サービスの種類 | 対象者 | 支援の内容 | 支給量 (標準) | 有効期間 (最短~最長) |
児童発達支援 | 療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障害児 | 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行う | 当該月の日数 8日/月 | 1ヶ月~1年 |
医療型児童発達支援 | 肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要であると認められた障害児 | 児童発達支援及び治療を行う | 当該月の日数 8日/月 |
放課後等デイサービス | 学校教育法に規定している学校(幼児園及び大学を除く。)に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた障害児 | 生活能力の向上のための必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行う | 当該月の日数 8日/月 |
保育所等訪問支援 | 保育所や児童が集団生活を営む施設に通う障害児であって、当該施設を訪問し、専門的な支援が必要と認められた障害児 | 障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行う | 必要性を勘案し設定 |