○黒松内町定住促進分譲宅地要綱
(令和元年11月15日訓令第5号)
(目的)
第1条
この要綱は、町内において持家を希望する世帯等に対し、住みよい環境を提供するため、黒松内町が分譲した宅地(以下「分譲宅地」という。)を供給し、定住人口の増加と地域の活性化を図ることを目的とする。
(分譲宅地の購入資格)
第2条
分譲宅地の購入者(以下「分譲宅地購入者」という。)となることができる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者でなければならない。
(1)
黒松内町に住所を有する者又は有することとなる者
(2)
分譲宅地売買契約の日から起算して2年以内に住宅を建築し入居できる者
(3)
分譲宅地の譲渡代金の支払いが可能である者
(4)
市町村税等及び各種使用料等を滞納していない者
(5)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に該当しない者及び暴力団又は暴力団員と密接な関係にない者
(6)
暴力的不法行為を行う者及び公序良俗に反する行為を行う者でないこと。
(7)
同居する者に前2号に規定する者がいないこと。
(8)
分譲宅地を暴力団の事務所その他これに類する目的で使用しない者
(分譲の条件)
第3条
町長は、分譲宅地を分譲する場合には、次の各号に掲げる条件を付するものとする。
(1)
分譲は、1世帯につき1区画とする。
(2)
分譲宅地を住宅建築以外の用途に使用しないこと。
(3)
分譲宅地売買契約の日から起算して2年以内に住宅を建築し、住宅が完成したときは居住するとともに、居住地に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民登録をすること。
(4)
分譲宅地売買契約の日から起算して5年間は、当該分譲宅地に建てられた住宅を第三者に譲渡若しくは賃貸借、又はその他の権利の移転をしてはならない。
(5)
公害をもたらす施設等、近隣に迷惑を及ぼすおそれのある施設の設置、又はそのような行為を行わないこと。
(6)
当該分譲宅地の良好な管理に努めること。
(7)
分譲宅地の属する地区の自治会に加入すること。
(分譲価格)
第4条
分譲価格は、分譲宅地造成費その他の経費を勘案して、町長が定める。
(分譲の申込み)
第5条
分譲宅地の購入を希望する者(以下「分譲宅地購入希望者」という。)は、黒松内町分譲宅地譲渡申込書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1)
同居しようとする者全員の住民票の写し。ただし、黒松内町に住民登録がある場合は、これを省略することができる。
(2)
同居しようとする者全員の納税証明書又は滞納がないことを証明する書類。ただし、黒松内町における町税等及び各種使用料等の納付状況を確認できる場合、これを省略することができる。
(3)
その他町長が必要と認める書類
2
町長は、前項の申込みがあった場合は、分譲宅地購入希望者の資格を審査し、その結果を黒松内町分譲宅地購入者資格審査結果通知書(様式第2号)により、通知するものとする。
(分譲宅地購入者の決定)
第6条
分譲宅地の譲渡は、前条第2項の規定による分譲宅地購入者の資格を有する者に対し、随時決定するものとする。ただし、申込期日を定めて受付した場合はこの限りでない。
2
前項ただし書により申込期日を定めて受付した場合は、申込期日後に決定するものとする。この場合において、同一区画に2人以上の申込みがなければ希望の区画を決定し、2人以上の申込みがあったときは、抽選により決定するものとする。
3
前項の抽選により落選した者は、当該分譲宅地内の分譲宅地購入決定者(第1項本文の決定を受けた者をいう。以下同じ。)が決定していない区画を再度申込みすることができる。
4
町長は、第1項及び第2項の規定により分譲宅地の譲渡を決定したときは、黒松内町分譲宅地譲渡決定通知書(様式第3号)により分譲宅地購入決定者に通知するものとする。
(契約の締結)
第7条
分譲宅地購入決定者は、決定通知の日から起算して30日以内に黒松内町分譲宅地譲渡契約書(様式第4号)により黒松内町と契約を締結するものとする。
(契約保証金)
第8条
分譲宅地購入決定者は、契約保証金として契約金額の100分の10以上の金額を契約締結時に納入するものとする。
2
前項の契約保証金には利息を付さないものとする。
3
町長は、分譲宅地購入決定者が分譲宅地の譲渡代金を支払わなかったとき、又は譲渡代金の支払期限までに前条の譲渡契約を解除した場合は、契約保証金を返還しないものとする。
4
町長は、災害その他やむを得ない理由により、分譲宅地購入決定者が前条の譲渡契約を解除した場合は、契約保証金を返還できるものとする。
(譲渡代金の支払)
第9条
分譲宅地購入決定者は、譲渡代金を契約締結の日から起算して30日以内に納入しなければならない。
2
第8条に規定する契約保証金は、譲渡代金の一部に充当するものとする。
[
第8条
]
(所有権移転登記及び登記手続)
第10条
当該分譲宅地の所有権は、譲渡代金完納後分譲宅地購入決定者に移転するものとし、町長は、速やかに所有権移転登記を行うものとする。
(分譲の決定の取消し及び契約の解除)
第11条
町長は、分譲宅地購入決定者が各号のいずれかに該当する場合は、分譲の決定を取消し又は契約の解除をすることができる。
(1)
分譲の申込みが虚偽の記載又は不正の手段によって行われたとき。
(2)
第2条に規定する資格要件を欠くに至ったとき。
[
第2条
]
(3)
第7条に規定する契約を町長の指定する期日までに締結しないとき。
[
第7条
]
(4)
譲渡代金を指定する期日までに支払わないとき。
(買戻し特約)
第12条
町長は、第3条に規定する分譲の条件に違反した場合は、当該分譲宅地を買い戻すことができる。
[
第3条
]
2
町長は、前項に規定する買戻しについては、所有権移転登記と同時に買戻特約登記を行うものとする。
3
前項の買戻特約登記期間は、5年以内とする。
(返還金)
第13条
前2条の規定により契約を解除し、又は分譲宅地の買戻しをした場合は、支払われた譲渡代金から違約金として契約金額の100分の10を控除した額を分譲宅地購入決定者に返還するものとし、その返還金には利息を付さない。
2
町長は、災害その他やむを得ない理由により契約を解除した場合は、前項の規定にかかわらず、支払われた譲渡代金を分譲宅地購入決定者に返還するものとし、その返還金には利息を付さない。
(分譲宅地の現状回復)
第14条
分譲宅地購入決定者は、第11条の規定による契約の解除及び第12条の分譲宅地の買戻しが行われた場合は、自己の負担により当該分譲宅地を売買契約締結時点の現状に回復しなければならない。
[
第11条
] [
第12条
]
2
前項の規定による当該分譲宅地に抵当権等その他の権利が設定されているときは、分譲宅地購入決定者がこれらの権利を抹消することとし、これに要する費用はすべて分譲宅地購入決定者の負担とする。
(費用負担)
第15条
譲渡契約並びに所有権移転登記(買戻特約登記及び買戻特約抹消登記等を含む。)に要する費用及び契約締結後の土地の管理費及び租税公課はすべて分譲宅地購入決定者の負担とする。
(委任)
第16条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この訓令は、交付の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
黒松内町分譲宅地譲渡申込書
様式第2号(第5条関係)
黒松内町分譲宅地購入者資格審査結果通知書
様式第3号(第6条関係)
黒松内町分譲宅地譲渡決定通知書
様式第4号(第7条関係)
黒松内町分譲宅地譲渡契約書