○丸亀市会計規則
(平成17年3月22日規則第42号)
改正
平成18年3月27日規則第13号
平成18年8月17日規則第34号
平成19年2月20日規則第1号
平成19年3月26日規則第25号
平成19年5月16日規則第41号
平成19年9月25日規則第49号
平成20年3月26日規則第11号
平成20年5月13日規則第29号
平成21年3月25日規則第16号
平成23年3月24日規則第18号
平成24年4月9日規則第28号
平成25年3月27日規則第19号
平成25年8月20日規則第31号
平成26年3月28日規則第36号
平成27年3月27日規則第15号
平成27年5月15日規則第34号
平成27年11月30日規則第42号
平成29年2月23日規則第3号
平成31年1月21日規則第1号
平成31年3月29日規則第11号
平成31年3月29日規則第16号
令和2年2月17日規則第7号
令和2年3月30日規則第43号
令和2年3月30日規則第18号
令和2年3月30日規則第47号
令和2年5月18日規則第53号
令和3年2月17日規則第4号
令和3年8月13日規則第30号
令和3年12月17日規則第35号
令和3年12月28日規則第37号
令和4年2月8日規則第10号
令和4年6月21日規則第43号
令和4年11月22日規則第59号
令和5年3月28日規則第16号
令和5年5月11日規則第23号
令和6年3月28日規則第31号
令和6年12月6日規則第50号
丸亀市会計規則
目次

