○丸亀市職員の給与に関する条例施行規則
(平成17年3月22日規則第37号)
改正
平成17年12月22日規則第173号
平成18年3月27日規則第17号
平成19年3月26日規則第5号
平成19年3月26日規則第22号
平成20年3月26日規則第14号
平成20年9月19日規則第35号
平成21年3月25日規則第5号
平成22年3月23日規則第7号
平成22年6月18日規則第26号
平成22年11月30日規則第30号
平成23年3月24日規則第5号
平成23年3月24日規則第16号
平成24年3月22日規則第11号
平成24年8月14日規則第48号
平成26年3月28日規則第33号
平成26年6月30日規則第59号
平成26年12月25日規則第69号
平成27年3月27日規則第11号
平成28年3月29日規則第32号
平成28年3月31日規則第76号
平成29年3月28日規則第5号
平成30年3月27日規則第21号
平成30年12月27日規則第43号
平成31年3月29日規則第4号
平成31年3月29日規則第15号
令和元年12月27日規則第26号
令和元年12月27日規則第25号
令和2年3月30日規則第15号
令和2年3月30日規則第33号
令和3年3月29日規則第13号
令和4年2月8日規則第7号
令和4年3月4日規則第12号
令和4年3月11日規則第14号
令和4年3月29日規則第24号
令和4年4月15日規則第34号
令和4年9月13日規則第44号
令和4年10月18日規則第49号
令和4年12月27日規則第60号
令和5年2月20日規則第1号
令和5年3月28日規則第8号
令和5年12月27日規則第35号
令和6年2月20日規則第12号
令和6年12月27日規則第52号
令和7年3月28日規則第9号
令和7年3月31日規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、丸亀市職員の給与に関する条例(平成17年条例第43号。以下「給与条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(遺族への支給)
第2条 職員が死亡した場合において、その職員の給与の支給を受ける遺族の範囲及びその順位については、丸亀市職員の退職手当に関する条例(平成17年条例第49号)第2条の2の規定を準用する。
(勤務1時間当たりの給与額)
第3条 給与条例第20条に規定する年間の勤務時間は、1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得たものから国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)による休日等及び年末年始の休日等の勤務時間を減じた時間とする。
2 前項に定める年間の勤務時間は、暦年ごとに定める。
一部改正〔平成19年規則22号〕
(給与の減額)
第4条 給与条例第15条の規定による給与の減額は、翌月の給料支給日に給料から行うものとする。ただし、やむを得ない場合は、その月の給料支給日又は翌々月以降の給料支給日に減額できるものとする。
2 減額の基礎となる時間数は、一の給与期間ごとに通算するものとし、その時間数に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
3 給与期間において勤務すべき全時間が減額される時間であったとき又は減額すべき金額がその期間に本来支給されるべき給料の月額を超えるときは、その期間に本来支給されるべき給料の月額を減額するものとする。
(給与額の端数の処理)
第5条 給与の計算に際し、その額に円位未満の端数を生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例によるものとする。
(給料の支給)
第6条 給与条例第7条第2項に定める職員の給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その月の21日が丸亀市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成17年条例第33号。以下「勤務時間条例」という。)第10条に規定する祝日法による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日でない日を支給日とする。
一部改正〔平成20年規則14号〕
第7条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料の支給を請求したときは、前条の規定による給料の支給日前であっても、請求の日までの給料を、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とする日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によって、その際に支給するものとする。
一部改正〔平成20年規則14号〕
第8条 給料の支給日後において新たに職員となった者及び給料の支給日前に退職し、又は失職し、若しくは死亡した職員には、その際給料を支給する。
第9条 職員が月の中途において、次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 丸亀市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年条例第35号。以下「派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(5) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
一部改正〔平成20年規則35号〕
第9条の2 削除
(給料月額)
第9条の3 給与条例及びこの規則に定める給料月額は、職員の属する職務の級について給料表に定められている号給の給料月額であって、給与条例第8条の2の規定による給料の調整額(以下「給料の調整額」という。)を含まないものとする。
(給料の調整)
第9条の4 給料の調整額を定める職は別表第1-1の左欄に掲げる勤務箇所に勤務するものとする。
2 職員の給料の調整額は、別表第1-1の右欄に掲げる額(法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)にあっては、その額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、丸亀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成17年条例第27号)第3条の2の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)にあっては、その額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。ただし、その額が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員について、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(給与条例附則第10項の規定の適用を受ける職員の給料の調整額)
第9条の5 給与条例附則第10項の規定の適用を受ける職員に対する前条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「掲げる額」とあるのは「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
(扶養手当)
第9条の6 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちに扶養親族届(様式第1号)によりその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は給与条例第10条第2項第2号若しくは第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合
(3) 給与条例第10条第2項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族(次号において「扶養親族たる父母等」という。)で第1項の規定による届出に係るものがある同条第3項の給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下この項において「8級職員」という。)が8級職員以外の職員となった場合
(4) 扶養親族たる父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で8級職員以外のものが8級職員となった場合
(5) 扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち給与条例第10条第4項に規定する期間にある子でなかった者が当該期間にある子となった場合
第10条 扶養手当の支給については、任命権者は、前条の扶養親族届に基づきその扶養親族が扶養親族たる要件を備えているかどうかを確かめて認定した後において支給するものとする。
2 次の各号のいずれかに該当する者については、前項の規定による認定をすることができない。
(1) 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(3) 重度心身障害者にあっては、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
