○丸亀市農業委員会規程
(平成17年3月22日農業委員会告示第1号) |
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丸亀市農業委員会規程
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 委員会(第2条・第3条)
第3章 事務局(第4条-第11条)
第4章 公印及び証票(第12条-第17条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に定めるもののほか、丸亀市農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。
第2章 委員会
(会長及び副会長)
第2条 委員会に会長及び副会長を2人置き、委員の互選により定める。
2 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。ただし、任期中であっても、総会の議決により解任することができる。
3 会長は、委員会の事務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、法第5条第5項の規定により、会長の職務を代理する。
(後任者の互選)
第3条 会長及び副会長が欠けるに至ったときは、その欠けるに至った日から1か月以内に会長及び副会長の互選を行わなければならない。
第3章 事務局
(事務局)
第4条 委員会に事務局を置く。
2 職員の定数は、丸亀市職員定数条例(平成17年条例第25号)の定めるところによる。
(職員)
第5条 事務局に次の職員を置くことができる。
事務局長(以下「局長」という。)事務局次長(以下「次長」という。) 主幹 副主幹 担当長 主査 主任 副主任 主事 技師
2 職員は、会長が任免する。
一部改正〔平成20年農委告示1号・21年1号〕
(局長等の職務)
第6条 局長は、会長の命を受け、委員会の事務を統轄し、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、上司の命を受け、局長を補佐し、局長に事故があるときは、その職務を代行する。
3 その他の職員は、上司の命を受けて所掌事務を処理する。
(事務分掌)
第7条 事務局の主な事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 農政及び組織に関する事項
ア 委員会の総会、運営等に関すること。
イ 庶務、計画及び予算に関すること。
ウ 公印の管守に関すること。
エ 委員会規則、規程及び公告並びに文書に関すること。
オ 行政各機関との連絡調整に関すること。
カ 農業振興の施策に関すること。
キ 農業者年金に関すること。
ク その他農政及び組織に関すること。
(2) 農地に関する事項
ア 農地等の権利移転、設定、転用及び統制に関すること。
イ 農地利用の最適化の推進に関すること。
ウ 農業経営基盤強化促進法に関すること。
エ 農地台帳に関すること。
オ 農地の賃借料に関すること。
カ 各種証明に関すること。
キ その他農地等に関すること。
(決裁)
第8条 委員会の事務は、すべて会長の決裁を経て執行するものとする。
(局長の専決)
第9条 前条の規定にかかわらず、局長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、局長は、ことの軽重にかかわらず、委員会の権利を限定し、若しくは委員会が義務を負担し、又は係属している事件の内容に関することは、専決できない。
(1) 軽易な照会及び回答又は通知報告に関すること。
(2) 軽易な諸証明願に関すること。
(3) 公簿の閲覧に関すること。
(4) 簡易な資料の収集、整備及び印刷に関すること。
(5) 農地法(昭和27年法律第229号)に基づく各種申請書等の簡易な調査及び関係者の呼出しに関すること。
(6) 公印の保管及び使用許可に関すること。
(7) 職員の事務分担に関すること。
(8) 局長を除く職員の職務に専念する義務の免除に関すること。
(9) 職員の出張、休暇、欠勤、早退及び忌引に関すること。
(10) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(11) その他前各号に類似する軽易な事項の処理に関すること。
2 局長は、必要に応じ専決事項を会長に報告しなければならない。
(代決)
第10条 事務の促進を図るため、局長が不在で緊急を要する文書については、あらかじめ会長が指名した職員が代決することができる。
2 前項の規定により代決したときは、文書の上部欄に後閲の表示をし、局長登庁の際直ちに閲覧に供さなければならない。
(準用)
第11条 この規程に定めるもののほか事務の処理及び職員の服務等については、市長の事務部局の条例、規則及び規程を準用する。
第4章 公印及び証票
(委員会等の公印)
第12条 委員会等の公印は、次のとおりとする。
(1) 委員会印
(2) 会長印
(3) 市民総合センター用会長印
(4) 会長職務代理印
(5) 事務局長印
2 公印の寸法、書体及びひな形は、別表のとおりとする。
[別表]
(公印の保管及び取扱者)
第13条 公印は、局長が保管する。
2 局長は、必要と認めるときは公印の保管及び取扱者を定め、公印の使用その他関係事務を処理させることができる。
(公印の使用)
第14条 公印は、押印を要する文書の原議書決裁後でなければ、これを使用することができない。
2 保管責任者及び取扱者は、公印の押印に当たっては、決裁原議等を審査し、相違ないことを確認のうえ使用しなければならない。
3 交付書又は発送文書は、公印を押印して発送しなければならない。ただし、次に掲げるものについては、印影印刷によっても差し支えないものとする。
(1) 簡易なもので同文多数の文書
(2) 農地法に基づく許可書、受理通知書等の交付に関する通知文書
4 公印の使用は、執務時間中とする。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第15条 公印の新調、改刻、廃止等は、すべて会長の決裁を得て行うものとする。
(準用)
第16条 この規程に定めるもののほか公印に関する事項については、丸亀市公印規則(平成17年規則第22号)を準用する。
(身分を示す証票)
第17条 委員会の委員、農地利用最適化推進委員及び職員(以下「委員等」という)の身分を示す証票は、別記様式のとおりとする。
[別記様式]
2 委員等が所掌事務を行うため立入調査を行うときは、前項の証票を携帯し、関係者の請求があったときはこれを提示しなければならない。
附 則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成20年3月31日農委告示第1号)
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この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日農委告示第1号)
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この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日農業委員会告示第1号)
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この告示は、平成29年7月20日から施行する。
別表(第12条関係)
名称 | 寸法 | 書体 | ひな形 | 備考 |
委員会印 | 正方形
24mm×24mm | れい書 | ![]() | |
会長印 | 正方形
18mm×18mm | れい書 | ![]() | |
市民総合センター用会長印 | 正方形
18mm×18mm | れい書 | ![]() | (○は綾歌又は飯山市民総合センターの頭文字とする。) |
会長職務代理印 | 正方形
18mm×18mm | れい書 | ![]() | |
事務局長印 | 正方形
18mm×18mm | れい書 | ![]() |