○丸亀市制限付き一般競争入札事務取扱規程
(平成17年3月22日訓令第45号)
改正
平成19年3月1日訓令第2号
平成20年3月26日訓令第12号
平成20年6月18日訓令第18号
平成21年3月25日訓令第9号
平成22年8月25日訓令第12号
平成23年3月24日訓令第41号
平成23年3月24日訓令第44号
平成23年6月17日訓令第48号
平成25年3月21日訓令第1号
平成26年2月18日訓令第20号
平成28年7月21日訓令第38号
令和2年3月30日訓令第23号
令和4年2月8日訓令第1号
令和6年11月20日訓令第34号
令和7年3月28日訓令第10号
丸亀市制限付き一般競争入札事務取扱規程
(目的)
第1条 この規程は、市が発注する建設工事において、一定の資格要件を満たす者による一般競争入札(以下「制限付き一般競争入札」という。)の事務取扱に関し、丸亀市契約規則(平成17年規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、制限付き一般競争入札の円滑な執行を図ることを目的とする。
(対象工事)
第2条 制限付き一般競争入札に付する建設工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事であって、設計金額が5,000万円以上のものとする。ただし、市長が特に認める建設工事の場合は、この限りでない。
一部改正〔平成19年訓令2号・21年9号〕
(入札の公告)
第3条 市長は、制限付き一般競争入札を実施するときは、規則第7条第2項に掲げる事項及び次に掲げる事項を定め公告するものとする。
(1) 制限付き一般競争入札に参加する者の資格要件
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
イ 丸亀市指名停止等措置規程(平成17年訓令第50号)による指名停止期間中でないこと。
ウ 規則第24条第2項の規定に基づく指名競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。
エ 制限付き一般競争入札に付する工事の施工に必要な施工実績があること。
オ 制限付き一般競争入札に付する工事の施工に必要な資格経験を有する技術者を当該工事現場に配置できること。
カ 特定建設工事共同企業体により行う制限付き一般競争入札に参加する者は、アからオまでに掲げる要件のほか、丸亀市建設工事に係る共同企業体事務取扱規程(平成17年訓令第47号)に規定する要件を備えていること。
キ アからカまでに掲げる要件のほか、市長が特に必要と認める要件を備えていること。
(2) 制限付き一般競争入札参加資格の確認申請等
ア 制限付き一般競争入札に参加を希望する者(以下「入札参加希望者」という。)は、次に掲げる(ア)及び(イ)の入札参加資格確認資料(以下「資料」という。)を添付し、入札参加資格確認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により申請しなければならないこと。
(ア) 施工実績(様式第2号)
(イ) 配置予定の技術者の資格・工事経験(様式第3号)
イ 申請書及び資料は、公告の日から所定の期限までに入札参加希望者が電子入札システム(本市が行う入札に関する事務を本市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織によって処理する情報処理システムをいう。以下同じ。)により、総務部庶務課に提出するものとすること。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、紙により持参することができるものとする。
ウ イに規定する期限までに申請書及び資料を提出しない者又は市長が入札参加資格がないと認めた者は、当該入札に参加することができないこと。
エ 資料の作成に係る経費は、申請者の負担とすること。
オ 提出された資料は、返却しないこと。
カ 資料の提出に関する問合せ先
キ その他市長が必要と認める事項
(3) 制限付き一般競争入札参加資格の確認等
ア 市長は、前号に基づく申請書及び資料の提出があったときは、直ちに当該入札参加資格の確認を行い、その結果を当該入札参加希望者に電子入札システムにより(紙入札を認めた場合は入札参加資格確認通知書(様式第4号)により)所定の期間内に通知すること。
イ 当該入札の参加資格がないと認めた者に対しては、その理由を付すこと。
(4) 制限付き一般競争入札の参加資格がないと認めた者に対する理由の説明等
ア 制限付き一般競争入札の参加資格がないと認めた者は、所定の期限までに市長に対して入札参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができること。
イ アの規定により説明を求める場合は、総務部庶務課に電子入札システムにより、(紙入札を認めた者にあっては説明を求める旨を記載した書面を持参することにより)行うものであること。
ウ イの規定により説明を求めた場合の回答は、電子入札システム(紙入札を認めた者に対しては書面)により行うこと。
エ 市長は、イの規定により説明を求めた者が当該入札の参加資格があると認める場合には、前号アに規定する通知を取り消し、ウの規定による回答と併せて、当該入札の参加資格がある旨の通知を行うこと。
オ 当該入札の執行は、アからエまでの手続が終了していることを確認のうえ、実施するものとすること。
(5) 設計図書等の貸出し又は閲覧
ア 制限付き一般競争入札に係る仕様書、設計書及び図面並びに丸亀市入札心得及び契約条項(以下「設計図書等」という。)は、公告後又は申請書及び資料の提出後速やかに、入札参加希望者に貸し出し、又は閲覧に供すること。