第1章 総則(第1条-第11条)
第2章 帳簿及び諸票(第12条・第13条)
第3章 収入
第1節 歳入の調定及び納入通知(第14条-第21条)
第2節 収納、督促及び不納欠損処分(第22条-第31条)
第3節 私人に対する徴収又は収納の事務委託(第32条-第38条)
第4章 支出
第1節 支出負担行為(第39条-第42条)
第2節 支出命令(第43条-第51条)
第3節 支払(第52条-第70条)
第5章 公金の取扱い
第1節 公金の取扱い(第71条-第75条)
第2節 指定金融機関等(第76条-第80条)
第6章 相殺(第81条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例及び他の規則に定めるものを除くほか、市の会計に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 収入調定権者 市長及び歳入について市長の権限を委任された者をいう。
(4) 支出負担行為決定者 市長並びに丸亀市職務権限規程(平成17年訓令第1号)及び丸亀市事務委任規程(平成17年訓令第39号)による支出負担行為の決定の権限を有する者をいう。
(5) 支出命令権者 市長及び支出負担行為の決定のあったものの支出について市長の権限を委任された者をいう。
(6) 会計管理者等 会計管理者及び会計管理者の権限を委任された者をいう。
(7) 出納員等 丸亀市出納員規則(平成17年規則第45号)による出納員及び分任出納員をいう。
(8) 指定金融機関等 令第168条による指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(9) 部長等 丸亀市行政組織規則(平成17年規則第9号。以下「組織規則」という。)第4条に規定する公室長及び部長、消防長、教育長、丸亀市教育委員会の事務局の組織に関する規則(平成17年教育委員会規則第8号。以下「委員会規則」という。)第3条に規定する部長並びに議会事務局の長をいう。
(10) 課長等 組織規則第4条第2項に規定する課長、所長及び中央図書館長、消防本部の次長及び総務課長、委員会規則第3条に規定する課長及び学校給食センター所長、議会事務局次長並びに選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の事務局の局長をいう。
(11) 室長等 組織規則第4条第3項に規定する室長及び所長、組織規則第4条第4項に規定する副課長、次長及び中央図書館次長、消防本部の副課長、委員会規則第3条に規定する副課長並びに学校給食センター次長をいう。
(12) 納入通知書 納税通知書、収入通知書等市の歳入の納入に関する通知書をいう。
一部改正〔平成18年規則13号・19年25号・20年11号〕
(会計職員)
第3条 会計管理者の権限に属する事務を補助させるため、出納員等及びその他の会計職員を置く。
2 出納員等及びその他の会計職員の設置及び事務の取扱い等については、別に規則で定める。
一部改正〔平成19年規則25号〕
(当用現金)
第4条 会計管理者は、必要と認めたときは、両替資金、釣銭等に必要な現金を出納員等に別途保管させることができる。
2 出納員等は、前項の規定により現金を保管する場合は、確実な金融機関に預金して保管しなければならない。この場合において、預金によって生じた利子は、市の収入として歳計現金の預金利子に繰り入れなければならない。ただし、特別な事由により現金で保管する必要のある場合は、特に厳重な注意を払い、施錠の確実な金庫等に保管するとともに、必要があるときは損害保険等に加入しなければならない。
一部改正〔平成19年規則25号〕
(財産及び物品会計)
第5条 財産及び物品会計事務の取扱いについては、別に規則で定める。
(会計事務取扱の原則)
第6条 会計事務を取り扱う者は、法令、条例、規則等の規定に従い、公正確実かつ迅速にその事務を処理しなければならない。
(証拠書類の記載)
第7条 現金の出納その他財務に関して証拠となるべき書類(以下「証拠書類」という。)の金額、数量その他記載事項は、明瞭に記載しなければならない。
(首標金額の表示)
第8条 証拠書類の首標金額を表示する場合においては、アラビア数字を用い、その頭初に「¥」の記号を併記しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、アラビア数字によらないことができる。この場合においては、「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、それぞれ「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用い、その頭初に「金」の文字を併記しなければならない。
(金額、数量等の訂正)
第9条 証拠書類の金額、数量その他記載事項は、加除訂正してはならない。ただし、やむを得ない場合は、次条第6号及び第7号に規定する方法によって加除訂正することができる。
(帳簿、会計帳票等の記載)
第10条 第2章の規定による帳簿、会計帳票等の記載については、次に定めるところによらなければならない。
(1) 証拠書類に基づき記載すること。
(2) 各口座の索引を付すこと。
(3) 毎月末に月計を、2か月以上にわたるときは、累計を付すること。
(4) 残の欄に記入すべき金額がないときは、「零」を記入すること。
(5) 調定の減額、過誤納の戻し出し、歳出予算の残額及び過誤払の戻し入れ、歳入歳出の更正減額等については、その金額の頭書に「-」若しくは「△」の記号を付し、又は朱書すること。ただし、調定書、収入金更正命令書、戻出命令書、過誤納金還付調書、支出負担行為書、支出更正命令書、戻入命令書及び返納通知書にあっては、この限りでない。
(6) 記載事項を訂正しようとするときは、その部分に2線を引き、その上部又は右側に正書して消除した文字又は数字は明らかに読み取れるようにしておくこと。
(7) 前号の規定により訂正したときは、欄外に訂正の表示及び訂正した者を明示すること。
(証拠書類の編てつ)
第11条 会計管理者は、毎月末において、その月分の証拠書類を会計別、款項目節別に分類編てつして保管するものとする。
全部改正〔平成19年規則1号〕
第2章 帳簿及び諸票
(備付帳簿)
第12条 この規則の定めるところにより、財務会計に関する事務を所掌する者は、別表第1に定める帳簿を備え、その所掌に係る財務に関する事務について、記載事由発生の都度所定の事項を記載し、及び関係帳票を編集し、整理しなければならない。
2 前項の規定は、必要に応じ、補助帳票を設けて整理することを妨げない。
3 第1項に規定する帳簿は、毎年度、会計別に整理しなければならない。ただし、台帳にあっては、この限りでない。
(会計帳票)
第13条 財務会計に関する事務は、この規則に別の定めがあるもののほか、別表第2に定める会計帳票をもって処理するものとする。
2 前項に規定する会計帳票等の様式は、別表第2の様式番号で示すとおりとする。
第3章 収入
第1節 歳入の調定及び納入通知
(歳入の調定)
第14条 歳入を決定しようとするときは、次に掲げる事項を調査し、確認して収入調定権者の決裁を受けなければならない。
(1) 法令又は契約に違反していないこと。
(2) 歳入の所属年度及び科目に誤りがないこと。
(3) 金額の算定に誤りがないこと。
(4) 納入義務者が適正な者であること。
(5) 納付期限及び納付場所が適正であること。
第15条 次に掲げる歳入については、会計管理者等又は指定金融機関等から収納の通知を受けた後、速やかに前条の規定に準じて調定するものとする。
(1) 申告納付された市税
(2) 地方税の延滞金
(3) その他性質上納付前に調定できない歳入
一部改正〔平成19年規則25号〕
第16条 既に調定した歳入について変更すべき事由のある場合は、直ちに変更額について第14条の規定に準じて調定するものとする。
(納入の通知等)
第17条 収入調定権者は、第14条及び前条の規定により歳入を調定したときは、納入義務者に納入通知書を送達しなければならない。
2 前項の納入通知書は、別段の定めがある場合を除くほか、次に定めるところにより発しなければならない。
(1) 定期に属するものは、納期限10日以前
(2) 契約によるものは、契約に定めた納期限7日以前
(3) 前2号に定めるもの以外のものは、調定後10日以内
第18条 次に掲げる歳入については、前条の納入通知書を発行しない。
(1) 地方譲与税
(2) 利子割交付金
(3) 配当割交付金
(4) 株式等譲渡所得割交付金
(5) 法人事業税交付金
(6) 地方消費税交付金
(7) ゴルフ場利用税交付金
(8) 環境性能割交付金
(9) 地方特例交付金
(10) 地方交付税
(11) 交通安全対策特別交付金
(12) 国庫支出金
(13) 県支出金
(14) 他会計及び基金からの繰入金
(15) 繰越金
(16) 市債
(17) 滞納処分収入
(18) 前各号に掲げる歳入以外の歳入で、性質上納付前に調定できないもの
第19条 第17条の規定にかかわらず、次に掲げる歳入については、口頭又は掲示による通知をもって、納入通知書に代えることができる。
