○丸亀市市有地処分規程
(平成17年3月22日訓令第43号)
改正
平成22年12月20日訓令第15号
平成24年3月22日訓令第7号
令和4年2月8日訓令第1号
丸亀市市有地処分規程
目次

第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 競争入札(第4条-第13条)
第3章 随意契約
第1節 分譲による随意契約(第14条-第20条)
第2節 その他の随意契約(第21条)
第4章 契約の締結(第22条-第24条)
第5章 契約の履行等(第25条-第30条)
第6章 契約の解除(第31条-第33条)
第7章 雑則(第34条-第36条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、市が所有する普通財産のうち、公共事業及びその代替用地として利用する可能性がないと市長が判断する土地(以下「市有地」という。)の売払いに関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び丸亀市公有財産管理規則(平成17年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(売払いの方法)
第2条 市有地の売払いは、一般競争入札(以下「競争入札」という。)及び随意契約の方法によるものとし、市長がその都度決定する。
(競争入札の参加者及び随意契約の相手方の資格)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、競争入札の参加者及び随意契約の相手方となることができない。
(1) 成年被後見人又は被保佐人
(2) 破産者で復権を得ない者
(3) 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は不正の利益を得るために連合した者
(4) 市有地の売払いに関する事務に従事する市職員
(5) 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員以外の者で、同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として同条第1号に規定する暴力的不法行為等を行うもの若しくは暴力団に資金等を供給すること等によりその組織の維持及び運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同じ。)であると認められる者
(6) 自社、自己若しくは第三者の不正な財産上の利益を図るため、又は第三者に債務の履行を強要し、若しくは損害を加えるため、暴力団又は暴力団関係者を利用したと認められる者
(7) 暴力団又は暴力団関係者に対して、名目のいかんを問わず、金銭、物品その他の財産上の利益を与え、又は便宜を供与したと認められる者
(8) 暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
(9) 第5号から前号までのいずれかに該当する者であると知りながら、当該者と下請契約、再委託契約又は資材等の購入契約を締結する等これを利用したと認められる者
(10) 第5号から第8号までのいずれかに該当する者と下請契約、再委託契約又は資材等の購入契約を締結する等当該者を利用していた場合(前号に該当する場合を除く。)に、市が当該下請契約、再委託契約又は資材等の購入契約を解除する等当該者を利用しないように求めたにもかかわらず、これに従わなかったと認められる者
2 市長は、前項に定めるもののほか必要があると認めるときは、競争入札の参加者及び随意契約の相手方として必要な資格を定めることができる。
第2章 競争入札
(競争入札の公告)
第4条 市長は、市有地を競争入札により売り払おうとするときは、当該競争入札の期日の前日から起算して少なくとも20日前に、次に掲げる事項を、市の広報紙、市の告示、新聞、テレビジョン等のうちで適当なものにより公告するものとする。ただし、急を要する場合においては、その期間を10日までに短縮することができる。
(1) 競争入札に付する市有地の位置及び地積
(2) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 競争入札執行の日時及び場所
(4) 入札保証金に関する事項
(5) 契約に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(入札管理者)
第5条 市長は、競争入札を行うときは、あらかじめ市職員のうちから、入札管理者を指名するものとする。
(入札保証金)
第6条 市有地の競争入札に参加しようとする者は、当該市有地に係る入札の開始前までに、その者の見積もる契約金額の100分の5以上の額に相当する額の入札保証金を納めなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。
2 入札保証金は、銀行又は市長が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手をもってこれに代えることができる。
3 入札保証金は、当該市有地に係る入札の終了後、返還する。ただし、落札者が納付した入札保証金は、その者が第23条第1項の規定による契約を締結した後に返還する。
4 入札保証金には、利子を付さない。
(入札の方法)
第7条 入札は、第4条の規定により公告した日時及び場所において、入札に参加した者が入札書(様式第1号)を入札管理者に提出して行う。
2 入札は、代理人により行うことができるものとする。この場合においては、一の物件について、2人以上の入札者を代理し、又は入札者が他の入札者の代理人を兼ねてはならない。
3 代理人が入札を行うときは、入札開始前に委任状を提出しなければならない。
4 入札書は、これを書き換え、引き換え、又は撤回することができない。
(入札執行場所への立入りの禁止)
第8条 入札に参加する者でなければ、入札執行の場所に立ち入ることができない。
(入札の無効)
第9条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 競争入札に参加する資格を有しない者又は委任状を提出しない代理人がした入札
(2) 入札書に記名押印のない入札。ただし、押印については、責任者名、担当者名及び連絡先の記載がある場合は省略できるものとする。
(3) 同一の入札者がした2以上の入札
(4) 入札書に記入した文字が解読し難い入札
(5) 入札書の金額を訂正した入札
(6) 入札に関し不正の行為を行った者がした入札
(7) 入札保証金を納めず、又はこれが不足している者がした入札
