○黒松内町職員の育児休業等に関する規則
(平成23年3月24日規則第9号)
改正
令和2年3月18日規則第8号
令和4年3月18日規則第1号
令和4年9月30日規則第6号
令和5年2月16日規則第8号
(目的)
第1条
この規則は、黒松内町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第10号。以下「条例」という。)に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
[
黒松内町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第10号。以下「条例」という。)
]
(育児休業の承認の請求手続)
第2条
育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(別記第1号様式)により行い、条例第3条第7号に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合にあっては、2週間)前までに行うものとする。
[
条例第3条第7号
]
(1)
当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
[
条例第3条の2
]
(2)
育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする同号に規定する地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
[
条例第2条の3第3号
]
(3)
育児休業条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
[
条例第2条の4
]
2
任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
[
条例第3条第7号
]
(勤務日の日数により育児休業をすることができない非常勤職員)
第2条の2
条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日数が3日以上又は1年間の勤務日が121日以上の者とする。
[
条例第2条第4号
]
(育児休業条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情)
第2条の3
育児休業条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情は、育児休業条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。
[
条例第2条の3第3号
] [
第2条の4
] [
条例第3条第1号
] [
第4号
]
(育児休業することが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合)
第2条の4
条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
[
条例第2条の3第3号
]
(1)
条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
[
条例第2条の3第3号
]
(2)
常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として当該児童を委託することができない者に限る。)を含む。ウにおいて同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
[
条例第2条の3第3号
]
ア
死亡した場合
イ
負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ
常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ
6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3)
前条に規定する事情に該当した場合
第2条の5
前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、同条中「条例第2条の3第3号ウ」とあるのは「条例第2条の4第3号」と、「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。
[
条例第2条の4第3号
] [
条例第2条の3第3号
] [
条例第2条の4第3号
]
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第3条
育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書(別記第1号様式)により行い、育児休業条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
[
条例第3条第7号
]
(1)
当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
[
条例第3条の2
]
(2)
育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
[
条例第2条の3第3号
]
(3)
育児休業条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
[
条例第2条の4
]
2
第2条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
[
第2条第2項
]
(育児休業をしている職員が保有する職)
第4条
育児休業をしている職員は、育児休業の承認を受けた時有していた職を保有するものとする。
ただし、当該承認を受けた後に職を異動した場合には、その異動した職を保有するものとする。
(育児休業に係る子の養育状況が変更した場合等の届出)
第5条
育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届出なければならない。
(1)
育児休業に係る子が死亡した場合
(2)
育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3)
育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(4)
条例第5条第1号に規定する事由が生じた場合
2
前項の届出は、養育状況変更届(別記第2号様式)により行うものとする。
3
第2条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。
[
第2条第2項
]
(職務復帰)
第6条
育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認を取り消されたとき(条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認を取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
[
条例第5条
]
(勤務した期間に相当する期間)
第6条の2
条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
[
条例第7条第1項
]
(1)
育児休業法第2条の規定により育児休業していた期間
[
第2条
]
(2)
休職にされていた期間
(育児短時間勤務の承認の請求手続)
第7条
育児短時間勤務の承認の請求は、育児短時間勤務承認請求書(別記第4号様式)により、育児短時間勤務を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2
任命権者は、育児短時間勤務の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(育児短時間勤務の期間の延長の請求手続)
第8条
前条の規定は、育児短時間勤務の期間の延長について準用する。
(育児短時間勤務に係る子の養育状況が変更した場合等の届出)
第9条
育児短時間勤務をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1)
育児短時間勤務に係る子が死亡した場合
(2)
育児短時間勤務に係る子が職員の子でなくなった場合
(3)
育児短時間勤務に係る子を養育しなくなった場合
(4)
条例第14条第1号に規定する事由が生じた場合
[
条例第14条第1号
]
2
前項の届出は、養育状況変更届(別記第2号様式)により行うものとする。
3
第7条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。
[
第7条第2項
]
(育児短時間勤務計画書)
第9条の2
育児休業条例第11条の育児短時間勤務計画書は、育児短時間勤務計画書(別記第3号様式)とする。
[
条例第11条
]
(勤務日の日数等により部分休業することができない非常勤職員)
第9条の3
条例第18条第2号の規則で定める非常勤職員は、1日の勤務時間が6時間以上で、1週間の勤務日数が3日以上又は1年間の勤務日が121日以上の者とする。
[
条例第18条第2号
]
(部分休業の承認の請求手続)
第10条
部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(別紙様式5)により行うものとする。
2
第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
[
第2条第2項
]
(部分休業の承認の取消事由等)
第11条
第5条の規定は、部分休業について準用する。
[
第5条
]
(任用付採用に係る人事異動通知書の交付)
第12条
任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。
ただし、第3号に掲げる場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。
(1)
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。次号において「法」という。)第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2)
法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合
(3)
任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(雑則)
第13条
この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月18日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月18日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日規則第6号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年2月16日規則第8号)抄
(施行期日)
第1条
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
育児休業承認請求書
別記第2号様式(第5条、第9条、第11条関係)
養育状況変更届
別記第3号様式(第9条の2関係)
育児短時間勤務計画書
別記第4号様式(第7条関係)
育児短時間勤務承認請求書
別記第5号様式(第10条関係)
部分休業承認請求書