○丸亀市建設工事に係る共同企業体事務取扱規程
(平成17年3月22日訓令第47号) |
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丸亀市建設工事に係る共同企業体事務取扱規程
(趣旨)
第1条 この規程は、市が発注する建設工事(以下「発注工事」という。)において、大規模な工事について、確実かつ円滑な施工を図ることを目的として、工事ごとに結成する特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)により、制限付き一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する必要がある場合の取扱いその他契約に必要な事項について定めるものとする。
(適用)
第2条 共同企業体との工事請負契約その他の取扱いについては、丸亀市契約規則(平成17年規則第48号。以下「規則」という。)及び丸亀市制限付き一般競争入札事務取扱規程(平成17年訓令第45号。以下「制限付き一般競争入札事務取扱規程」という。)の規定によるほか、この規程の定めるところによる。
(対象工事)
第3条 共同企業体により入札を行うことができる工事は、次の各号に掲げる工事の種類に応じ、当該各号に掲げる設計金額以上の規模の工事であって、かつ、当該工事の内容、工期、技術的特性、現場状況等を総合的に勘案し、市長が確実かつ円滑な施工を図るために共同企業体により入札を行う必要があると認めるものとする。
(1) 土木一式工事、建築一式工事 10億円
(2) 建築設備に係る工事 5億円
2 前項各号に掲げる工事の種類以外の工事のうち、市内業者の技術力の向上に資すると認められるものであって設計金額が2億円以上のものは、共同企業体により入札を行うことができるものとする。
3 前項の規定により、共同企業体により入札を行うことができる工事について、共同企業体以外の有資格業者(丸亀市建設工事指名競争入札参加者資格基準(平成17年告示第1001号)第5条の規定により、指名競争入札に参加する資格を有する者をいう。以下同じ。)であって、当該工事を確実かつ円滑に施工することができると認められるものがあるときは、当該入札に当該有資格業者を単独で参加させることができるものとする。
一部改正〔平成21年訓令10号〕
(基本的要件)
第4条 共同企業体は、当該年度に建設工事の指名競争入札参加資格者名簿に登載され、かつ、次項に規定する資格及び発注工事ごとにあらかじめ市長が示す要件を満たしている有資格業者のうち2者又は3者で任意に結成されたものとする。
2 共同企業体を構成する建設業者(以下「構成員」という。)の資格は、次に掲げるところによる。
(1) 構成員は、発注工事に対応する工事の種類において、丸亀市建設工事指名競争入札参加者資格基準に基づく最上位の等級に格付けされている有資格業者とする。ただし、市内の業者(市長が別に定めるものをいう。)については、丸亀市建設工事指名競争入札参加者資格基準に基づく次位の等級に格付けされている有資格業者であっても、最上位の等級に格付けされている有資格業者と共同企業体を結成できるものとする。
(2) 構成員は、発注工事(当該工事を構成する工種を含む。)と同種類の工事において、元請としての施工実績があり、かつ、市長が工事ごとに定める工事の施工実績に関する要件を満たす者とする。
(3) 構成員は、発注工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)の許可業種につき、許可を受けてからの営業年数が5年以上ある者とする。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると市長が特に認める場合においては、許可を受けてからの営業年数が5年未満の者であってもこれを同等の者として取り扱うことができる。
(4) 構成員は、発注工事に対応する法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を当該工事現場に専任で配置できる者とする。ただし、法第26条第3項ただし書に規定する監理技術者若しくは主任技術者を配置する場合又は法第26条の5第1項に規定する営業所技術者に主任技術者の職務を兼ねて行わせる場合若しくは同項に規定する特定営業所技術者に監理技術者若しくは主任技術者の職務を兼ねて行わせる場合は、監理技術者又は主任技術者を専任で配置することを要しない。
(5) 各構成員の出資比率は、構成員数に応じ、次のとおりとする。
ア 2者 30パーセント以上
イ 3者 20パーセント以上
3 構成員は、当該工事において、2以上の共同企業体の構成員となること及び単独で入札に参加することはできないものとする。
4 共同企業体の代表者は、当該共同企業体での出資割合が大きい構成員(出資割合が同じである場合は、客観点数(法第27条の23第1項に規定する経営に関する客観的事項の審査に基づいて算出した総合評点)の高い構成員)とする。
一部改正〔平成21年訓令10号〕
(工事の公告)
第5条 市長は、発注工事について、共同企業体により入札を行うときは、制限付き一般競争入札事務取扱規程に基づく公告をするものとする。
(申請書の提出)
第6条 共同企業体は、入札に参加しようとするときは、制限付き一般競争入札事務取扱規程第3条第2号アの規定にかかわらず、入札参加資格審査申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を構成員の連名で市長に提出しなければならない。
2 申請書には、共同企業体協定書(様式第2号)及び市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(資格の認定)
第7条 市長は、申請書が提出されたときは、これを審査し、資格の認定をするものとする。
2 前項の認定は、認定の対象となった工事についてのみ有効なものとする。
(組織変更等の制限)
第8条 共同企業体は、構成員の破産又は解散による場合を除くほか、契約を締結した工事の施工中において、出資の割合及び代表者を変更することはできないものとする。
2 共同企業体が、第4条に規定する資格等の要件を欠くに至ったとき、又は前項の規定に違反した場合において、施工中の工事については、当該共同企業体を引き続き契約の相手方とするものとする。
[第4条]
(入札)
第9条 共同企業体が入札するときは、当該共同企業体の名称を明記し、代表者である構成員及び他の構成員の連名で記名押印しなければならない。ただし、押印については、責任者氏名、担当者氏名及び連絡先の記載をもって代えることができる。
(契約の締結)
第10条 市長は、共同企業体との契約に当たって、規則第37条の規定に基づき、仮契約を締結するものとする。
[規則第37条]
(共同企業体編成表の提出)
第11条 共同企業体は、共同企業体編成表(様式第3号)を契約締結後速やかに市長に提出するものとする。
(通知等)
第12条 市長は、工事の監督及び請負代金の支払等の契約に基づく行為について、すべて共同企業体の代表者を相手方とし、代表者へ通知した事項は、他の構成員にも通知したものとみなす。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に、合併前の丸亀市建設工事に係る共同企業体事務取扱要綱(平成7年丸亀市要綱第5号)の規定によりなされた建設工事に係る共同企業体に関する事務については、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成21年3月25日訓令第10号)
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この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月23日訓令第7号)
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この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年10月13日訓令第14号)
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この訓令は、平成22年10月13日から施行する。
附 則(平成28年4月1日訓令第32号)
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この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日訓令第1号)
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(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
附 則(令和6年2月20日訓令第23号)
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この訓令は、令和6年2月20日から施行する。
附 則(令和7年3月28日訓令第11号)
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この訓令は、令和7年4月1日から施行する。