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に指定する事項に違反した入札
(開札)
第10条 開札は、当該入札の終了後直ちに入札者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせるものとする。
(再度の入札)
第11条 市長は、前条の規定により開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格以上の価格の入札がないときは、直ちに、再度の入札を行うものとする。
(入札又は開札の取消し又は延期)
第12条 市長は、災害その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為がある等により明らかに競争入札の実効がないと認められる場合には、入札又は開札を取り消し、又は延期することができる。この場合において、入札者が損害を受けても、市長はその責めを負わない。
(落札者の決定)
第13条 予定価格以上の価格で最高の価格をもって入札をした者を落札者とする。
2 市長は、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、抽選により落札者を決定するものとする。
3 前項の場合において、当該入札者のうち抽選に参加しない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員を抽選に参加させるものとする。
第3章 随意契約
第1節 分譲による随意契約
(分譲による売払い)
第14条 市長は、あらかじめ市有地の価格を公示して、随意契約により当該市有地を売り払うこと(以下「分譲」という。)ができる。
(分譲の公告)
第15条 市長は、市有地の分譲をしようとするときは、分譲の受付開始の日から起算して少なくとも20日前に、次に掲げる事項を、市の広報紙、市の告示、新聞、テレビジョン等のうちで適当なものにより公告するものとする。ただし、急を要する場合においては、その期間を10日までに短縮することができる。
(1) 分譲する市有地の位置及び地積
(2) 分譲価格
(3) 申込方法、申込期間及び申込場所
(4) 譲受人の要件及び選定の方法
(5) 分譲の条件
(6) 契約に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(分譲価格)
第16条 分譲価格は、付近の宅地の売買実例、鑑定評価額、市が取得し、及び造成した際の費用等を考慮して市長が決定する。
(分譲の申込みの方法等)
第17条 市有地の分譲の申込みをしようとする者(以下「分譲申込者」という。)は、第15条の規定により公告した申込期間中に、必要な書類を添えて分譲申込書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2 分譲の申込みのできる市有地は、1世帯につき1区画とする。ただし、市長が特に認める者は、連続する(道路を介して連続する場合を含む。)2区画以上の市有地を一つの単位として申し込むことができる。
(譲受人の要件)
第18条 市有地の分譲を受けることのできる者は、次に掲げる要件を備えている者とする。
(1) 市長が指定する用途に従って分譲を受ける市有地を使用すること。
(2) 分譲代金の支払が可能なこと。
(譲受人の選定)
第19条 同一区画に前条の要件を備える分譲申込者が2人以上ある場合は、公開抽選等公正な方法で譲受人を選定するものとする。
2 第17条第2項ただし書の規定に基づき、2区画以上の画地の申込みをした者については、前項の抽選等によるほか、市が適当と認める画地を譲り渡すことができる。
3 抽選等に当選しなかった者は、分譲申込者がない区画がある場合には、抽選等の後直ちにその区画を改めて申し込むことができる。この場合において必要なときは、前2項の規定を準用する。
(分譲の条件)
第20条 分譲の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 契約を締結した日から5年以内に分譲申込書に記載した用途の建物の建設に着手すること。
(2) 第29条第1項の規定にかかわらず、前号の建設が完了するまでは、第三者に譲渡しないこと。
(3) この規程及び契約に定める条項に違反しないこと。
第2節 その他の随意契約
(その他の随意契約による売払い)
第21条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、市有地を随意契約により売り払うことができる。
(1) 競争入札に付しても入札者がない場合、再度の入札をしても落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合
(2) 分譲しようとしたが、申込期間を過ぎても申込者がない場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特別に認める者に売り払う場合
2 前項第1号の規定による随意契約は、当該市有地を競争入札に付したときに定めた予定価格その他の条件を参考にして締結するものとする。
3 第1項第2号の規定による随意契約は、分譲に際して定めた分譲価格その他の条件を参考にして締結するものとする。
4 第1項の規定により市有地の買受けを申請しようとする者は、買受申請書(様式第3号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
第4章 契約の締結
(売払いの決定通知)
第22条 市長は、競争入札の落札者又は分譲若しくは前条の規定による随意契約の譲受人の決定をしたときは、速やかに口頭又は売払決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(売買契約の締結)
第23条 前条の規定による通知を受けた者(この章において「契約予定者」という。)は、通知を受けた日の翌日から起算して20日以内に当該市有地の売買契約を締結しなければならない。
2 市長は、契約予定者が前項に規定する期間内に売買契約を締結しないときは、前条の決定を取り消すことができる。この場合において、当該競争入札の落札者が納付した入札保証金は、市に帰属するものとする。
3 売買契約に要する費用は、契約予定者の負担とする。
4 市有財産の売払いに係る契約の締結に当たっては、当該契約に係る物件を暴力団の事務所の用に供しないことを用途制限の条件として付するとともに、当該条件に違反した場合は、契約を解除し、かつ、違約金を徴収することができる旨を記載するものとする。
(契約保証金)