イ 設計図書等に対する質問は、書面(以下「質問書」という。)を所定の期限までに、電子入札システムにより(紙入札を認められた者は指定する受付場所へ持参又は郵送することにより)行うこと。
ウ 質問書に対する回答は、閲覧場所及び閲覧期間を定め当該質問に対する回答書を閲覧に供することにより行うこと。
エ アの規定による貸出し又は閲覧に供することができない場合は、公告後速やかに工事概要書を入札参加希望者に配布の期間及び場所を定め配布すること。この場合における当該工事概要書に対する質問の取扱いは、イ及びウの規定を準用し行うこと。
(6) 制限付き一般競争入札の入札保証金及び契約保証金
ア 入札保証金は、規則第8条から第13条までの規定に基づき行うこと。
イ 契約保証金は、規則第31条から第35条までの規定に基づき行うこと。
(7) 制限付き一般競争入札参加資格確認通知書の提出
市長は、制限付き一般競争入札の執行に先立ち、当該入札の参加者のうち、紙入札を認めた者に入札参加資格確認通知書の写しを提出させること。
(8) 入札の無効等
ア 次に掲げる入札は無効とすること。
(ア) 公告した入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札
(イ) 虚偽の申請を行った者のした入札
(ウ) 丸亀市入札心得等の入札に関する条件に違反した者のした入札
イ 市長から入札参加資格のあることを確認された者であっても、入札執行までの間に第1号に定める資格要件を欠くに至った者は、入札に参加することができないこと。
(9) その他市長が必要と認める事項
一部改正〔平成20年訓令12号・21年9号〕
(現場説明会)
第4条 現場説明会は、実施しないものとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により、現場説明会を行う場合は、前条第4号オに規定する入札資格がないと認めた者に対する説明手続が終了した日後に実施するものとし、原則として、入札執行の日の10日前までの指定する日時及び場所において行うものとする。この場合において、現場説明を行う旨並びに現場説明の日時及び場所は、前条の公告する事項に含めるものとする。
(入札結果の公表)
第5条 制限付き一般競争入札に付した工事については、丸亀市建設工事等に係る入札結果等の公表に関する要綱(平成17年告示第9号)の規定に基づき、当該入札の結果等を公表するものとする。
(入札の中止)
第6条 制限付き一般競争入札の入札参加資格を有する者の数が2に達しない場合は、当該入札は中止するものとする。
追加〔平成20年訓令18号〕
(秘密の保持)
第7条 入札参加希望者から提出された申請書及び資料は、当該入札参加希望者に返還せず、公表しないものとする。
一部改正〔平成20年訓令18号〕
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか制限付き一般競争入札の取扱いに必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔平成20年訓令18号〕
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に、合併前の丸亀市制限付き一般競争入札事務取扱要綱(平成7年丸亀市要綱第4号)の規定によりなされた制限付き一般競争入札に関する事務については、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月1日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日訓令第12号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月18日訓令第18号)
この訓令は、平成20年6月18日から施行し、同日以後に公告する制限付き一般競争入札から適用する。
附 則(平成21年3月25日訓令第9号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年8月25日訓令第12号)
この訓令は、平成22年8月25日から施行する。
附 則(平成23年3月24日訓令第41号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日訓令第44号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月17日訓令第48号)
この訓令は、平成23年6月17日から施行し、改正後の丸亀市制限付き一般競争入札事務取扱規程の規定は、平成23年6月1日から適用する。
附 則(平成25年3月21日訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月18日訓令第20号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月21日訓令第38号)
この訓令は、平成28年7月21日から施行する。
附 則(令和2年3月30日訓令第23号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
附 則(令和6年11月20日訓令第34号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
附 則(令和7年3月28日訓令第10号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
入札参加資格確認申請書
様式第1号

全部改正〔平成19年訓令2号〕
様式第2号(第3条関係)
施工実績
様式第2号

全部改正〔平成19年訓令2号〕
様式第3号(第3条関係)
配置予定の技術者の資格・工事経験

全部改正〔平成19年訓令2号〕
様式第4号(第3条関係)
入札参加資格確認通知書

全部改正〔平成19年訓令2号〕