○国頭村健康づくり運動実践活動助成事業実施要綱
(平成28年10月12日訓令第20号)
(目的)
第1条
この要綱は、広く村民の健康づくりを支援するため、積極的に運動する村民を増やしていくことを目的に公益財団法人沖縄県保健医療福祉財団(以下「福祉財団」という。)が認める事業について助成する。
(事業の内容)
第2条
健康づくり活動を推進するための事業であって、地域の実情に照らし、事業を実施すると認められ、継続性が期待できる事業のうち、次に揚げるいずれかの事業とする。
(1)
運動・栄養・たばこ・ストレス等に関わる健康教室等開催事業
(2)
運動推進委員等の育成事業
(3)
ボランティア・自助グループ育成支援事業
(4)
その他地域の特性に応じたモデル的事業
(対象経費)
第3条
事業の対象となる経費は、第2条に定める事業を実施するために必要な経費であって、次の経費を除くものとする。
[
第2条
]
(1)
運営経費(職員給与、役員への報酬、家賃、光熱水費等)
(2)
飲食費
(3)
備品購入経費
(4)
その他村長が対象外と認めたもの
(助成金)
第4条
助成対象経費のうち、7割を福祉財団が、3割を国頭村が助成する。
2
福祉財団の助成額は、30万円を限度とする。
ただし、助成対象事業が他市町村事業の推進に資するモデル的な事業と期待されるなど、福祉財団の理事長が特に必要な事業と認めるときは、前項に規定する限度額を超えて助成することができるものとする。
(助成金の申請手続)
第5条
助成金を受けようとするものは、事業の目的及び内容、同事業に要する経費等を記載した助成金交付申請書〔様式第1号〕に必要な書類を添えて、村長に提出するものとする。
(助成の決定等)
第6条
村長は、助成金交付申請の内容を審査の上、助成金を決定し、助成決定通知書〔様式第2号〕により、申請者に通知するものとする。
この場合において、村長は必要な条件を付すことができる。
[
様式第2号
]
(報告及び助成金請求)
第7条
助成事業者は、助成事業が完了したときは、事業の成果に関する評価を行い、助成事業実績報告書兼助成金請求書〔様式第3号〕に領収書の写し等必要な書類を添えて、村長に提出しなければならない。
[
様式第3号
]
(助成金の確定)
第8条
助成事業実績報告・助成金請求を受理した後、その内容を審査し、当該助成事業の成果が助成決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたとき、助成金の額を確定し、助成金確定通知書〔様式第4号〕により助成事業者に通知し、助成金を支払うのもとする。
[
様式第4号
]
(助成金の取消及び返還)
第9条
村長は、助成事業者が、助成金を他の用途に使用し、その助成事業に関して助成決定の内容又はこれに付した条件若しくは本助成要綱に定める事項に違反したときは、助成決定の全部又は一部を取り消すことができる。助成の当該取り消しに係る部分に関し、既に助成金を受けているときは、村長が定める日までに当該助成金を返還させることができる。
(事業評価)
第10条
助成事業者は、福祉財団が実施する助成事業の時後評価に協力するものとする。
(その他)
第11条
この要綱に定めるもののほか、助成に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
助成申請書(添付資料:事業実施計画、事業経費明細書)
様式第2号(第6条関係)
助成決定通知書
様式第3号(第7条関係)
助成事業実報告書兼助成金請求書
様式第4号(第8条関係)
助成金確定通知
添付資料(第5条関係)
事業計画書、事業明細書