○丸亀市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
一部改正〔平成20年選管委告示20号〕
(平成17年3月22日選挙管理委員会告示第12号)
改正
平成20年12月2日選挙管理委員会告示第20号
平成23年7月11日選挙管理委員会告示第11号
令和2年9月18日選挙管理委員会告示第8号
令和4年3月1日選挙管理委員会告示第2号
丸亀市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成の公費負担に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、丸亀市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成17年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(契約締結の届出)
第2条 条例第3条、条例第7条又は条例第10条の規定の適用による届出は、選挙運動用自動車の使用の契約届出書(様式第1号)、ポスター作成契約届出書(様式第2号)若しくはビラ作成契約届出書(様式第3号)又はこれらに準じた届出書に条例第3条に規定する有償契約(以下「自動車有償契約」という。)、条例第7条に規定する有償契約(以下「ポスター有償契約」という。)又は条例第10条に規定する有償契約(以下「ビラ有償契約」という。)に関する書面の写しを添えて行うものとする。
一部改正〔平成20年選管委告示20号〕
(公費負担の確認申請等)
第3条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ、条例第8条又は条例第11条の規定による確認を受けようとする場合は、丸亀市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対し自動車燃料代確認申請書(様式第4号)、ポスター作成枚数確認申請書(様式第5号)又はビラ作成枚数確認申請書(様式第6号)を提出しなければならない。
2 委員会は、前項に規定する確認をしたときは、自動車燃料代確認書(様式第7号)、ポスター作成枚数確認書(様式第8号)又はビラ作成枚数確認書(様式第9号)を候補者に交付するものとする。
一部改正〔平成20年選管委告示20号〕
(燃料供給業者等への確認書の提出)
第4条 候補者は、前条第2項の確認書の交付を受けたときは、直ちに、当該確認書を、自動車有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)、ポスター有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)又はビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)に提出しなければならない。
一部改正〔平成20年選管委告示20号〕
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書(様式第10号)、ポスター作成証明書(様式第11号)又はビラ作成証明書(様式第12号)を、自動車有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ポスター作成業者又はビラ作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。
一部改正〔平成20年選管委告示20号〕
(請求書の提出)
第6条 契約業者等は、条例第4条、条例第8条又は条例第11条の規定による請求をするときは、請求書(様式第13号、様式第14号又は様式第15号)又はこれらに準じた請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第3条第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ポスター作成業者又はビラ作成業者にあっては第3条第2項の確認書)を添えて、丸亀市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成20年選管委告示20号〕
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成20年12月2日選挙管理委員会告示第20号)
この告示は、平成20年12月2日から施行する。
附 則(平成23年7月11日選挙管理委員会告示第11号)
この告示は、平成23年7月11日から施行する。
附 則(令和2年9月18日選挙管理委員会告示第8号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年9月18日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の丸亀市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月1日選挙管理委員会告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
選挙運動用自動車の使用の契約届出書

全部改正〔平成20年選管委告示20号〕
様式第2号(第2条関係)
ポスター作成契約届出書

様式第3号(第2条関係)
ビラ作成契約届出書

全部改正〔平成20年選管委告示20号〕
様式第4号(第3条関係)
自動車燃料代確認申請書

全部改正〔平成20年選管委告示20号〕
様式第5号(第3条関係)
ポスター作成枚数確認申請書

全部改正〔平成20年選管委告示20号〕
様式第6号(第3条関係)
ビラ作成枚数確認申請書

全部改正〔平成20年選管委告示20号〕
様式第7号(第3条関係)
自動車燃料代確認書
様式

全部改正〔平成20年選管委告示20号〕
様式第8号(第3条関係)
ポスター作成枚数確認書

全部改正〔平成20年選管委告示20号〕
様式第9号(第3条関係)
ビラ作成枚数確認書

全部改正〔平成20年選管委告示20号〕
様式第10号(第5条関係)
選挙運動用自動車使用証明書
その1 選挙運動用自動車使用証明書(自動車)

その2 選挙運動用自動車使用証明書(燃料)

その3 選挙運動用自動車使用証明書(運転手)

全部改正〔平成20年選管委告示20号〕
様式第11号(第5条関係)
ポスター作成証明書

追加〔平成20年選管委告示20号〕
様式第12号(第5条関係)
ビラ作成証明書

追加〔平成20年選管委告示20号〕
様式第13号(第6条関係)
請求書(選挙運動用自動車の使用)

追加〔平成20年選管委告示20号〕
様式第14号(第6条関係)
請求書(ポスターの作成)

追加〔平成20年選管委告示20号〕
様式第15号(第6条関係)
請求書(ビラの作成)

追加〔平成20年選管委告示20号〕