3 職員が、他の者と共同して同一人を扶養する場合においては、その職員が主たる扶養者である場合に限り、第1項の認定をすることができる。
4 任命権者は、第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができるものとする。
5 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が給与条例第10条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前項の規定を準用する。
6 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
一部改正〔平成20年規則14号〕
第11条 扶養手当は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においても減額しない。
(1) 給与条例第15条の規定によって給料を減額された場合
(2) 法第29条第1項の規定によって減給処分を受けた場合
(地域手当)
第11条の2 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 給与条例第11条の2第2項及び第22条第4項及び第5項並びに第25条第2項及び第3項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。
追加〔平成20年規則14号〕
(住居手当)
第12条 給与条例第12条第1項第1号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 国、他の地方公共団体、旧公共企業体その他特別の法律により設置された法人で市長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員
(2) 職員の扶養親族たる者(職員の配偶者で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの及び給与条例第10条第2項に規定する扶養親族で第9条の6第1項の届出がされているものをいう。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
第13条 給与条例第12条第1項第2号の規則で定める住宅は、前条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。
第14条 削除
第14条の2 給与条例第12条第1項第2号の規則で定める職員は、第29条の5第2項に該当する職員で、同項第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は勤務場所の移転(新たに給料表の適用を受ける職員となった者にあっては当該適用、職員派遣から職務に復帰した職員にあっては当該復帰)の直前の住居であった住宅(市が設置する公舎並びに第13条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして市長の定める住宅を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているものとする。
第15条 新たに給与条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第2号)によりその居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
第16条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第12条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
第17条 第15条第1項の規定による届出に係る職員が、家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
第18条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第15条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
3 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
第19条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第12条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを、随時確認するものとする。
(通勤手当)
第20条 給与条例第13条に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務場所との間を往復することをいう。
2 給与条例第13条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離及び第26条第1号に規定する自動車等を使用する距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。
第21条 職員は、新たに給与条例第13条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、その通勤の実情を通勤届(様式第3号)により速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が、次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があった場合
2 任命権者は、職員から前項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第13条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
第22条 給与条例第13条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(1) 住居又は勤務地のいずれかが離島等にある職員
(2) 地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員
一部改正〔平成19年規則22号・20年14号〕
第23条 給与条例第13条第2項第1号に規定する運賃相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃の額によるものとする。
2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
第24条 運賃相当額は、次による額の総額とする。
(1) 交通機関が定期券を発行している場合は、当該交通機関の利用区間に係る通用期間1か月の定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)。ただし、交替制勤務に従事する職員等で平均1か月当たりの通勤所要回数の少ないもの(以下「交替制勤務者等」という。)について、この額が次号の場合による額を超えるときは、同号の場合による額とする。
(2) 交通機関が定期券を発行していない場合は、当該交通機関の利用区間についての通勤21回分(交替制勤務者等にあっては、平均1か月当たりの通勤所要回数分)の運賃の額であって最も低廉となるもの
(3) 前条第2項ただし書に該当する場合は、往路及び帰路の交通機関について前2号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額
第25条 給与条例第13条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は100分の50とする。
(併用者の区分及び支給額)
第26条 給与条例第13条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 給与条例第13条第1項第3号に掲げる職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関が、通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち自動車等を使用する距離が、片道2キロメートル以上である職員及び自動車等を使用する距離が片道2キロメートル未満であるが、自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃相当額及び給与条例第13条第2項第2号に掲げる額の合計額
(2) 給与条例第13条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃相当額が同条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 給与条例第13条第2項第1号に掲げる額
(3) 給与条例第13条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃相当額が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 給与条例第13条第2項第2号に掲げる額
一部改正〔平成20年規則14号〕
(交通の用具)
第27条 給与条例第13条第1項第2号に規定する交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、地方公共団体の所有に属するものを除く。
