○丸亀市個別外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面の閲覧に関する規則
一部改正〔平成21年規則8号〕
(平成18年3月27日規則第12号) |
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丸亀市個別外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面の閲覧に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第174条の49の33第2項(政令第174条の49の38第1項、第174条の49の39第1項、第174条の49の40第1項及び第174条の49の42第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による個別外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面又はその写し(以下「資格を証する書面」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成21年規則8号〕
(閲覧期間)
第2条 政令第174条の49の33第2項の規則で定める閲覧の期間は、個別外部監査契約の期間とする。
一部改正〔平成21年規則8号
(閲覧場所及び時間)
第3条 資格を証する書面の閲覧は、市長が指定する場所において、丸亀市の休日を定める条例(平成17年条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日を除く午前8時30分から午後5時までの間に行うものとする。ただし、市長は、特に必要があると認める場合は、これを変更することができる。
(閲覧手続)
第4条 資格を証する書面を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、個別外部監査人資格書面閲覧簿(別記様式)に氏名その他必要な事項を記入しなければならない。
一部改正〔平成21年規則8号〕
(閲覧の制限)
第5条 閲覧者は、資格を証する書面を市長が指定する場所以外に持ち出し、又は損傷、汚損若しくは加筆等の行為をしてはならない。
2 市長は、前項の規定に違反したとき、又は違反するおそれがあるときは、資格を証する書面の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日規則第8号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(丸亀市包括外部監査条例の施行期日を定める規則の廃止)
2 丸亀市包括外部監査条例の施行期日を定める規則(平成17年規則第154号)は、廃止する。