(平成23年3月24日規則第9号)
改正
令和2年3月18日規則第8号
令和4年3月18日規則第1号
令和4年9月30日規則第6号
令和5年2月16日規則第8号
(目的)
(育児休業の承認の請求手続)
(勤務日の日数により育児休業をすることができない非常勤職員)
(育児休業条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情)
(育児休業することが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合)
(育児休業の期間の延長の請求手続)
(育児休業をしている職員が保有する職)
(育児休業に係る子の養育状況が変更した場合等の届出)
(職務復帰)
(勤務した期間に相当する期間)
(育児短時間勤務の承認の請求手続)
(育児短時間勤務の期間の延長の請求手続)
(育児短時間勤務に係る子の養育状況が変更した場合等の届出)
(育児短時間勤務計画書)
(勤務日の日数等により部分休業することができない非常勤職員)
(部分休業の承認の請求手続)
(部分休業の承認の取消事由等)
(任用付採用に係る人事異動通知書の交付)
(雑則)
(施行期日)
別記第1号様式(第2条関係)
別記第2号様式(第5条、第9条、第11条関係)
別記第3号様式(第9条の2関係)
別記第4号様式(第7条関係)
別記第5号様式(第10条関係)