○丸亀市進行管理実施規程
(平成17年3月22日訓令第5号)
改正
平成19年3月26日訓令第6号
平成23年3月24日訓令第11号
平成26年3月28日訓令第33号
平成30年3月27日訓令第8号
令和6年2月20日訓令第1号
丸亀市進行管理実施規程
(目的)
第1条 この規程は、丸亀市職務権限規程(平成17年訓令第1号。以下「職務権限規程」という。)第19条第4項の規定に基づき、主要な事務事業(以下「事業」という。)の執行計画と執行状況を的確に把握し、執行上の問題がある場合は、これを明らかにして、事業が計画どおり進行するよう管理体制を確立することにより、市行政の総合的かつ効率的な執行を確保することを目的とする。
(進行管理事務の総括)
第2条 事業の進行管理に関する事務は、市長公室長が総括するものとする。
(進行管理体制の整備)
第3条 各部かい長は、事業の円滑な執行を図るため、その執行状況を常時的確に把握することについて必要な措置をとり、進行管理表(様式第1号)により積極的な進行管理を行わなければならない。
(事業の指定)
第4条 全般進行管理を行う事業は、市長が重点的に執行することを決定した事業で次の基準により市長が指定する。
(1) 市民福祉又は市民生活上重大な影響のある事業
(2) 公共投資として基幹的又は重要な予算規模の大きな事業
(3) 執行上障害が予想される事業
(4) その他市長が特に必要と認めた事業
2 前項の指定は、市の実施するすべての事業のうちから予算成立後10日以内に行うものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、その都度指定するものとする。
3 事業が指定されたときは、市長公室長は進行管理対象事業指定通知書(様式第2号)により当該事業を所管する各部かい長に通知するものとする。
(事業の執行計画及び執行状況)
第5条 前条第3項の規定により、事業の指定通知を受けた各部かい長は、当該事業の執行計画及び執行状況を常時的確に市長及び副市長に報告するとともに、進行管理表により市長公室長に通知しなければならない。
2 各部かい長は、前項の規定による執行計画を変更しようとするときは、直ちに市長及び副市長に報告するとともに、変更執行計画を進行管理表により市長公室長に通知しなければならない。
3 各部かい長は、前項の規定のほか、指定事業の執行に当たって執行が不能になったとき、若しくは遅延したとき、又はそのおそれがあるときは、その都度その理由、処理状況及び対策を速やかに市長及び副市長に報告するとともに、市長公室長に通知しなければならない。
一部改正〔平成19年訓令6号〕
(執行に関する調査等)
第6条 市長公室長は、必要に応じ指定事業の執行に関して実地に調査し、関係職員に対して資料の提出を求め、若しくは説明を求めたうえ、適切な措置を講ずることができる。
2 市長公室長は、前条第3項に規定する通知があったときは、関係者の意見を聴取し、必要に応じ庁議に付議し、総合的に調整を行うものとする。
(庶務)
第7条 全般進行管理に関する庶務は市長公室政策課において、部門進行管理に関する庶務は職務権限規程に規定する各部総務課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか進行管理に必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成19年3月26日訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日訓令第11号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日訓令第33号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日訓令第8号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月20日訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条、第5条関係)
進行管理表(執行計画表、実績報告書)

様式第2号(第4条関係)
進行管理対象事業指定通知書