○丸亀市公平委員会傍聴規則
(平成17年6月24日公平委員会規則第2号)
丸亀市公平委員会傍聴規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第4項の規定に基づき、同法第50条第1項の規定による公開の口頭審理及び丸亀市公平委員会規則(平成17年公平委員会規則第1号)第13条の規定による公開の会議(以下「公開の審理等」という。)の傍聴について、必要な事項を定めるものとする。
(傍聴手続)
第2条 丸亀市公平委員会(以下「委員会」という。)は、公開の審理等を行うときは、傍聴券(別記様式)を発行するものとする。
2 公開の審理等を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、傍聴券の交付を受けなければならない。
3 傍聴券の発行数は、委員会が定める。
4 傍聴券は、公開の審理等を行う当日、受付で先着順により交付する。
(傍聴の禁止)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、公開の審理等を傍聴することができない。
(1) 傍聴券を持たない者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 鉢巻き、たすき、腕章、ヘルメット、仮面等を着用し、異様な服装をし、又は他人に不快感をおこさせると認められる物を所持している者
(4) のぼり、旗、プラカード、ビラその他これらに類する物を所持している者
(5) 凶器、こん棒、竹ざおその他危険と認められる物を所持し、又は獣畜を連れている者
(6) 前各号のほか委員長において傍聴を不適当と認める者
(傍聴人の遵守事項)
第4条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 審理等における言論を遮り、又はこれに対して拍手、口笛その他の方法により賛否を表明しないこと。
(2) みだりに席を離れ、又は談論し、高笑いし、放歌し、若しくは騒ぎ立てる等審理等の妨げになるような行為をしないこと。
(3) 許可なく撮影、録音等をしないこと。
(4) 前3号のほか、会議の妨害となるような挙動をしないこと。
2 前項のほか、傍聴人は、委員長の指示に従わなければならない。
(退場命令)
第5条 委員長は、傍聴人がこの規則に違反し、議場の秩序を乱すおそれがあると認めるときは、退場を命ずることができる。
2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、当日再び公開の審理等を傍聴することができない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式(第2条関係)
傍聴券