(1) 丸亀市手数料条例(平成17年条例第81号)別表に定める手数料
(2) 港湾施設使用料及び占用料
(3) 丸亀市コミュニティバス運行条例(平成17年条例第131号)に定める運賃
(4) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が指定したもの
一部改正〔平成20年規則11号〕
(過誤納歳入の還付)
第20条 過誤納となった歳入については、第44条の規定に準じて戻出命令書を会計管理者に送付し、債権者(納人)には、過誤納金還付通知書を送付する。ただし、過年度に収納済みとなった歳入で、前年度決算後に過誤納が確認されたものの戻し出しは、現年度の歳出予算の執行として同条の支出命令書の発行によるものとする。
2 前項本文の場合において、過誤納額が収入調定額の変更を伴うものであるときは、第16条の規定により、変更額について調定を行うものとする。
一部改正〔平成19年規則25号〕
(調定額等の通知)
第21条 収入調定権者は、第14条、第15条及び第16条の規定に基づき、歳入を調定したとき、又は前条第1項の規定により還付を決定したときは、直ちに、又は翌月の当初までに会計管理者等に通知しなければならない。
一部改正〔平成19年規則25号〕
第2節 収納、督促及び不納欠損処分
(収納)
第22条 納入義務者は、歳入を納付するときは、納入通知書を提出するものとする。
2 会計管理者等及び指定金融機関等は、提出された納入通知書により、その歳入の所属年度、歳入科目、金額、納付期限、納付場所等を確認して収納する。ただし、第18条各号及び第19条各号に掲げる歳入については、公金振替書、現金払込調書等によりそれぞれ確認し、収納する。
一部改正〔平成19年規則25号〕
(口座振替による納付)
第23条 指定金融機関等に預金口座を設けている納入義務者は、納付について当該指定金融機関等と契約を締結し、口座振替の方法により、その歳入を納付することができる。
一部改正〔平成19年規則49号〕
(証券による納付)
第24条 次に掲げる証券で納付金額を超えないものは、歳入の納付に使用することができる。
(1) 持参人払式の小切手等(小切手その他金銭の支払を目的とする有価証券であって小切手と同程度の支払の確実性があるものとして総務大臣が指定するものをいう。以下同じ。)又は市若しくは指定金融機関等を受取人とする小切手等で、手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とし、支払地を全国の区域としたもので、その権利の行使のため定められた期間内に支払のため提示又は支払の請求をすることができるもののうち会計管理者等が承認したもの
(2) 無記名式の国債若しくは地方債又はこれらの利札で償還期日の到来したもの
2 証券をもって歳入を納付する者は、その取立てに要する費用を前納しなければならない。
3 出納員等は、証券をもって歳入を収納した場合は、徴収簿に「証券受領」と記載しなければならない。
一部改正〔平成19年規則25号・49号〕
第25条 証券による収納の場合において当該証券の支払の拒絶があったときは、その歳入は、初めから納付がなかったものとみなす。
2 前項の場合において、会計管理者等は、当該証券をもって納付した者に対し、速やかに当該証券を還付する旨を通知し、第26条に定める領収書の返還を求め、納入通知書を再発行しなければならない。
3 出納員等は、第1項の場合においては、帳簿関係書類は、「証券不渡」等と理由を付記して当該収納の部分を誤記訂正に準じて消除するものとする。
一部改正〔平成19年規則25号〕
(指定納付受託者の指定)
第25条の2 市長は、法第231条の2の3第1項の規定による指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)の指定をしようとするときは、会計管理者と協議しなければならない。
2 市長は、指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。告示した事項を変更したときも、同様とする。
(1) 指定納付受託者の名称及び所在地
(2) 指定をした日
(3) 指定納付受託者に納付させることができる歳入の種類
(4) 指定納付受託者に指定した期間
(5) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
(領収書の発行及び収入調定権者への通知)
第26条 会計管理者等又は指定金融機関等が歳入を収納したときは、別に定める場合のほか領収書を発行し、収入調定権者に収納の旨を通知しなければならない。
2 領収書及び収納済通知書には、歳入の年度、科目の区分、納入者、納入金額、収納年月日及び証券等による納入の場合はその証券の種別、口座振替による場合はその旨を記入するものとする。
3 金銭登録機を使用することにより収納する場合には、レシートをもって第1項の領収書とすることができる。この場合においては、そのレシートに市章、丸亀市出納員等の氏名、領収金額及び領収日付を表示するものとする。
一部改正〔平成19年規則25号〕
(収納の変更)
第27条 部長等及び課長等は、既に収納した歳入の所属年度、会計又は科目を更正しようとするときは、収入金更正命令書を起票して収入調定権者の決裁を経なければならない。この場合において、調定の変更を伴うものであるときは、第16条の規定により更正元科目、更正先科目についてそれぞれ調定の変更をするものとする。
(過誤払歳出の戻入)
第28条 歳出の戻入れに関しては、戻入命令書を発行し、会計管理者に送付し、返納通知書を返納者に送付し、収入の手続の例により当該支出した経費に戻し入れしなければならない。この場合において、資金前渡若しくは概算払を受けた者又は支出事務受託者は、その精算残金を返納するときは、第50条の精算書を作成するものとする。
一部改正〔平成19年規則1号・25号〕
(収入日計の報告)
第29条 会計管理者は、毎日その日の収入を会計別(一般会計にあっては市税、交付税等、国・県支出金及びその他)に集計した収入日計表を作成し、市長に報告しなければならない。
一部改正〔平成19年規則25号〕
(督促)
第30条 収入調定権者は、納入期限までに納付しない納入義務者に対し、期限を指定して督促状を発しなければならない。この期限は、法令、条例又は他の規則に特別の定めがある場合を除き、15日以上の期間を置かなければならない。
(不納欠損処分)
第31条 収入調定権者は、歳入の未納金で免除その他の事由により欠損処分に付するものがある場合は、不納欠損書を作成し、会計管理者等にその旨を通知しなければならない。
一部改正〔平成19年規則25号〕
第3節 私人に対する徴収又は収納の事務委託
(私人に対する徴収又は収納の事務の委託)
第32条 法第243条の2の規定により、次に掲げる歳入は、私人に徴収又は収納の事務(以下「徴収等の事務」という。)を委託することができる。
(1) 丸亀市駐車場条例(平成17年条例第157号)第8条に定める使用料
 (2) 削除
(3) 丸亀市生涯学習センター条例(平成17年条例第95号)第8条に定める使用料
(4) 丸亀市自転車駐車場条例(平成17年条例第158号)第10条に定める使用料
(5) 丸亀市体育施設設置条例(平成17年条例第101号)第8条に定める使用料
(6) 丸亀市公園条例(平成17年条例第166号)第10条に定める使用料
(7) 丸亀市コミュニティセンター条例(平成17年条例第129号)第5条に定める使用料
(8) 丸亀市美術館条例(平成17年条例第108号)第5条に定める観覧料、第9条に定める撮影料及び第12条の4に定める使用料
(9) 丸亀市手数料条例別表、第1項、第8項、第9項及び第12項に定める戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面、住民票の写し、戸籍の附票の写し及び印鑑登録証明書の交付に係る手数料並びに第22項、第23項及び第24項に定める犬の登録、狂犬病予防注射及び狂犬病予防注射済票の交付に係る手数料
(10) 丸亀市史跡等管理条例(平成17年条例第106号)第4条に定める観覧料
(11) 丸亀市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例(平成17年条例第139号)第23条に定める手数料
(12) 丸亀市綾歌総合文化会館条例(平成17年条例第97号)第9条に定める使用料
(13) 丸亀市綾歌健康づくりふれあいセンター設置条例(平成17年条例第115号)第6条に定める使用料
(14) 丸亀市綾歌もちの木センター設置条例(平成17年条例第122号)第6条に定める使用料
(15) 丸亀市老人デイサービスセンター設置条例(平成17年条例第119号)第6条に定める使用料又は第8条に定める実費相当額
(16) 丸亀市保健福祉センター設置条例(平成17年条例第110号)第8条に定める使用料
(17) 丸亀市放課後留守家庭児童会条例(平成17年条例第87号)第8条に定める保育料
(18) 丸亀市地域総合整備資金貸付要綱(平成17年告示第74号)第5条に定める貸付金に係る元利償還金
