○丸亀市公有財産に関する事務取扱規程
(平成17年3月22日訓令第42号) |
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丸亀市公有財産に関する事務取扱規程
第1条 この規程は、市の公有財産に関し、丸亀市公有財産管理規則(平成17年規則第46号。以下「規則」という。)等に定めるもののほか、細部の事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
第2条 規則に定めるもののほか、公有財産事務で用いる諸様式については、おおむね別表第1に掲げるとおりとする。
[別表第1]
第3条 規則第10条に定める変動通知義務について、規則第49条第2項の規定に基づき、公有財産台帳を省略した公有財産の異動については、毎年度末に一括して通知することができる。
第4条 規則第11条に定める総務部長協議について、あらかじめ単価を定めて買収を行う道路については、その単価協議をもって協議したこととみなす。
[規則第11条]
一部改正〔平成20年訓令12号〕
第5条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、規則第3章第2節に規定する行政財産の目的外使用の許可又は規則第3章第3節に規定する普通財産の貸付等を行わないものとする。
(1) 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員以外の者で、同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として同条第1号に規定する暴力的不法行為等を行うもの若しくは暴力団に資金等を供給すること等によりその組織の維持及び運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同じ。)であると認められる者
(2) 自社、自己若しくは第三者の不正な財産上の利益を図るため、又は第三者に債務の履行を強要し、若しくは損害を加えるため、暴力団又は暴力団関係者を利用したと認められる者
(3) 暴力団又は暴力団関係者に対して、名目のいかんを問わず、金銭、物品その他の財産上の利益を与え、又は便宜を供与したと認められる者
(4) 暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
(5) 前各号のいずれかに該当する者であると知りながら、当該者と下請契約、再委託契約又は資材等の購入契約を締結する等これを利用したと認められる者
(6) 第1号から第4号までのいずれかに該当する者と下請契約、再委託契約又は資材等の購入契約を締結する等当該者を利用していた場合(前号に該当する場合を除く。)に、市が当該下請契約、再委託契約又は資材等の購入契約を解除する等当該者を利用しないように求めたにもかかわらず、これに従わなかったと認められる者
第6条 規則第50条に定める公有財産台帳附属図面の調製基準は、法令、条例及び規則に特別の定めのあるもののほか別表第2「丸亀市公有財産図面調製基準」による。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年2月24日訓令第2号)
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この訓令は、平成18年2月24日から施行する。
附 則(平成20年3月26日訓令第12号)
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この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年1月15日訓令第1号)
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この訓令は、平成22年1月15日から施行する。
附 則(平成23年3月24日訓令第33号)
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この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月22日訓令第6号)
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この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日訓令第46号)
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この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日訓令第25号)
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この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日訓令第16号)
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この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日訓令第22号)
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この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日訓令第1号)
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(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
附 則(令和6年3月28日訓令第28号)
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この訓令は、令和6年3月28日から施行する。
附 則(令和6年2月20日訓令第5号)
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この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日訓令第12号)
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この訓令は、令和7年4月1日から施行する。