第24条 契約予定者は、売買契約を締結したときは、同時に契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
2 競争入札の落札者が納付した入札保証金は、契約保証金に充当することができる。
3 第31条第1項の規定により契約を解除したときは、当該契約予定者が納付した契約保証金は、市に帰属する。
4 契約保証金には、利子を付さない。
第5章 契約の履行等
(売買代金の納付)
第25条 第23条第1項の規定により契約を締結した者(以下「契約者」という。)は、契約締結の日の翌日から起算して20日以内に売買代金の全額を納めなければならない。ただし、あらかじめ市長の承認を得た場合は、一定の期間を限り、売買代金の分割納付をすることができる。
2 前項ただし書の承認を受けようとする契約者は、売買代金分割納付承認申請書(様式第5号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
3 第1項ただし書の規定により分割納付をする場合においては、第1回の分割納付すべき期限の翌日から利子を付するものとする。この場合において、付する利子の利率は、市中金利を参考にして市長が別に定める。
4 分割納付に係る納付金額及び納期限は、市長が別に定める。
5 契約者が納付した契約保証金は、売買代金の一部に充当することができる。
(連帯保証人)
第26条 契約者は、前条第1項ただし書の規定による分割納付をする場合においては、次に掲げる資格を有する連帯保証人を2人立てなければならない。
(1) 成年被後見人、被保佐人及び未成年者以外の者であること。
(2) 市内に住所又は事業所を有する者であること。
(3) 固定資産評価額が当該市有地の売払価格の100分の70以上に相当する固定資産を市内に有する者であること。
2 契約者は、連帯保証人が前項に掲げる資格のいずれかを欠くこととなったときは、新たに連帯保証人を立てなければならない。
(督促等)
第27条 市長は、契約者が売買代金を納期限までに納付しないときは、丸亀市税外収入金の延滞金等徴収及び滞納処分に関する条例(平成17年条例第82号)の規定により、督促し、又は延滞金を徴収する。
(市有地の使用収益)
第28条 契約者は、売買代金を完納した後又は第25条第1項ただし書の承認を受けた後でなければ、当該契約に係る市有地を使用し、及び収益することができない。
2 契約者は、市有地の使用又は収益を開始することができることとなった日から当該市有地に係る管理の責めを負うものとする。
(権利譲渡の制限)
第29条 契約者は、次条第1項の規定による登記が完了するときまで、当該契約から生じる一切の権利及び義務を第三者に譲渡することができない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の承認を受けようとする契約者は、譲渡承認申請書(様式第6号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(所有権の移転及び登記)
第30条 市有地の所有権は、売買代金完納の時に移転するものとし、売買代金完納後速やかに市長が所有権移転登記手続を行う。
2 前項の登記に要する費用は、契約者の負担とする。
第6章 契約の解除
(契約の解除)
第31条 市長は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第22条の決定を取り消し、又は契約を解除することができる。
(1) 申請が偽りその他不正の手段によって行われたとき。
(2) 資格要件を欠くとき。
(3) 指定された日までに契約を締結しないとき。
(4) 売買代金を指定期日までに支払わないとき。
(5) 契約に違反したとき、又は契約に定める義務を履行しないとき。
(6) 第22条の決定の取消し及び契約の解除の申出をしたとき。
2 市長は、前項の規定により第22条の決定の取消し及び契約を解除したときは、当該契約者にその旨を通知するものとする。
(原状回復、売買代金の返還等)
第32条 前条第2項の規定による通知を受けた契約者は、市長が指定する期限までに、その者の負担で当該契約に係る市有地を原状に回復して、市長に返還しなければならない。
2 市長は、前項の契約者が同項に規定する義務を履行しないときは、その者に代わって当該契約に係る市有地を原状に回復するものとする。この場合において、当該契約者は、原状回復に要した経費を負担しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により市有地の返還を受けたときは、既に支払われた売買代金から契約保証金相当額を差し引いた額の返還金を同項の契約者に支払うものとする。
4 前項の返還金には、利子を付さない。
(損害賠償)
第33条 第31条の規定により契約を解除した場合において市が損害を受けたときは、当該契約者は、市長が認定するところによりこれを賠償しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
2 契約を解除された者が前項の損害を賠償しないときは、市長は、既に納付された売買代金の一部又は全部をこれに充当することができる。
第7章 雑則
(死亡等に伴う届出義務)
第34条 契約者(契約者が死亡し、又は解散したときは、その相続人又は清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者)は、第30条第1項の規定による登記が完了するときまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 死亡(法人にあっては、解散)したとき。
(2) 氏名又は住所(法人にあっては、名称又は所在地)に変更が生じたとき。
(補則)
第35条 前各条に定めるもののほか、市有地の売払いに関する手続等については、丸亀市契約規則(平成17年規則第48号)その他の関係規則等の規定によるものとする。
(その他)
第36条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成22年12月20日訓令第15号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月22日訓令第7号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
様式第1号(第7条関係)
入札書

様式第2号(第17条関係)
分譲申込書

様式第3号(第21条関係)
買受申請書

様式第4号(第22条関係)
売払決定通知書

様式第5号(第25条関係)
売買代金分割納付承認申請書

様式第6号(第29条関係)
譲渡承認申請書