(19) 丸亀市港湾管理条例(平成17年条例第160号)第11条に定める使用料及び占用料
(20) 丸亀市コミュニティバス運行条例(平成17年条例第131号)第3条に定める運賃
(21) 丸亀市手島自然教育センター条例(平成22年条例第31号)第4条に定める使用料
(22) 丸亀市が管理業務を委託する普通財産の賃貸料
(23) 冊子等売払収入金
(24) 丸亀市立資料館条例(平成17年条例第107号)第7条第2項に定める観覧料
(25) 丸亀市自転車等の安全利用に関する条例(平成17年条例第155号)第15条に定める移送費及び保管費
(26) 地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号の規定による寄附金税額控除の対象となる寄附金
一部改正〔平成18年規則13号・19年1号・41号・21年16号〕
(委託の手続)
第33条 歳入の徴収等の事務を委託するときは、契約を締結してこれを行うものとする。
2 前項の契約をする場合において、契約書に記載すべき事項は、別に定めのあるもののほか、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 事務の内容(取扱地域、対象等)に関すること。
(2) 期間に関すること。
(3) 収納現金の払込日に関すること。
(4) 職務上の秘密の漏えい防止に関すること。
(5) 事務の再委託の禁止に関すること。
(6) 賠償義務及び担保に関すること。
(7) 中途解約に関すること。
(8) 貸与物品に関すること。
(9) 法令の適用に関すること。
(10) 条件その他に関すること。
(受託人の事務)
第34条 第32条の規定により徴収等の事務を委託した場合は、別に定めるもののほか、第14条から第17条まで、第19条、第22条、第24条、第25条及び第26条並びに丸亀市出納員規則第6条、第7条第1項本文、第8条から第15条まで、第16条第1項(同項中「指定金融機関等」とあるのは「会計管理者等又は指定金融機関等」と読み替える。)、同条第4項、第18条及び第20条の規定を準用する。
一部改正〔平成19年規則25号〕
(徴収等の事務委託の告示等)
第35条 第32条の規定により徴収等の事務を委託した場合は、その旨を告示するとともに、関係区域内住民の見やすい方法により公表する。委託を取り消した場合も同様とする。
(証票の交付等)
第36条 徴収等の事務を委託した私人に証票を携行させる必要がある場合は、これを交付する。
(会計管理者の検査等)
第37条 会計管理者は、徴収等の事務を委託された私人について定期又は臨時にその事務取扱の状況を検査し、又は報告を求めることができる。
一部改正〔平成19年規則25号〕
(賠償義務)
第38条 徴収等の事務を委託された私人が、その取扱いに係る公金を亡失した場合は、市に対して賠償の責任を負わなければならない。
第4章 支出
第1節 支出負担行為
(支出負担行為の執行)
第39条 丸亀市予算規則(平成17年規則第41号)第13条第1項の規定により予算の配当を受けた部長等は、その所管に係る事務又は事業の経費について、支出負担行為に関する手続をとらなければならない。
(支出負担行為の手続の原則)
第40条 支出負担行為の手続を行う場合には、次に掲げる事項に留意し、支出負担行為書を作成のうえ、支出負担行為の決定者の決定を受けなければならない。
(1) 法令又は予算に違反しないこと。
(2) 予算配当額を超過しないこと。
(3) 予算執行計画に適合していること。
(会計管理者等への協議)
第41条 施行決定者が部長等以上の支出負担行為については、支出負担行為の決定についてあらかじめ会計管理者等に協議しなければならない。
一部改正〔平成18年規則13号・19年25号〕
(支出負担行為の整理区分)
第42条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第3に定める区分によるものとする。
2 別表第3に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第4に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第4に定める区分によるものとする。
第2節 支出命令
(支出の原則)
第43条 支出は、債務が確定した後、正当な債権者に対して行わなければならない。ただし、資金前渡、概算払又は前払金による場合は、この限りでない。
(支出命令書の発行)
第44条 支出命令権者は、支出命令書を発行しようとするときは、予算の節及び債権者ごとに作成し、所属年度、支出科目、支出金額及び債権者名並びに支出の内容が法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査し、債権者の請求書及び支出負担行為書を添付しなければならない。ただし、特別な理由により請求書を徴し難い場合又は会計管理者が請求書を徴する必要がないと認めた場合は、課長等又は室長等の支出要求をもってこれに代えることができる。
2 1件の証拠書類で支出科目が2以上にわたる場合は、主たる支出科目の支出命令書に当該証拠書類を貼付し、従たる支出科目の支出命令書にその写しを貼付する。この場合において、全ての支出命令書に支出科目が2以上にわたる旨を付記しなければならない。
一部改正〔平成19年規則1号・25号〕
(集合の支出命令書)
第45条 支出科目を同じくするあらかじめ会計管理者の承認を得てある経費は、2人以上の債権者を合わせて集合の支出命令書を発行することができる。この場合において、支出命令書には支出命令集合明細書を添付しなければならない。
一部改正〔平成19年規則25号〕
(支出区分)
第46条 支出命令書には、資金前渡、概算払又は前金払の区分を明記しなければならない。
(資金前渡)
第47条 令第161条に定めるもののほか、次に掲げる経費は、市の職員に前渡しすることができる。
(1) 交際費
(2) 研修又は協議会等の会費
(3) 郵便料及び運搬料
(4) 弔祭料及び見舞金
(5) 経費の性質上即時支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で、市長が特に認めたもの
2 資金前渡しは、その用件ごとにその都度請求しなければならない。ただし、常時必要とする経費については、毎日分の所要額を予定して、その範囲内において請求しなければならない。
3 資金前渡しを受けた者は、直ちに支払う場合、2万円未満の現金である場合又は特別の理由により会計管理者の承認を受けた場合のほか、前渡を受けた資金を確実な金融機関に預金し、保管しなければならない。この場合において、預金によって生じた利子は市の収入として、歳計現金の預金利子に繰り入れなければならない。
4 会計管理者は、資金前渡しを受けた者に対して、預金通帳、証拠書類又は現金出納簿について随時に調査し、又は現金の出納若しくは保管の状況について報告を求めることができる。
5 令第161条の規定により資金前渡しする場合の職員に支給する給与の資金前渡しは、特別な場合を除き、市長公室職員課の職員にこれを行う。
一部改正〔平成18年規則13号・19年25号・20年11号〕
(概算払)
第48条 令第162条に定めるもののほか、次に掲げる経費は、概算払をすることができる。
(1) 土地又は家屋の買収又は収用によりその移転を必要とすることとなった家屋又は物件等の移転料
(2) 経費の性質上概算払をしなければ処理し難い経費で、市長が特に認めたもの
(前金払)
第49条 令第163条及び令附則第7条に定めるもののほか、経費の性質上前金をもって支払をしなければ事務の取扱上支障を及ぼすような経費で、市長が特に認めたものは、前金払をすることができる。
(精算)
第50条 資金前渡しを受けた者は、その用件終了後直ちに精算書を作成し、証拠書類を添えて支出負担行為決定者の決裁を経たうえ、会計管理者に提出しなければならない。
2 前金払をしたものについては、その債務完了のとき、精算をしなければならない。
3 精算の結果返納すべきものがあるときは、第28条の返納通知書を添え、即日返納しなければならない。
一部改正〔平成19年規則1号・25号〕
(過誤払金の戻入れ)
第51条 過誤払となった歳出については、速やかに第14条の規定に準じて返納金を決定し、第17条の規定に準じ返納義務者に返納通知書を送達するものとする。
第3節 支払
(印鑑の保管及び押印等)
第52条 会計管理者は、支払に使用する会計管理者の印鑑の保管及び押印は、自らこれをしなければならない。ただし、現金払のときの支払依頼書は、電子計算機出力書類用会計管理者印を使用することができる。
2 前項の印鑑の印影は、あらかじめ指定金融機関に通知しておかなければならない。
一部改正〔平成19年規則25号〕
(支出命令の審査)
第53条 会計管理者は、支出命令又は還付命令を受けたときは、第44条の審査事項及び第46条の支出区分を審査し、支出負担行為が行われていることを確認したうえで支払を決定する。
一部改正〔平成19年規則25号〕
(支払の方法)
第54条 会計管理者は、次のいずれかの方法により支払うものとする。
(1) 小切手払
(2) 現金払
(3) 隔地払
(4) 口座振替による支払