(1) 自転車、原動機付自転車又は自動車
(2) 前号に掲げるもののほか市長が特に承認する交通の用具
(支給の初期及び終期)
第28条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第13条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第21条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
3 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(支給できない場合)
第29条 給与条例第13条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は、支給することができない。
(単身赴任手当)
第29条の2 給与条例第13条の2第1項及び第3項の規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
(3) 配偶者が引き続き就業すること。
(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(市長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
第29条の3 給与条例第13条の2第1項本文及びただし書並びに第3項の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。
(2) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。
第29条の4 給与条例第13条の2第2項の規則で定める3万円を超えない範囲で規則で定める額は、30,000円とする。
2 給与条例第13条の2第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、市長の定めるところにより行うものとする。
3 給与条例第13条の2第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。
4 給与条例第13条の2第2項の交通距離の区分に応じて規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円
(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円
(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円
(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円
(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円
(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円
(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円
(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円
(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円
(10) 2,500キロメートル以上 70,000円
第29条の5 給与条例第13条の2第3項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者とする。
2 給与条例第13条の2第3項の同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 職員派遣から職務に復帰したことに伴い、住居を移転し、第29条の2に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該復帰の直前の住居から当該復帰の直後に在勤する公署に通勤することが第29条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員
(2) 勤務場所を異にする異動又は在勤する勤務場所の移転に伴い、住居を移転し、第29条の2に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動又は勤務場所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務場所の移転の直後に在勤する勤務場所に通勤することが第29条の3に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は勤務場所の移転の直後に在勤する勤務場所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員
(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する勤務場所の移転に伴い、住居を移転し、第29条の2に規定するやむを得ない事情に準じて市長の定める事情(以下単に「市長の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は勤務場所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務場所の移転の直後に在勤する勤務場所に通勤することが第29条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は勤務場所の移転の直後に在勤する勤務場所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
(4) 勤務場所を異にする異動又は在勤する勤務場所の移転に伴い、住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動又は勤務場所の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は勤務場所の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する勤務場所に通勤することが第29条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する勤務場所における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
(5) 勤務場所を異にする異動又は在勤する勤務場所の移転に伴い、住居を移転し、第29条の2に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、市長の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務場所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務場所の移転の直後に在勤する勤務場所に通勤することが第29条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は勤務場所の移転の直後に在勤する勤務場所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
(6) 勤務場所を異にする異動又は在勤する勤務場所の移転に伴い、住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動又は勤務場所の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は勤務場所の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する勤務場所に通勤することが第29条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する勤務場所における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
(7) 第2号から前号までの規定中「勤務場所を異にする異動又は在勤する勤務場所の移転に伴い」とあるのを「新たに給料表の適用を受ける職員となったこと又は職員派遣から職務に復帰したことに伴い」と、「異動又は勤務場所の移転」とあるのを「適用又は復帰」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員
(8) その他給与条例第13条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長の定める職員
第29条の6 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。
第29条の7 新たに給与条例第13条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届(様式第4号)により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
第29条の8 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第13条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
