○丸亀市法定外公共物管理条例施行規則
(平成17年3月22日規則第47号)
改正
令和4年2月8日規則第7号
丸亀市法定外公共物管理条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市法定外公共物管理条例(平成17年条例第55号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 条例第3条第1項の許可を受けようとする者は、法定外公共物使用許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 計画説明書、位置図、平面図及び丈量図
(2) 工作物を設置する場合にあっては、その構造を明らかにした図書
(3) 法定外公共物の形状を変更する場合にあっては、横断面図
(4) 利害関係人の同意書
(5) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項の地図又は同条第4項の地図に準ずる図面
(6) その他市長が必要と認める書類
2 条例第3条第1項後段の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は、法定外公共物使用変更・継続許可申請書(様式第2号)に掲げる書類のうち当該変更に係る書類を添付して市長に提出しなければならない。
(更新の申請)
第3条 条例第3条第1項の許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)は、当該許可の期間の満了後引き続き当該許可に係る行為をしようとするときは、許可の期間が満了する日の1か月前までに、法定外公共物使用変更・継続許可申請書(様式第2号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(許可事項の表示)
第4条 許可を受けた者は、許可の期間中、当該許可に係る場所又は工作物に許可を受けたことを表示する表札(様式第3号)を提示しなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(着手等の届出)
第5条 許可を受けた者は、当該許可に係る工事に着手し、又は中止した工事に再び着手しようとするときは、あらかじめ、法定外公共物使用届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 許可を受けた者は、当該許可に係る工事を中止し、工事が完了し、又は当該許可に係る行為を廃止したときは、直ちに、法定外公共物使用届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
3 許可を受けた者は、当該許可に係る工事が完了し、又は法定外公共物を原状に回復したときは、市長の検査を受けなければならない。
(氏名等の変更の届出)
第6条 許可を受けた者は、氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地に変更があったときは、遅滞なく、法定外公共物使用届出書(様式第4号)にその事実を証する書面を添付して市長に提出しなければならない。
(地位の承継の届出)
第7条 条例第9条第2項の規定による届出をしようとする者は、法定外公共物使用届出書(様式第4号)に地位の承継のあったことを証する書面を添付して市長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、合併前の綾歌町公共用財産管理条例施行規則(平成15年綾歌町規則第8号)又は飯山町公共用財産管理条例施行規則(平成13年飯山町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和4年2月8日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
法定外公共物使用許可申請書

様式第2号(第2条、第3条関係)
法定外公共物使用変更・継続許可申請書

様式第3号(第4条関係)
丸亀市法定外公共物管理条例による許可済

様式第4号(第5条、第6条、第7条関係)
法定外公共物使用届出書