式第3号)
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、合併前の市街地の再開発に伴う固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則(昭和63年丸亀市規則第4号)の規定によりなされた処分、申請その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成28年3月31日規則第81号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日規則第7号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間使用することができる。