第29条の9 単身赴任手当の支給は、職員が新たに給与条例第13条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第29条の7第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
第29条の10 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が給与条例第13条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
第29条の11 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(特殊勤務手当の支給)
第30条 特殊勤務手当は、給料の支給方法に準じ、その月分を翌月の給料支給日に支給する。
(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)
第31条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給については、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿によって勤務を命ずるものとし、これによって職員が実際に勤務した時間を基礎として支給するものとする。
2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合の1時間未満の端数については、第4条第2項の例による。
3 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。
4 職員が勤務時間条例第8条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月」とあるのは、「勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月」とする。
第32条 公務によって旅行(出張及び赴任を含む。)中の職員は、その旅行期間中は正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを職員に市長があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給するものとする。
(時間外勤務手当)
第33条 給与条例第16条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
(1) 給与条例第16条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 給与条例第16条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 給与条例第16条第3項及び第4項の規則で定める時間は、丸亀市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成17年規則第32号。以下「勤務時間規則」という。)第3条第2項に規定する週休日の振替等(以下「週休日の振替等」という。)により、割振り変更前の勤務時間(給与条例第16条第3項に規定する割振り変更前の勤務時間をいう。以下同じ。)を超えて勤務した時間のうち、次に掲げる時間を除く時間とする。
(1) 週休日の振替等により勤務時間が割り振られた日の正規の勤務時間のうち、7時間45分を超える時間
(2) 週休日の振替等により勤務時間が割り振られた後の1週間の正規の勤務時間のうち、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める時間を超える時間(前号に掲げる時間を除く。)
ア 割振り変更前の勤務時間が38時間45分以上である場合 当該割振り変更前の勤務時間(その週に条例第17条の規定により休日勤務手当を支給されることとなる時間(以下「休日勤務手当支給対象時間」という。)がある場合にあっては、これに当該休日勤務手当支給対象時間を加えた時間)
イ 割振り変更前の勤務時間が38時間45分未満である場合 38時間45分(その週に休日勤務手当支給対象時間がある場合にあっては、これに当該休日勤務手当支給対象時間を加えた時間)
(3) 週休日の振替等により勤務時間が割り振られた後の勤務時間条例第4条の規定により勤務時間の割振りを行う期間(以下「割振り単位期間」という。)における正規の勤務時間のうち、同条の規定により割り振られた割振り単位期間の正規の勤務時間(その割振り単位期間に休日勤務手当支給対象時間がある場合にあっては、これに当該休日勤務手当支給対象時間を加えた時間)を超える時間(前2号に掲げる時間を除く。)
3 給与条例第16条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
一部改正〔平成20年規則14号・21年5号〕
(休日勤務手当の支給される日)
第34条 給与条例第17条前段の市長が定める日は、週休日に当たる祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第11条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)(当該勤務日等が勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日等若しくは同条に規定する年末年始の休日等、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次条の市長が指定する日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。
追加〔平成20年規則14号〕
第34条の2 給与条例第17条後段の市長が定める日は、国の行事の行われる日で市長が指定する日とする。
追加〔平成20年規則14号〕
(休日勤務手当の支給割合)
第34条の3 給与条例第17条の規則で定める割合は、100分の135とする。
一部改正〔平成20年規則14号〕
(宿日直手当の支給)
第35条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、それぞれの勤務1回につき、4,400円を支給する。
2 宿日直手当は、その月分を翌月の給料日に支給するものとする。
(管理職手当の支給)
第36条 給与条例第9条第1項の規則で定める職は、別表第1-2に掲げる職とし、当該職を占める職員に支給する管理職手当の区分は、同表の職欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。ただし、医師の免許を必要とする職については、市長の定める額を支給する。
2 前項に規定する職を占める職員に支給する管理職手当は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前項の規定による区分(以下「当該職の区分」という。)に応じ、別表第1-2の支給額欄に定める額(任期付短時間勤務職員にあっては、その額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職の区分に応じ、別表第2の支給額欄に定める額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額
3 職員が、月の1日から末日までの全日数にわたって勤務しなかった場合(給与条例第28条第1項の場合及び次に掲げる負傷又は疾病により承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当を支給することができない。
(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。次号において同じ。)による負傷若しくは疾病
(2) 派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)の派遣先団体(派遣条例第2条第3項第1号に規定する派遣先団体をいう。)において就いていた業務に係る業務上の負傷若しくは疾病又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同項及び同条第3項に規定する通勤に該当するものに限る。)をいう。)による負傷若しくは疾病
4 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。
5 第1項に定める職の心得又は代理を命ぜられた職員については、当該職の管理職手当の範囲内で市長の定める額を支給する。
6 月の中途において第1項に定める職についたとき、又は離職並びに休職によりその職を離れたときは、その月分については日割計算により管理職手当を支給する。
7 常勤の特別職が、第1項の職を兼ねる場合は、その兼ねる職についての管理職手当は支給しない。
8 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。
9 市長は、第1項の職員(診療所長を除く。)に対し、その勤務状況により、給与条例第9条第2項に定める額の範囲内において、第1項に定める額を調整することができる。管理職手当について特に支給が必要な者については、市長が別に定める。
10 管理職手当について特に支給が必要な者については、市長が別に定める。
11 給与条例附則第10項の規定の適用を受ける職員に対する第2項第1号の規定の適用については、当分の間、同号中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