(5) 公金振替書による支払
2 会計管理者は、支払をしようとするときは、指定金融機関に対して、支払依頼書又は振込依頼書を送付しなければならない。
3 支払日は、会計管理者が別に定める。
一部改正〔平成19年規則25号〕
(小切手の振出し)
第55条 会計管理者は、支払手続を完了したものに基づき指定金融機関を支払人とする小切手を振り出し、債権者の領収書と引換えにこれを交付するものとする。
2 会計管理者は、前項の小切手を振り出したときは、指定金融機関に通知しなければならない。
3 第1項の領収書には、小切手の振出番号を明記しなければならない。
一部改正〔平成19年規則25号〕
第56条 小切手には、支払金額、支払人(指定金融機関)、支払地、振出人職氏名、振出年月日、会計年度及び会計名、小切手振出番号及び受取人氏名並びに市長が特に定めた場合は指図禁止の文言を記載しなければならない。
2 前項の振出番号は、一会計年度を通ずる連続番号とする。ただし、書き損じ等により廃棄した小切手に付した番号は使用してはならない。
第57条 会計管理者は、小切手の振出しを他の会計職員に行わせることはできない。
2 小切手帳の保管及び小切手の作成は、会計管理者の指定する会計職員に行わせる。
3 小切手は、受取人に交付するときでなければ、振出年月日を記載し、振出人の印鑑を押印すること及び小切手帳から切り離すことをしてはならない。
4 小切手の券面金額は、訂正してはならない。記載事項を訂正するときは、第10条第6号及び第7号の規定によるものとする。
5 小切手を書き損じ等により廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃棄」と朱書し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
一部改正〔平成19年規則25号〕
第58条 使用済小切手の原符その他小切手の振出しに関する書類は、証書類として保管しておかなければならない。
(現金払)
第59条 債権者からの申出により現金払をするときは、会計管理者は、債権者から領収書を徴し、指定金融機関から現金を受領させるものとする。
一部改正〔平成19年規則25号〕
(隔地払)
第60条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をするため必要があるときは、指定金融機関に支払資金を交付して送金の手続をさせることができる。この場合において、債権者には送金通知書を送付しなければならない。
一部改正〔平成19年規則25号〕
(口座振替による支払)
第61条 口座振替の方法による支払を受けようとする債権者は、金融機関の名称、預金の名称、口座名義人、口座番号等を明記した債権者登録申出書を市長に提出しなければならない。
2 口座振替の方法による支払のできる金融機関は、丸亀市の区域内に店舗を有する銀行、指定金融機関及び市長の指定した金融機関とする。
一部改正〔平成20年規則29号〕
(公金振替)
第62条 次に掲げる資金の収支振替は、公金振替によるものとする。
(1) 各会計間の現金の一時流用に係る振替
(2) 各会計間又は同一会計内における収支の振替
(3) 同一会計内の年度更正(歳入更正・歳出更正)に基づく振替
(4) 各会計間の歳入又は歳出の更正に基づく振替
(5) 歳計剰余金の翌年度への繰越し
(6) 各会計と歳入歳出外現金相互間又は歳入歳出外現金各科目相互間の更正振替
(公金振替書による手続)
第63条 会計管理者は、前条第2号に掲げる収支の振替について公金振替をしようとするときは、支出をしようとする会計の支出命令書に基づいて公金振替書を発行すると同時に、収納となる会計の収入票を起票しなければならない。
一部改正〔平成19年規則25号〕
(請求書及び領収書)
第64条 請求書及び領収書(以下「請求書等」という。)には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、請求書等に債権者の押印がある場合は、この限りでない。
(1) 請求書等に係る責任者(請求書等に係る事務を担当する部門の長をいう。)及び担当者(請求書等に係る事務を担当する者をいう。)の氏名
(2) 請求書等の記載内容を確認するための連絡先
一部改正〔平成19年規則25号〕
第65条 第60条及び第61条において徴する正当債権者の領収書は、指定金融機関の資金受領書をもってこれに代えることができる。
(繰替払)
第66条 会計管理者は、次の各号に掲げる経費については、支出負担行為決定者の請求に基づき出納員等又は指定金融機関等に、当該各号に掲げる収納金のうちから繰替払をさせることができる。
(1) 市税の報奨金 当該市税の収入金
(2) 歳入の徴収又は収納の委託手数料 当該委託により徴収又は収納した収入金
(3) 指定納付受託者が納付する収入金の取扱いに係る手数料 当該収入金
2 出納員等又は指定金融機関等において繰替払をしたときは、債権者の領収書その他証拠となる書類を徴さなければならない。ただし、会計管理者が特に認めるものについては、この限りでない。
3 繰替払をした者は、繰替使用した額を控除した歳入金を指定金融機関に納入するとともに、直ちに繰替使用計算書(様式第33号)を作成し、会計管理者、収入調定権者及び支出負担行為決定者に送付しなければならない。この場合においては、債権者から徴した領収書その他繰替払をした証拠となるべき書類を支出負担行為決定者へ送付しなければならない。
4 支出負担行為決定者は、前項に定める繰替使用計算書を受けたときは、その内容を調査したうえ、直ちに支出命令書により繰替使用額の補てんの手続をしなければならない。
一部改正〔平成19年規則25号・20年11号〕
(歳出の更正)
第67条 部長等は、既に支払をした歳出の所属年度、会計又は科目を更正しようとするときは、支出更正命令書を起票して支出負担行為決定者の決裁を経なければならない。この場合において、支出負担行為額に変更のあるものについては、更正元科目及び更正先科目についてそれぞれ変更の手続をとるものとする。
(過誤納金の戻出し)
第68条 歳入の戻出しに関しては、戻出命令書を発行し、支出の手続の例によってこれを当該収入した歳入から戻出ししなければならない。
(通知及び報告)
第69条 指定金融機関は、第54条第2項の支払依頼により、第55条第1項、第59条若しくは第60条の規定に基づき支払い、又は第61条若しくは第62条の規定に基づいて振替を行ったときは、支払済通知書又は振替済通知書(証拠書類に支払済印又は振替済印を押印してこれに代えることができる。)を会計管理者に送付しなければならない。
一部改正〔平成19年規則25号〕
第70条 会計管理者は、毎日その日の支払を会計別に集計した支払日計表を作成し、市長に報告しなければならない。
一部改正〔平成19年規則25号〕
第5章 公金の取扱い
第1節 公金の取扱い
(歳計現金及び歳入歳出外現金)
第71条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関以外の金融機関に預託し、又は他の運用方法をとるときは、市長と協議しなければならない。
一部改正〔平成19年規則25号〕
第72条 年度開始の際支出に充てる収入がない場合は、前年度に属する収支残金のうち確実と認められる額を仮に繰り越して使用することができる。
第73条 各会計所属の経費の支出について歳計現金に不足を生じたときは、会計管理者は、相互に一時運用することができる。
2 前項の運用金に対しては、市長が特に指定した場合を除き利子を付さない。
一部改正〔平成19年規則25号〕
第74条 一時借入金の借入れ又は元利償還は、それぞれ歳入の収入又は歳出の支出の規定に準じて行うものとする。この場合において、市の当座借越については、会計管理者が定める別の確実な方法によることができる。
一部改正〔平成19年規則25号〕
第75条 歳入歳出外現金(法第235条の4第2項に規定する証券を含む。以下同じ。)は、次に掲げるものとする。
(1) 保証金 入札保証金、契約保証金、市営住宅敷金及び駐車場使用保証金
(2) 保管金 県民税徴収金、特別徴収に係る所得税、県税及び市町村民税、地方公務員等共済組合掛金、公売代金、県管理港湾占用料又は使用料徴収金、社会保険掛金香川県市町村職員互助会掛金、電子証明書発行手数料、日本スポーツ振興センター災害給付金、災害見舞金、県水質検査手数料、個人番号カード再発行手数料、職員共済組合貯金並びに職員共済会掛金
2 歳入歳出外現金の収納又は納付若しくは還付は、歳入の収入又は歳出の支出に準じて行うものとする。
一部改正〔平成18年規則34号〕
第2節 指定金融機関等
(指定金融機関等)
第76条 指定金融機関等は、別に市長が定める。
2 指定金融機関は、市の預金口座を会計管理者が指示する資金又は勘定ごとに区分しなければならない。
一部改正〔平成19年規則25号〕
第77条 指定金融機関(収入については指定代理金融機関及び収納代理金融機関を含む。)は、次に掲げる収入支出についてはその収支を拒み、その事実を会計管理者に報告し、その指示を受けなければならない。
