○丸亀市指定代理金融機関及び丸亀市収納代理金融機関事務取扱要綱
(平成17年3月22日訓令第41号) |
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丸亀市指定代理金融機関及び丸亀市収納代理金融機関事務取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、法令又は他の規則に定めるものを除くほか、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「金融機関」という。)の事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(収納事務の取扱い)
第2条 指定金融機関は、市長が指示したとき、又は市長の許可を得て、金融機関に別に定めのあるもののほか、収納事務を取り扱わせることができる。
一部改正〔平成19年訓令48号〕
(収納金)
第3条 金融機関は、納入通知書、納税通知書、納付書等市の歳入の納入に関する書類(以下「納入通知書」という。)により収納したときは、金融機関所定の領収印を押印して領収書を納入者に交付するものとする。
2 前項の規定により取り扱う収納金について、市長があらかじめ指定したものは、除くものとする。
一部改正〔平成19年訓令48号〕
(収納金受払簿)
第4条 前条の規定による取扱いに係る収納金については、収納金受払簿等の帳簿を備え、その出納を明らかにしておかなければならない。
(会計管理者名義口座)
第5条 金融機関は、丸亀市会計管理者名義の普通預金口座を設け、収納した公金を受け入れなければならない。
2 前項の預金に対し、金融機関所定の利子を金融機関の利息決算日から起算して5日以内に計算書を添え、指定金融機関の丸亀市会計管理者預金口座へ納付しなければならない。
一部改正〔平成19年訓令20号・48号〕
(指定金融機関への送金)
第6条 金融機関は、その取扱いに係る納入通知書を集計のうえ、収納報告書兼収入金送付書(別記様式)を3部複写により作成し、収納金及び納入通知書の1片(収納済通知書)とともに、収納した日の翌日(その日が金融機関の休業日に当たるときは、その直後の休業日でない日)の正午までに指定金融機関に送付しなければならない。
2 市長は、特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、随時に送付させることができる。
3 金融機関が前2項の規定により指定金融機関に収納金を送金するときに限り、金融機関の規定にかかわらず、会計管理者の調印を省略し、金融機関代表者の調印で前条第1項の預金の払出しをするものとする。
4 前項の規定により預金の払出しに使用する印鑑は、あらかじめ会計管理者に届け出ておかなければならない。
一部改正〔平成19年訓令20号・48号〕
(収納報告)
第7条 指定金融機関は、前条の規定により送付を受けたときは、内容を精査し、収納報告書兼収入金送付書に所定の領収印を押印し、1部を金融機関に返付し、1部は収納済通知書とともに、会計管理者に提出しなければならない。
一部改正〔平成19年訓令20号〕
(検査)
第8条 指定金融機関は、その取扱いに係る事務について会計管理者(金融機関にあっては、会計管理者及び指定金融機関)の検査を受け、又はその指示及び監督に従わなければならない。
一部改正〔平成19年訓令20号・48号〕
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に、合併前の丸亀市、綾歌町及び飯山町のそれぞれの指定代理金融機関及び収納代理金融機関が収納し、合併後の丸亀市へ送付される収納金については、この訓令により取り扱うものとする。
附 則(平成19年3月26日訓令第20号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月25日訓令第48号)
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この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日訓令第1号)
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(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。