○丸亀市議会公印規則
(平成17年5月10日議会規則第3号)
改正
令和4年3月31日議会規則第1号
丸亀市議会公印規則
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市議会の公印について規定する。
(公印の種類)
第2条 丸亀市議会の公印は、次のとおりとする。
(1) 市議会議長印
(2) 市議会副議長印
(3) 市議会委員長印
(4) 市議会事務局印
(5) 市議会事務局長印
(公印の名称)
第3条 公印の名称、ひな型、寸法、書体、使用区分及び個数は、別表のとおりとする。
(保管責任者)
第4条 公印の保管責任者は、事務局長とする。
(公印の使用)
第5条 公印の使用は、公印使用簿(様式第1号)に必要事項を記入し、決裁済の原議又はこれに準ずる書類を保管責任者に提示してその承認を得なければならない。
(公印の調整等)
第6条 公印を新調し、改刻し、又は廃棄しようとするときは、議長の決裁を経なければならない。
(公印台帳)
第7条 事務局長は、公印を整理するため公印台帳(様式第2号)を作成し、公印のすべてを登録しておかなければならない。
(規則の準用)
第8条 この規則に定めるもののほか公印に関して必要な事項は、丸亀市公印規則(平成17年規則第22号)を準用する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月31日議会規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称ひな型寸法(ミリメートル)書体使用区分個数
丸亀市議会議長印
方24れい書議長名による文書1
丸亀市議会副議長印
方23れい書副議長名による文書1
丸亀市議会委員長印
方20れい書委員長名による文書1
丸亀市議会事務局印
方20れい書議会事務局名による文書1
丸亀市議会事務局長印
方20れい書議会事務局長名による文書1
様式第1号(第5条関係)
公印使用簿

様式第2号(第7条関係)
公印台帳