一部改正〔平成19年規則22号・20年14号〕
(管理職員特別勤務手当の支給)
第36条の2 給与条例第21条の2第3項の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とし、同項第1号の規則で定める額は、別表第1-2に掲げる職務の級が8級の職にあっては12,000円、7級の職にあっては10,000円、6級の職にあっては8,000円、5級の職にあっては6,000円とする。
2 給与条例第21条の2第3項第2号の規則で定める額は、別表第1-2に掲げる職務の級が8級の職にあっては6,000円、7級の職にあっては5,000円、6級の職にあっては4,000円、5級の職にあっては3,000円とする。
3 次に掲げる場合には、給与条例第21条の2第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において、職員がした同条第2項の勤務は、同条第1項の勤務とみなす。
(1) 給与条例第21条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした場合
(2) 給与条例第21条の2第2項の勤務をした後、引き続いて同条第1項の勤務をした場合
4 管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月の給料日に支給するものとする。
5 給与条例附則第10項の規定の適用を受ける職員に対する第1項及び第2項の規定の適用については、当分の間、第1項及び第2項に掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)とする。
(期末手当の支給)
第37条 給与条例第22条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第23条各号いずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)
 (4) 削除
(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)
(6) 無給派遣職員(派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(7) 育児休業職員(育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。以下同じ。)のうち基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間がない職員
一部改正〔平成20年規則14号〕
第38条 給与条例第22条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職又は失職し、若しくは死亡した日において、前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職又は失職の後基準日までの間において給与条例の適用を受ける職員となった者
(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員その他市長の定める者に限る。)となった者
ア 国家公務員(市長が定めるものに限る。)
イ 他の地方公共団体の職員(市長が定めるものに限る。)
第39条 給与条例第28条第7項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
第40条 給与条例第22条第5項(給与条例第25条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める職員の区分は、別表第3の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
第41条 給与条例第22条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第37条第3号から第6号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から丸亀市職員の育児休業等に関する条例(平成17年条例第34号。以下「育児休業条例」という。)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
(3) 法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業(以下「高齢者部分休業」という。)の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間
(4) 休職にされていた期間(給与条例第28条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間
一部改正〔平成20年規則14号〕
第42条 基準日以前6か月以内の期間において、次に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。
(1) 国家公務員
(2) 他の地方公共団体の職員(市長が定める者に限る。)
2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。
(その他の事項)
第43条 一時差止処分に関し必要な事項は、別に市長が定める。
(勤勉手当の支給)
第44条 給与条例第25条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、基準日に在職する職員(同条第5項において準用する給与条例第23条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。
(2) 第37条第3号から第6号までのいずれかに該当する者
(3) 派遣職員
(4) 育児休業職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間がない職員
第45条 給与条例第25条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) 第38条第2号及び第3号に掲げる者
第46条 給与条例第25条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に第50条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
第47条 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間に応じて、別表第4に定める割合とする。
第48条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第37条第3号から第6号までに掲げる職員及び育児休業法第2条の規定により育児休業(第41条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(2) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(3) 給与条例第15条の規定により給与を減額された期間
(4) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに給与条例第17条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(5) 勤務時間条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(6) 勤務時間条例第16条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間
(9) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
第49条 第42条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。
2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。
第50条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、市長が定めるものとする。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の210
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の100
一部改正〔平成20年規則14号〕
(期末手当及び勤勉手当の支給日)
第51条 給与条例第22条第1項の規則で定める日は、別表第5の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれの支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは、同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは、同欄に定める日の前日とする。
(災害派遣手当)
第51条の2 給与条例第25条の2第2項(同条第6項においてその例によることとされる場合を含む。)の規則で定める額は、別表第6に掲げる額とする。
