○丸亀市市民総合センター守衛服務規程
(平成17年3月22日訓令第2号)
改正
平成18年12月20日訓令第16号
平成19年2月20日訓令第1号
平成19年3月26日訓令第37号
平成20年3月26日訓令第9号
平成21年2月10日訓令第1号
平成21年3月25日訓令第7号
令和4年2月8日訓令第1号
丸亀市市民総合センター守衛服務規程
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、丸亀市市民総合センター管理規則(平成17年規則第11号。以下「センター管理規則」という。)第5条に規定する守衛の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務心得)
第2条 守衛は、勤務中所定の制服及び制帽を着用し、容儀を正し、来庁者に対しては丁寧に接するとともに、常にセンター(センター管理規則第2条に規定するセンターをいう。以下同じ。)の秩序の維持及び災害の防止に努めなければならない。
(勤務時間等)
第3条 守衛は、毎月1日を起算日とする1か月単位の変形労働時間制により勤務するものとし、週の所定労働時間は、1か月を平均して38時間45分以内とする。
2 守衛の勤務時間は、次に掲げる区分によるものとし、交替で勤務する。ただし、前日に引き続き勤務する場合は、勤務開始時間を15分繰り下げるものとする。
(1) 昼夜勤 午前8時15分から翌日午前8時30分まで
(2) 夜昼勤 午後5時15分から翌日午後5時30分まで
(3) 夜勤 午後5時15分から翌日午前8時30分まで
3 守衛の勤務は、2人で当たり、その勤務及び休日については、市民総合センター所長(以下「センター所長」という。)が別に定める。
一部改正〔平成19年訓令37号・20年9号〕
(休憩時間等)
第4条 休憩時間は、昼夜勤及び夜昼勤にあっては勤務1回につき2時間、夜勤にあっては勤務1回につき1時間とし、勤務の状況に応じ休憩するものとする。
2 仮眠時間は、午後10時00分から翌日の午前6時00分までとする。ただし、緊急用務発生の場合は、この限りでない。
一部改正〔平成20年訓令9号〕
(職務)
第5条 守衛は、次に掲げる職務を行う。
(1) センター構内を取り締まること。
(2) センター管理規則第11条の規定によるセンター建物への出入りを承認すること。
(3) 丸亀市職員の服務に関する規程(平成17年訓令第25号)第10条の規定による職員の登退庁時刻の確認を行うこと。
(4) 電話の応答及び交換
(5) 丸亀市公文書管理規程(平成17年訓令第9号)第7条の規定による郵便物等の収受及び保管
(6) 婚姻、死亡その他戸籍に関する届出の受領
(7) 埋火葬許可証等の交付及び火葬場使用料等の徴収
(8) 感染症又は行旅病死人に関する事件その他非常の事態が発生したときの関係課等への連絡
(9) 丸亀市予約による執務時間外における証明書交付事務取扱要綱(平成17年告示第65号)第2条に規定する証明書の交付
(10) 市税等現金の預かり
(11) その他センター所長が指示した事項
一部改正〔平成18年訓令16号・19年1号・37号・21年1号〕
(出入口の開閉)
第6条 守衛は、センター管理規則第10条に規定する時刻に出入口を開閉する。
(巡視)
第7条 守衛は、随時庁舎を巡視しなければならない。ただし、常に1人は守衛室に所在しなければならない。
2 守衛は、盗難及び火災予防に万全を期すとともに特に次の事項に注意し、異常があるときは直ちに臨機の処置をするとともに、センター所長に報告しなければならない。
(1) 防火設備、電気、水道及びガスの状態
(2) 庁舎の出入口及び窓の閉鎖状態
(3) 庁舎の取締り上不備と認められる箇所の有無
(4) その他センター所長が指示する事項
3 守衛は、近火があるとき、暴風雨等の警報が発令されているときその他必要があるときは、巡視の回数を増して、警戒を厳重にしなければならない。
一部改正〔平成19年訓令37号〕
(現金の預かり)
第8条 守衛は、現金を預かる場合は預り証(様式第1号)に必要事項を記入のうえ納入者に渡さなければならない。
2 預かった現金は、翌日(その日が丸亀市の休日を定める条例(平成17年条例第2号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)であるときはその翌日)にセンター所長に引き継ぐものとする。
一部改正〔平成19年訓令37号〕
(非常事態の処置)
第9条 守衛は、火災その他非常の事態が発生したとき、又はそのおそれがあるときは、直ちに臨機の処置をするとともに、センター所長及び関係者に急報しなければならない。
(日誌)
第10条 守衛は、勤務時間中に取り扱った事項及び申し送り事項を守衛日誌(様式第2号)に記録し、翌日(その日が休日であるときはその翌日)にセンター所長に報告しなければならない。
一部改正〔平成19年訓令37号〕
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年12月20日訓令第16号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月20日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日訓令第37号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日訓令第9号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月10日訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日訓令第7号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
様式第1号(第8条関係)
預り証

様式第2号(第10条関係)
守衛日誌

一部改正〔平成20年訓令9号〕