行為の制限 | 自然景観保全ゾーン(自然公園法) | 自然とくらしの調和ゾーン | くらしと文化の景観ゾーン | にぎわい景観創出ゾーン |
特別保護地区 | 第1種特別地域 | 第2種特別地域 | 第3種特別地域 |
工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕・模様替又は色彩の変更 | 高さ・位置 | 不可 (公益性、必然性が認められる場合を除く) | ・13m以下 | ・周囲の樹木の高さを超えないものとする。 道路等公衆の視点から山稜線やランドマークへの眺望を遮らないこと。 | ・周囲の眺望景観を損なうことのないよう、また周囲に圧迫感や違和感を与えないよう、高さや位置に配慮する。 |
形態意匠 | 全体 | - | ・主要な展望地から展望する場合の著しい妨げにならないこと。 ・山稜線を分断する等眺望の対象に著しい支障を及ぼさないこと。 | ・周囲の町並みや景観と調和した意匠形態とするよう努める。擁壁などの長大な工作物においては、分節化や表情の工夫により、圧迫感や単調さの軽減に努める。 |
色彩 | 不可 (ただし、色彩の変更については景観と著しく不調和である色彩に変更するものでないこと) | ・屋根及び壁面の色彩や形態が風致景観と著しく不調和でないこと。 | ・派手な色を用いるのは機能上不可欠な場合のみとし、周囲に調和した落ち着いた色彩とする。 |
素材 | 不可 | - | ・耐久性の高い素材を用いる。また工作物の種類に応じて、琉球石灰岩など地域素材の活用に努める。 |
緑化 | ・公益上必要であること。 ・植栽するものは対象地域に現存する植物と同じ植物であること。 | ・工作物の敷地はできるだけ緑化する。また良好な既存木はできるだけ保存を図る。 |
発電施設等 | 不可 (公益性、必然性が認められる場合を除く) | ・植生の復元が困難な地域等で行われるものでないこと。 ・主要な展望地からの展望の著しい妨げにならないこと。山稜線を分断する等眺望の対象に著しい支障を及ぼすものでないこと。 (その他、高さ・位置・意匠・伐採・土地形質変更等にかかる基準のいずれも適用) | ・公共の視点場からの良好な景観資源(国立公園・国定公園の山稜や海岸地、景勝地、ランドマークなど)への眺望を著しく妨げない。 ・主要な展望地からの展望の著しい妨げにならないものとする。 ・周囲に圧迫感や違和感を与えない位置、規模とし、植栽等による遮蔽等に配慮する。 ・色彩は、低彩度を用い、周囲に違和感を与えないものとする。 ・太陽光パネル等は反射により周囲に悪影響を及ぼさないよう配慮する。 | ・周囲の眺望景観を損なうことのないよう、また周囲に圧迫感や違和感を与えないよう、高さや位置に配慮する。 |
開発行為(都市計画法第4条第12項に規定する行為)、土地の開墾、土石の採取、鉱物の採掘その他の土地の形質の変更、水面の埋立て又は干拓 | 形状・緑化(共通基準も参照) | 不可 (植生の復元が困難な地域等で行われるものでない、公益性、必然性が認められる場合、農地改良のための行為などを除く) | ・植生の復元が困難な地域等で行われるものでないこと。 ・集団的に建築物その他の耕作物を設置する敷地造成でないこと(階段状の造成でないこと) ・ゴルフ場の造成のためでないこと、廃棄物の埋立てによるものでないこと。 ・申請に係る場所以外の場所においては目的を達成できないと認められること。 ・開墾し、又は形状を変更する土地の範囲が必要最小限であること。 ・土砂の流出のおそれがないこと。 | ・できる限り現況の地形を活かし、大規模な法面や擁壁が生じないように努める。 ・法面は可能な限り緑化可能な勾配とし、周囲の植生と調和する緑化を行う。また緑化に不向きな箇所は自然石等による修景に努める。 ・土石の採取、鉱物の採掘の場合、周辺の景観に悪影響を及ぼさないよう配慮する。採取、採掘の終了又は休止時には埋戻し、周囲との植生と調和する緑化を行う。 ・敷地内に優れた樹木がある場合は、保存又は移植によりできる限り修景に活かす。 |
木竹の伐採・植栽 | | 不可 (公益性、必然性が認められる場合を除く) | ・単木伐採 ・択伐の場合は現在蓄積の10%以下 ・樹齢が基準伐期齢に十年をくわえたもの。 | ・標準伐期齢以上 ・択伐の場合は現在蓄積の30%以下 ・皆伐の場合は1伐区の面積が2ha以内 | ・風致景観に著しい支障を及ぼす場合以外は制限なし | ・木竹の伐採は、その目的に応じ必要最小限の規模とするよう努める。 ・景観上有効な樹木は保存に努める。 |
屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 | 位置・形態 | 不可 | ・廃棄物でないこと。 ・申請に係る場所以外の場所においては目的を達成できないと認められること。 ・集積の高さが10mを超えないこと。 ・堆積物から堆積にかかる敷地の境界までの距離が5m以上離れていること。 ・秩序ある形態での堆積に努め、周囲の高さ5mを超えて突出しないものとする。 | ・堆積物から堆積にかかる敷地の境界までの距離を3m以上確保する。 ・秩序ある形態での堆積に努め、周囲の高さ5mを超えて突出しないものとする。 |
遮蔽 | 不可 | ・主要な公園利用地点から明瞭に望見されるものでないこと。 | ・周囲の公共空間から見えないよう、生垣や垣柵によって遮蔽する。遮蔽物も周囲の景観に調和するよう配慮する。 |
特定照明 (ライトアップ) | | 不可 | | ・照明の光源は、周囲の環境に配慮した穏やかなものとする。 ・照明の位置、方向、時間帯については周囲の住環境や自然環境系に悪影響を及ぼさないよう十分配慮する。 ・その他、村が定める“光害の防止”に関連する基準等に準ずるものとする。 |