第51条の3 災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当は、月の1日から末日までの間における滞在日数に応じて、その月分を翌月の給料日に支給するものとする。
第51条の4 災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(その他)
第52条 この規則に定めるものを除くほか職員の給与の支給について必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、合併前の職員の給与等の支給に関する規則(昭和42年丸亀市規則第15号)、綾歌町職員の給与に関する規則(昭和43年綾歌町規則第13号)、飯山町職員の給与に関する規則(昭和42年飯山町規則第2号)又は職員の給与の支給に関する規則(平成3年飯綾消防組合規則第2号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたとみなす。
附 則(平成17年12月22日規則第173号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第22号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(平成20年度における管理職手当の支給額の特例)
2 管理職手当の支給額は、第36条の規定にかかわらず、平成20年度においては、この規定により定める支給額から、当該額に100分の30の割合を乗じて得た額を減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
附 則(平成20年9月19日規則第35号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月23日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月18日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の丸亀市職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成22年11月30日規則第30号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規則第5号)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第36条第11項の改正規定は公布の日から施行する。
2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の第36条第11項の規定の適用については、同項中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「丸亀市職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成23年規則第5号)第36条第11項の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
附 則(平成23年3月24日規則第16号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月22日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年8月14日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の丸亀市職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に、現に課長と同等の職位にある者に対する管理職手当の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月28日規則第33号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月30日規則第59号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成26年12月25日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月27日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規則第32号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第76号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日規則第21号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月27日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の丸亀市職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第35条の規定は平成30年4月1日から、改正後の規則第50条の規定は同年12月1日から適用する。
附 則(平成31年3月29日規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第15号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月27日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の丸亀市職員の給与に関する条例施行規則の規定は、令和元年12月1日から適用する。
附 則(令和元年12月27日規則第25号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第33号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間使用することができる。
附 則(令和4年3月4日規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和4年3月18日から施行し、この規則による改正後の丸亀市職員の給与に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和4年2月1日から適用する。
(給与の内払)
2 新規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の丸亀市職員の給与に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和4年3月11日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第24号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月15日規則第34号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1-1の改正規定は、令和4年4月21日から施行し、同年2月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の丸亀市職員の給与に関する条例施行規則別表第1-1の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の丸亀市職員の給与に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和4年9月13日規則第44号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和4年10月18日規則第49号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)とみなして、この規則による改正後の丸亀市職員の給与に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第14条の2及び第50条の規定を適用する。
2 暫定再任用短時間勤務職員(令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規則第9条の4第2項及び第38条(第3号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
第3条 次に掲げる事由の発生に伴い、住居を移転し、丸亀市職員の給与に関する条例施行規則第29条の2に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該事由の発生の直前の住居から当該事由の発生の直後に在勤する公署に通勤することが同規則第29条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とするものとなった暫定再任用職員は、丸亀市職員の給与に関する条例(平成17年条例第43号)第13条の2第3項の同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員とする。
