○丸亀市かがわ電子自治体システム職員用カード管理規程
(平成18年3月27日訓令第3号)
改正
平成19年3月26日訓令第38号
平成23年3月24日訓令第14号
令和2年3月30日訓令第16号
令和3年3月29日訓令第8号
令和4年2月8日訓令第1号
令和6年2月20日訓令第14号
丸亀市かがわ電子自治体システム職員用カード管理規程
(趣旨)
第1条 この規程は、かがわ電子自治体システム(以下「システム」という。)を利用する場合における丸亀市かがわ電子自治体システム職員用カード(以下「職員用カード」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(システム利用権限)
第2条 システムの利用権限は、次のとおりとする。
(1) 業務管理者 システムの利用に係る手続情報の登録、変更又は削除を行う権限を有し、デジタル活用推進課長をもって充てる。
(2) 受付・審査担当 電子申請等の手続の受付又は審査を行う権限を有し、課長及び課長が指名した者をもって充てる。
(3) 施設予約担当 公共施設の予約及び決済業務を行う権限を有し、課長及び課長が指名した者をもって充てる。
一部改正〔平成19年訓令38号〕
(発行等)
第3条 職員用カードの発行又は廃止は、デジタル活用推進課長が行うものとする。
2 課長(丸亀市ソフトウェア管理規程(平成17年訓令第14号)第2条第4号別表に規定する課等の長をいう。以下同じ。)は、前条第2号及び第3号に規定する担当職員を新たに指名し、又は指名を取り消したときは、丸亀市かがわ電子自治体システム職員用カード発行・返却届(様式第1号)をデジタル活用推進課長に提出するものとする。
一部改正〔平成19年訓令38号〕
(管理)
第4条 課長は、丸亀市かがわ電子自治体システム職員用カード管理簿(様式第2号)を備え、職員用カードの管理を適切に行うものとする。
2 課長は、システムを利用する職員が異動した場合は、丸亀市かがわ電子自治体システム職員用カード利用職員異動届(様式第3号)をデジタル活用推進課長に提出するものとする。
一部改正〔平成19年訓令38号〕
(利用者の責務)
第5条 職員用カードの利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 職員用カードは、他人に譲渡又は貸与してはならない。
(2) 職員用カードの未利用時は、施錠できる保管庫等に保管すること。
(3) 職員用カードのパスワードは、利用者自身で定期的に変更し、他人に漏らしてはならない。
(事故等の報告)
第6条 課長は、職員用カードについて、故障、紛失又は盗難等の事故が発生した場合は、直ちに丸亀市かがわ電子自治体システム職員用カード事故報告書(様式第4号)によりデジタル活用推進課長に報告するものとする。
一部改正〔平成19年訓令38号〕
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附 則(平成19年3月26日訓令第38号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日訓令第14号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日訓令第16号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日訓令第8号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
附 則(令和6年2月20日訓令第14号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
丸亀市かがわ電子自治体システム職員用カード発行・返却届

一部改正〔平成19年訓令38号〕
様式第2号(第4条関係)
丸亀市かがわ電子自治体システム職員用カード管理簿

様式第3号(第4条関係)
丸亀市かがわ電子自治体システム職員用カード利用職員異動届

一部改正〔平成19年訓令38号〕
様式第4号(第6条関係)
丸亀市かがわ電子自治体システム職員用カード事故報告書

一部改正〔平成19年訓令38号〕