○丸亀市議会議員及び丸亀市長の選挙における選挙公報の発行に関する規程
(平成17年3月22日選挙管理委員会告示第10号)
改正
平成24年7月12日選挙管理委員会告示第17号
平成28年3月29日選挙管理委員会告示第6号
令和3年3月29日選挙管理委員会告示第2号
令和4年3月1日選挙管理委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、丸亀市議会議員及び丸亀市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(平成17年条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、選挙公報の発行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(掲載文の申請)
第2条 条例第3条第1項の規定による申請は、選挙公報掲載申請書(様式第1号)によるものとする。
(掲載文の掲載方法等)
第3条 前条の申請書に掲載する掲載文は、丸亀市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2号。委員会が提供する同様式の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識できない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものものをいう。以下同じ。)を含む。以下「原稿用紙」という。)に、記載(別の用紙に記載したものを貼付する場合及び電磁的記録を含む。以下「記載」という。)しなければならない。
2 掲載文は、黒色の色素により印刷又は記載しなければならない。
3 掲載文には、写真(電磁的記録を含む。以下同じ。)を使用することができない。ただし、写真掲載欄に使用する候補者の写真についてはこの限りでない。
4 原稿用紙の氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する同令第88条第8項の規定による認定を受けた場合にあっては、その通称。次項において同じ。)を、通常使用する文字により縦書きで記載しなければならない。
5 原稿用紙の氏名欄には、候補者の氏名に付する振り仮名並びに候補者の住所、年齢、生年月日、職業、主要な経歴及び所属党派の名称を通常使用する文字により記載することができる。
6 原稿用紙の政見等の記載欄には、通常使用する文字、記号若しくは符号、線又は図、イラストレーションその他これらに類するものを用いて記載することができる。
7 原稿用紙の政見等の記載欄に図、イラストレーションその他これらに類するものを記載しようとするときは、それらに係る部分の面積の合計は、当該政見等の記載欄の面積のおおむね2分の1を超えてはならない。
(写真)
第4条 条例第3条第1項に規定する写真は、当該選挙の期日前3か月以内に撮影した候補者の無帽、正面向き上半身、無背景の白黒のもので、次の各号に掲げるものでなければならない。
(1) 原稿用紙による掲載文に添付する場合 パスポート版(横35ミリメートル、縦45ミリメートル)であって、その裏面に所属党派の名称及び氏名を記入したもの2枚
(2) 電磁的記録による場合 前号に準ずるものとして委員会が認めた電磁的記録
(掲載文の訂正)
第5条 委員会は、掲載文が第3条の規定に違反するものである場合又は著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対しその訂正を求めることができる。
2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。
(掲載文の撤回等)
第6条 候補者は、既に申請した掲載文又は写真を撤回しようとするときはその旨を、選挙公報掲載文等撤回申請書(様式第3号)により、委員会に申請しなければならない。
2 候補者は、既に申請した掲載文の修正又は写真の修正をしようとするときは、選挙公報掲載文等修正申請書(様式第4号)に第3条若しくは第4条の例により作成した新たな掲載文又は写真を添えて、委員会に提出しなければならない。
3 前2項の規定による申請は、当該選挙の期日の告示の日にしなければならない。
(掲載順序のくじ)
第7条 条例第4条第2項に規定する掲載順序のくじは、掲載申請の締切り後直ちに行うものとする。
2 委員会は、条例第4条第2項に規定するくじを行う日時及び場所をあらかじめ告示するとともに、候補者にその旨を通知するものとする。
(印刷の方法、体裁等)
第8条 選挙公報は、写真製版により黒色で印刷するものとする。
2 選挙公報の様式及び掲載文を掲載する候補者1人あたりの紙面の大きさは、選挙ごとに委員会が定めるものとする。
3 候補者は、印刷の体裁等について指定することはできない。
(候補者が死亡した場合等の掲載)
第9条 候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したとき(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第91条又は第103条第4項の規定により候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。)若しくは立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者の申請に係る掲載文及び写真の選挙公報への掲載は、中止する。ただし、既に選挙公報の印刷の手続に着手した後においては、中止しないことができる。
(掲載文等の返還)
第10条 候補者から提出された掲載文及び写真は、第6条の規定による場合のほか、これを返還しない。
(選挙公報の余白利用)
第11条 選挙公報に余白を生じたときは、委員会は、選挙の啓発に関し必要と認める事項を掲載することができる。
(申請等の時間)
第12条 条例又はこの規程の規定により委員会に対してする申請、申出その他の行為は、午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。
(選挙公報に誤りがある場合の告示)
第13条 委員会は、選挙公報に誤りがあることを発見したときは、直ちにその訂正について告示する。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほかこの規程の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成24年7月12日選挙管理委員会告示第17号)
この告示は、平成24年7月12日から施行する。
附 則(平成28年3月29日選挙管理委員会告示第6号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日選挙管理委員会告示第2号)
この告示は、令和3年3月29日から施行する。
附 則(令和4年3月1日選挙管理委員会告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
選挙公報掲載申請書

様式第2号(第3条関係)
選挙公報掲載文原稿用紙

様式第3号(第6条関係)
選挙公報掲載文等撤回申請書

様式第4号(第6条関係)
選挙公報掲載文等修正申請書