(1) 納入通知書等が所定の様式と違うとき、又は金額若しくは氏名を改ざん、塗抹若しくは変更したもの若しくは不明瞭なもの
(2) 小切手又は支払依頼書の印鑑が第52条第2項の印鑑と符合しないもの又はなつ印のないもの
(3) 小切手又は支払依頼書の記載事項を改ざん、塗抹、変更したもの又は不明瞭なもの
(4) 小切手で記載事項の欠けているもの若しくは小切手振出済通知書と符合しないもの又は振出日付から1年を経過したもの
(5) その他疑義のあるもの
一部改正〔平成19年規則25号〕
第78条 指定金融機関は、現金の出納を明らかにした収支日報を作成し、第26条及び第69条の通知書その他証拠書類とともに翌日(その日が市の休日又は金融機関の休業日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その直後の休日等でない日)の正午までに会計管理者に提出しなければならない。
一部改正〔平成19年規則25号〕
第79条 指定金融機関等は、その事務取扱いに係る帳簿・計算書等証拠書類を年度経過後5年間保存しなければならない。
(検査)
第80条 会計管理者は、毎年1回指定金融機関等の公金の収納及び支払の事務並びに預金の状況につき定期検査を行わなければならない。ただし、会計管理者が必要と認めたときは、臨時に検査を行うものとする。
一部改正〔平成19年規則25号〕
第6章 相殺
追加〔平成18年規則13号〕
(相殺)
第81条 市長は、債権者が本市に対して歳入の納入義務を有している場合は、いずれか少ない額をもって相殺することができる。
2 前項の規定により相殺したときは、市長は、会計管理者に相殺指令書を発し、債権者には相殺通知書を送達するものとする。
追加〔平成18年規則13号〕、一部改正〔平成19年規則25号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、合併前の丸亀市会計規則(昭和45年丸亀市規則第5号)、綾歌町会計規則(平成6年綾歌町規則第9号)又は飯山町会計規則(昭和44年飯山町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月27日規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年8月17日規則第34号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附 則(平成19年2月20日規則第1号)
この規則は、平成19年3月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第25号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月16日規則第41号)
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
附 則(平成19年9月25日規則第49号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する旧郵便振替法第38条第2項第1号に規定する払出証書及び旧郵便為替法第20条第1項に規定する郵便為替証書については、第1条の規定による改正前の第24条第1項の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成20年3月26日規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年5月13日規則第29号)
この規則は、平成20年6月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規則第18号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月9日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月27日規則第19号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年8月20日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月28日規則第36号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年5月15日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年11月30日規則第42号)
この規則は、平成27年12月1日から施行する。
附 則(平成29年2月23日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年1月21日規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第11号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第16号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月17日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第43号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第47号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月18日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年2月17日規則第4号)
この規則は、令和3年3月22日から施行する。
附 則(令和3年8月13日規則第30号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和3年12月17日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正後の第25条の2の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附 則(令和3年12月28日規則第37号)
この規則は、令和4年1月4日から施行する。
附 則(令和4年2月8日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月21日規則第43号)
この規則は、令和4年8月1日から施行する。
附 則(令和4年11月22日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月11日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第31号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月6日規則第50号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
備付帳簿
番号帳簿名称
1歳入整理簿
2調定簿兼徴収簿
3歳入簿
4歳入歳出外現金日計簿
5歳入歳出外現金整理簿
6現金出納簿(預け先別・預金種類別)
7債権者登録申出書
8金券処理簿
9有価証券受払簿
10有価証券整理簿
11債権台帳(預託金、出資金、出損金、貸付金等)
12基金台帳
別表第2(第13条関係)
会計帳票
帳票番号名称様式番号
1予算流用伺書1
2予備費充当伺書2
3-1調定書3-1
3-2受入調定書3-2
4納入通知書4
5現金払込調書5
6収入日計表6
7収入金更正命令書7
8戻出命令書8
9過誤納金還付通知書9
10戻出精算書10
11不納欠損書11
12削除 
13削除 
14削除 
15支出負担行為書15
16削除 
17支出負担行為集合明細書17
18支出命令書18
19支出命令集合明細書19
20-1支払依頼書20-1
20-2振込依頼書20-2
21支出更正命令書21
22精算書22
23戻入命令書23
24返納通知書24
25削除 
26収支日計表26
27支払日計表27
28支給内訳書(精算内訳書)28
29支給内訳書29
30出張命令書30
31出張命令(変更・取消)精算内訳書31
32出張命令簿(県内)32
33繰替使用計算書33
一部改正〔平成19年規則1号・20年29号〕
別表第3(第42条関係)
支出負担行為整理区分表(その1)
区分支出負担行為として整理する時期支出負担行為の範囲支出負担行為に必要な書類備考
1報酬支出決定のとき支給しようとする当該期間の額報酬支給調書 
2給料支出決定のとき支給しようとする当該期間の額給料支給調書
3職員手当等支出決定のとき支出しようとする額手当支給調書、戸籍謄本、死亡届書、失業証明書その他手当を支給すべき事実の発生を証明する書類
4共済費支出決定のとき支出しようとする額給料支給調書、控除計算書、払込通知書
5災害補償費支出決定のとき支給しようとする額本人、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類
6削除削除削除削除
    
