○丸亀市、綾歌町及び飯山町の廃置分合に伴う議会の議員の定数
(平成16年3月31日丸亀市告示第63号/綾歌町告示第12号/飯山町告示第33号) |
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丸亀市、綾歌町及び飯山町の廃置分合に伴う議会の議員の定数
平成17年3月22日から丸亀市、綾歌郡綾歌町及び同郡飯山町を廃し、その区域をもって新たに「丸亀市」を設置することに伴う議会の議員の定数について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第7項の規定により、別紙のとおり綾歌郡綾歌町及び同郡飯山町と協議して定めた。
丸亀市長 新井哲二 |
綾歌町長 二神正國 |
飯山町長 新土光夫 |