○国頭村固定資産税課税誤りによる国民健康保険税等過誤納金還付取扱要綱
(令和2年3月30日告示第18号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、固定資産税の課税誤りによって生じた国民健康保険税資産割額の変更に伴う国民健康保険税等過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第18条の3の規定により還付不能となる税相当額(以下「還付不能額」という。)及びこれに係る利息相当額(以下これらを「返還金」という。)を納税者に返還することにより、納税者の不利益を救済し、村政に対する信頼を確保し、もって課税の適正化を図るものとする。
(還付不能額・返還金支払対象者)
第2条
返還金の支払を受けることができる者(以下「返還対象者」という。)は、返還金がある場合において、これに係る国民健康保険税等を納付した納税者とする。
ただし、当該納税者が死亡し、相続があったときは、その相続人を返還対象者とする。
2
過誤納金が虚偽その他不正な手段により生じた場合又は返還金を支払うことが公益上不適切と認められるときは、返還金を支払わないものとする。
(還付不能額・返還金の額等)
第3条
返還金は、次に掲げる額の合計額とする。
(1)
返還不能額
(2)
利息相当額
2
還付不能額は、国民健康保険課税台帳等によって算定するものとする。
3
利息相当額は、還付不能額の納付のあった日の翌日から返還金の支払を決定した日までの日数に応じ、当該返還不能額に年5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
ただし、納付日が確認できないときは各納期限の翌日から日数計算を行うものとする。
4
返還金を算定する場合の端数処理は、返還金の支払を決定したときの地方税法等の規定に基づくものとする。
(返還金支払対象期間)
第4条
返還金の支払対象期間は、還付不能となる年度から5年間を限度とする。
(返還金の通知)
第5条
村長は、課税誤りを確認し、返還金の交付を決定したときは、国民健康保険税等過誤納金返還金支払決定通知書(様式第1号)により返還対象者に通知するものとする。
(返還金の申請)
第6条
返還対象者は、国民健康保険税等過誤納金返還金支払申請書兼請求書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
(返還金の支払)
第7条
村長は、返還対象者から前条の申請書兼請求書を受理したときは、速やかに返還金を支払うものとする。
2
村長は、返還対象者に未納の国民健康保険税等がある場合には、第5条、第6条の手続が行われたこととみなし、その返還金を未納の国民健康保険税等に充当することができる。
[
第5条
] [
第6条
]
(返還金の返還)
第8条
村長は、虚偽その他不正な手段により返還金の支払を受けた者があるときは、その決定を取り消し、既に支払った当該過誤納金に相当する額を返還させることができる。
(その他)
第9条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
国民健康保険税等過誤納金返還金支払決定通知書
様式第2号(第6条関係)
国民健康保険税等過誤納金返還金支払申請書兼請求書