(平成28年3月7日告示第8号)
(目的)
(定義)
(低所得の高齢者向けの給付金の支給)
(支給額)
(申請受付開始日及び申請期限)
(申請及び支給の方式)
(代理による申請)
(支給の決定)
2 基準日において配偶者からの暴力を理由に避難している者及びその同伴者であって、基準日において国頭村にその住民票を移しておらず、第1号の要件を満たし、かつ、第2号から第4号までに掲げる要件のいずれかを満たしており、その旨を国頭村に申し出たものについては、基準日時点の住民票において当該者と同一世帯である者から代理申請があった場合でも、不支給決定とする(申出が、当該者の基準日時点の住民票が所在する市町村(特別区を含む。以下同じ。)に到達した時点で、当該者に係る低所得の高齢者向けの給付金の代理申請について、支給決定通知が既に行われている場合を除く。)。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)上、配偶者と別の世帯に属し、国民健康保険に加入していること又は健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による配偶者の被扶養者となっていないこと。
(2) その配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条の規定による保護命令(配偶者からの暴力を理由に避難している者にあっては、同条第1項第1号の規定による接近禁止命令又は同項第2号の規定による退去命令。その同伴者にあっては、同条第3項又は第4項の規定による接近禁止命令。)が出されていること。
(3) 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(地方公共団体の判断により、婦人相談所以外の配偶者暴力相談支援センターが発行した証明書を含む。)が発行されていること。四 基準日の翌日以後に住民票が国頭村へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年10月4日付け自治振第150号自治省行政局長等通知)による支援措置の対象となっていること。
3 基準日において、第1号又は第2号のいずれかに該当する者については、当該者分の低所得の高齢者向けの給付金につき、以下の各号で規定する当該者の養護者から代理申請があった場合でも、不支給決定とする(国頭村において、当該者の入所等の事実を把握した時点で、当該者に係る低所得の高齢者向けの給付金の代理申請について、支給決定通知が既に行われている場合を除く。)。
(1) 障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者をいう。)のうち、養護者(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第2条第3項に規定する養護者をいう。)から虐待を受けたことにより、同法第9条第2項の規定による入所又は入居(以下「入所等」という。)の措置が採られている者(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)
(2) 高齢者(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第1項に規定する高齢者をいう。)のうち、養護者(同条第2項に規定する養護者をいう。)から虐待を受けたことにより、同法第9条第2項の規定による入所等の措置が採られている者(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)
(低所得の高齢者向けの給付金の支給等に関する周知等)
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
(不当利得の返還)
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
(その他)
別記(第2条関係)

様式第1号(第6条関係)