(1) 令和3年改正法附則第4条第1項(令和3年改正法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項、第6条第1項(令和3年改正法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項の規定による採用(令和3年改正法による改正前の地方公務員法(以下「令和5年旧法」という。)第28条の2第1項の規定により退職した日(令和5年旧法第28条の3又は令和3年改正法附則第3条第5項若しくは第6項の規定により勤務した後退職した日及び令和5年旧法第28条の4第1項、第28条の5第1項若しくは第28条の6第1項若しくは第2項又は令和3年改正法附則第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項若しくは第7条第1項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。
(2) 令和3年改正法附則第4条第2項(令和3年改正法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)、第5条第3項、第6条第2項(令和3年改正法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)又は第7条第3項の規定による採用(地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した日(同法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した日及び同法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項又は令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項若しくは第7条第3項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。
第4条 令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項又は第7条第3項の規定により採用され勤務した後退職した日の翌日に地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員に対する新規則第29条の5第3項の規定の適用については、同項第1号ア中「退職した日」とあるのは、「退職した日(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第2項(同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第3項、第6条第2項(同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第3項の規定により採用され勤務した後退職した日を含む。)」とする。
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の丸亀市職員の給与に関する条例施行規則第29条の5第3項第1号アに該当する採用をされた職員については、同項の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する新規則第36条第2項の規定の適用については、同項第1号中「別表第1-2」とあるのは、「別表第2」とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規則第36条第2項の規定を適用する。
附 則(令和4年12月27日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の丸亀市職員の給与に関する条例施行規則の規定は、令和4年12月1日から適用する。
附 則(令和5年2月20日規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月27日規則第35号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の丸亀市職員の給与に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第50条の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 新規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の丸亀市職員の給与に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和6年2月20日規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月27日規則第52号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の丸亀市職員の給与に関する条例施行規則(次項において「新規則」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 新規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の丸亀市職員の給与に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和7年3月28日規則第9号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第27号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1-1(第9条の4関係)
勤務箇所調整額
保育所、幼稚園、こども園、地域子育て支援センター9,000円
別表第1-2(第36条関係)
組織の区分補職名職務の級支給額
(円)
市長の事務部局公室長・部長8級86,200
7級83,600
課長7級68,500
会計管理者6級64,000
所長(綾歌市民総合センター・飯山市民総合センター・こども家庭センター)
館長(中央図書館)
副課長6級47,300
室長(広報戦略室・男女共同参画室・離島振興室・市民会館開館準備室・地域共生社会推進室・まちなか再生推進室・住宅政策室・ゼロカーボン推進室)
所長(本島市民センター・広島市民センター・コミュニティセンター・地域包括支援センター)
次長(綾歌市民総合センター・飯山市民総合センター・こども家庭センター・中央図書館)
指導主事5級44,400
所長(保育所)
こども園長
渉外対策専門員
議会の事務部局事務局長8級86,200
7級83,600
事務局次長7級68,500
6級64,000
消防の事務部局消防長8級86,200
7級83,600
消防次長・課長・消防署長7級68,500
6級64,000
副課長・副署長・分署長6級47,300
5級44,400
教育委員会の事務部局部長・参事8級86,200
部長7級83,600
課長7級68,500
所長(学校給食センター)6級64,000
副課長6級47,300
室長(学校教育サポート室・丸亀城管理室)
次長(学校給食センター)
センター長(給食センター)
指導主事
園長(幼稚園)
館長(資料館)5級44,400
選挙管理委員会の事務部局事務局長7級68,500
6級64,000
事務局次長6級47,300
5級44,400
監査委員の事務部局事務局長7級68,500
6級64,000
事務局次長6級47,300
5級44,400
農業委員会の事務部局事務局長7級68,500
6級64,000
事務局次長6級47,300
5級44,400
全部改正〔平成18年規則17号・19年5号・22号〕、一部改正〔平成20年規則14号〕
別表第2(第36条関係)
職務の級区分支給額
8級1種68,200
7級1種62,300
2種51,900
3種45,000
6級2種45,700
3種39,600
4種33,500
5級4種30,800
全部改正〔平成20年規則14号〕
別表第3(第40条関係)
給料表職員加算割合
給料表職務の級8級100分の20
職務の級7級及び6級の職員100分の15
職務の級5級及び4級の職員100分の10
職務の級3級100分の5
一部改正〔平成20年規則14号〕
別表第4(第47条関係)
勤務期間割合
6か月100分の100
5か月15日以上6か月未満100分の95
5か月以上5か月15日未満100分の90
4か月15日以上5か月未満100分の80
4か月以上4か月15日未満100分の70
3か月15日以上4か月未満100分の60
3か月以上3か月15日未満100分の50
2か月15日以上3か月未満100分の40
2か月以上2か月15日未満100分の30
1か月15日以上2か月未満100分の20
1か月以上1か月15日未満100分の15
15日以上1か月未満100分の10
15日未満100分の5
別表第5(第51条関係)
基準日支給日
6月1日6月30日
12月1日12月10日
別表第6(第51条の2関係)
滞在期間利用する施設(1日につき)
公用の施設又はこれに準ずる施設その他の施設
30日以内の期間3,970円6,620円
30日を超え60日以内の期間3,970円5,870円
60日を超える期間3,970円5,140円
備考 
1 「滞在期間」とは、派遣された職員が本市の最初の滞在地に到着した日から本市の最後の滞在地を出発する日の前日までの期間をいう。
2 「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。
様式第1号(第9条の6関係)
扶養親族届

様式第2号(第15条関係)
住居届

一部改正〔平成20年規則14号〕
様式第3号(第21条関係)
通勤届

一部改正〔平成20年規則14号〕
様式第4号(第29条の7関係)
単身赴任届