○黒松内町農業委員会の委員の選任に関する規程
(平成29年12月28日訓令第9号)
(目的)
第1条
この規程は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び黒松内町農業委員会委員定数条例(平成29年条例第17号)に基づき、黒松内町農業委員会の委員(以下「委員」という。)を選任(推薦及び募集)するための手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
[
黒松内町農業委員会委員定数条例(平成29年条例第17号)
]
(推薦及び募集)
第2条
委員は、法第9条第1項の規定に基づき、次に掲げる方法により選任する。
(1)
町内の地区・全域からの推薦
(2)
団体等からの推薦
(3)
一般募集
(推薦及び募集の資格)
第3条
委員として、推薦を受ける者及び一般募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者で、委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)
黒松内町に住所を有する者を基本に、町外に住所を有する者も妨げない
(2)
教育委員、固定資産税評価委員、公平委員でない者
(3)
黒松内町職員でない者
(推薦手続等)
第4条
委員の推薦にあたっては、次の各号に掲げる推薦の区分に応じ当該各号に定める手続を経るものとする。
(1)
第2条第1号に規定する町内の地区・全域からの推薦にあたっては、農業者等3名以上が連名により、当該農業者の代表者が黒松内町農業委員会委員候補者推薦書(別記様式第1号。以下「推薦書」という。)を町長に提出すること。
[
第2条第1号
]
(2)
第2条第2号に規定する団体等からの推薦にあたっては、当該団体等の代表者が推薦書(別記様式第2号)を町長に提出すること。
[
第2条第2号
]
2
推薦書には、次の事項を記載するものとする。
(1)
推薦をする者の氏名、住所、職業、年齢及び性別
(2)
推薦をする者が法人または団体である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
(3)
推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
(4)
推薦を受ける者が認定農業者又は準ずる者(以下「認定農業者等」という。)に該当するか否かの別
(5)
推薦の理由
(募集手続等)
第5条
委員の募集にあたっては、次の手続等を通じて、町内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。
(1)
黒松内町広報への掲載
(2)
黒松内町公告式条例(昭和30年条例第1号)に規定する提示場への掲示
[
黒松内町公告式条例(昭和30年条例第1号)
]
(3)
黒松内町ホームページへの掲載
(4)
その他町長が必要と認める方法
2
募集に応募する者は、黒松内町農業委員会委員候補者応募申込書(別記様式第3号)に次の事項を記載し、町長に提出するものとする。
(1)
応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
(2)
応募する者が認定農業者等に該当するか否かの別
(3)
応募の理由
(推薦・募集方法、推薦・募集に応じた者の公表等)
第6条
委員の推薦・募集の期間、推薦・応募書面の提出方法等の必要な事項を公表したうえで、推薦・募集の期間はおおむね1か月とし、黒松内町ホームページ及び掲示場等に推薦・募集期間の中間及び期間終了後に遅滞なく公表するものとする。
2
前項の公表事項は、第4条第2項各号及び前条第2項各号に掲げる事項(第4条第2項第1号、第3号及び前条第2項第1号に規定する住所を除く。)とする。
[
第4条第2項各号
]
3
前項の公表項目に加え、推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者等の数、応募した者の数及びそのうち認定農業者等の数を公表するものとする。
(候補者の評価)
第7条
第4条又は第5条の規定に基づき推薦又は募集に応じた委員候補者について、町長は黒松内町農業委員会委員候補者評価委員会運営規程に基づく黒松内町農業委員会委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に、候補者の評価に関する意見を求めるものとする。
[
第4条
] [
第5条
] [
黒松内町農業委員会委員候補者評価委員会運営規程
]
2
評価委員会は、その合議によって候補者を評価したうえで、町長に意見を報告するものとする。
(委員の選任)
第8条
町長は、評価委員会の意見の報告を受け、報告を受けた候補者の中から委員に任命する予定者を決定のうえ、当該委員任命予定者について、黒松内町議会の同意を得たうえで、委員を選任するものとする。
(委員の補充)
第9条
委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規程に定める手続きに基づき、速やかに委員の補充に努めなければならない。
2
委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規程に定める手続きに基づき、速やかに委員を補充しなければならない。
(その他)
第10条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、公布の日より施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
別記様式第2号(第4条関係)
別記様式第3号(第5条関係)