○黒松内町職員の時間外勤務手当及び休日勤務手当等の支給に関する規則
(昭和44年4月16日規則第3号)
改正
昭和48年12月20日規則第14号
平成4年3月16日規則第2号
平成6年3月22日規則第1号
平成7年3月20日規則第6号
平成10年9月30日規則第19号
平成15年4月1日規則第7号
平成22年3月31日規則第8号
平成23年3月24日規則第8号
平成31年3月27日規則第5号
(趣旨)
第1条
この規則は、黒松内町職員の給与に関する条例(昭和30年条例第30号。以下「給与条例」という。)に規定する黒松内町職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
[
黒松内町職員の給与に関する条例(昭和30年条例第30号。以下「給与条例」という。)
]
(時間外勤務手当等の支給)
第2条
時間外勤務手当等は時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿(別記様式)により勤務を命ぜられた職員に対し、その実際に勤務した時間について支給する。
2
前項の場合においては、その職員の実際に勤務した時間及び時間外勤務手当等の支給額につき、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当整理簿(別記様式併用)により整理しなければならない。
(出張中の時間外勤務手当等)
第3条
公務により出張中の職員に対しては、出張目的地において時間外勤務、休日勤務に服することを職員の所属の長があらかじめ指示して出張を命じた場合のほか、時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当は支給しない。
(休日勤務手当の支給される日)
第4条
給与条例第13条第1項に規定する休日のほか、次に掲げる日についても休日勤務を命ぜられた職員には休日勤務手当を支給する。
[
給与条例第13条第1項
]
(1)
1月2日から同月5日までの日及び12月31日
(2)
勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日
(時間計算)
第5条
時間外勤務手当等の支給の基礎となる勤務時間数は、給与期間内において勤務した時間外勤務、休日勤務又は夜間勤務ごとの時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるとき、又は1時間当たりの給与額を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数によって計算するものとする。
この場合において、1時間未満の端数を生じた場合には、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
第6条
時間外勤務手当等は、一つの給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日までに支給する。
2
職員が勤務時間条例第8条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。
第7条
前各条に定めるもののほか時間外勤務手当等の支給方法については給料の支給の方法に準ずる。
附 則
この規則は、昭和44年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年12月20日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月16日規則第2号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月22日規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月20日規則第6号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成10年9月30日規則第19号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成15年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別記様式(第2条関係)
時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿
様式1-1
様式1-2