    
    
7報償費支出決定のとき支出しようとする額支給調書
(製作品奨励のための買上金)買上げ決定のとき買上げに要する額買上金支給調書
8旅費支出決定のとき支出しようとする額請求書、旅行命令書
実費弁償法令の規定に基づかない特別職の職員、臨時講師に対する旅費旅行依頼のとき旅行に要する旅費の額旅行依頼書
9交際費支出決定のとき支出しようとする額請求書
(契約による場合)契約締結のとき契約金額契約書(見積書・請求書)
10需用費契約締結のとき契約金額契約書(見積書・請書)
(燃料費、光熱水費、食糧費)請求のあったとき請求のあった額請求書
11役務費契約締結のとき契約金額契約書(見積書・請書)払込通知書
(手数料、通信費、保管料、保険料)請求のあったとき請求のあった金額請求書、払込通知書
(郵便切手、ハガキ)支出決定のとき購入金額 
12委託料委託契約締結のとき契約金額契約書、請書、見積書
(単価契約の場合)請求のあったとき請求のあった金額契約書(請求書)
13使用料及び賃借料契約締結のとき契約金額契約書、見積書単価の定まっているもの
(継続的契約による使用料、賃借料)請求のあったとき請求のあった金額請求書、払込通知書単価の定まっているもの
14工事請負費契約締結のとき契約金額入札書、見積書、契約書 
15原材料費購入契約締結のとき購入契約金額入札書、見積書、契約書
16公有財産購入費購入契約締結のとき購入契約金額入札書、見積書、契約書
17備品購入費購入契約締結のとき購入契約金額入札書、見積書、契約書
18負担金補助及び交付金請求のあったとき又は交付決定のとき請求のあった金額又は交付決定金額請求書、交付決定書の写し、内訳書の写し
19扶助費支出決定のとき支出しようとする額請求書、扶助決定書の写し
20貸付金貸付決定のとき貸付けを要する額貸付申請書、契約書、確約書
21補償補てん及び賠償金支出決定のとき又は支払期日支出しようとする額請求書、支払決定調書、判決書謄本
22償還金利子及び割引料支出決定のとき又は支払期日支出しようとする額借入書類の写し、小切手又は支払拒絶証書
23投資及び出資金出資又は払込み決定のとき出資又は払込みを要する額申請書、申込証
24積立金支出決定のとき支出しようとする額 
25寄附金寄附決定のとき寄附しようとする額申込書
26公課金支出決定のとき支出しようとする額公課令書の写し
27繰出金繰出決定のとき繰出ししようとする額 
別表第4(第42条関係)
支出負担行為整理区分表(その2)
区分支出負担行為として整理する時期支出負担行為の範囲支出負担行為に必要な主な書類
1資金前渡資金前渡しするとき資金前渡に要する額資金前渡内訳書
2繰替払現金払、命令を発するとき現金払命令をしようとする額内訳書
3過年度支出過年度支出を行うとき過年度支出を要する額請求書、内訳書
(過年度支出の旨の表示をすること。)
4繰越し当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき繰越しをした金額の範囲内の額契約書
(繰越しの旨表示すること。)
5過誤払、返納金の戻入れ現金の戻入れ(又は戻入れの通知)があったとき戻入れする額内訳書
6債務負担行為債務負担行為を行うとき債務負担行為の額契約書その他関係書類
様式第1号
予算流用伺書

