○黒松内町個人情報保護法施行細則
(令和5年3月31日規則第15号)
(趣旨)
第1条
この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び黒松内町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第7号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
[
黒松内町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第7号。以下「条例」という。)
]
(個人情報取扱事務登録簿)
第2条
条例第3条第1項に規定する個人情報取扱事務登録簿は、別記様式とする。
[
条例第3条第1項
] [
別記様式
]
(写しの作成及び送付に要する費用)
第3条
条例第4条第2項に規定する写しの作成及び送付に要する費用は、次のとおりとする。
[
条例第4条第2項
]
(1)
写しの作成に要する費用
ア
乾式複写機による写しの作成 日本産業規格A3以下の写し1枚につき10円
イ
ア以外による写しの作成 町長が別に定める額
(2)
写しの送付に要する費用当該写しの郵送に要する額
2
前項に規定する費用は、前納とする。
ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第4条
令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1)
郵便切手で納付する方法
(2)
現金により納付する方法
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別記様式(第2条関係)
個人情報取扱事務登録簿