様式第2号
予備費充当伺書

様式第3-1号
調定書

様式第3-2号
受入調定書

様式第4号
納入通知書

一部改正〔平成19年規則25号〕
様式第5号
現金払込調書

一部改正〔平成19年規則25号〕
様式第6号
収入日計表

様式第7号
収入金更正命令書

様式第8号
戻出命令書

様式第9号
過誤納金還付通知書

一部改正〔平成19年規則25号〕
様式第10号
戻出精算書

様式第11号
不納欠損書

様式第12号  削除
様式第13号  削除
様式第14号  削除
様式第15号
支出負担行為書

様式第16号  削除
様式第17号
支出負担行為集合明細書

様式第18号
支出命令書

一部改正〔平成19年規則25号〕
様式第19号
支出命令集合明細書

一部改正〔平成19年規則25号〕
様式第20-1号
支払依頼書

一部改正〔平成19年規則25号〕
様式第20-2号
振込依頼書

様式第21号
支出更正命令書

様式第22号
精算書

一部改正〔平成19年規則25号〕
様式第23号
戻入命令書

様式第24号
返納通知書

一部改正〔平成19年規則25号〕
様式第25号  削除
削除〔平成20年規則29号〕
様式第26号
収支日計表

削除〔平成20年規則29号〕
様式第27号
支払日計表

様式第28号
支給内訳書(精算内訳書)

様式第29号
支給内訳書

様式第30号
出張命令書

全部改正〔平成19年規則1号〕
様式第31号
出張命令(変更・取消)精算内訳書

全部改正〔平成19年規則1号〕
様式第32号
出張命令簿(県内)

全部改正〔平成19年規則1号〕
様式第33号(第66条関係)
繰替使用計算書

一部改正〔平成19年規則25号〕