(平成27年7月29日告示第44号)
(趣旨)
第1条 村長は、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るための地域の共同活動に係る支援を行い、地域資源の適切な保全管理を推進することにより、農業・農村の有する多面的機能が今後とも適切に維持・発揮されるようにするとともに、担い手農家への農地集積を図るため、沖縄県多面的機能支払交付金事業補助金交付要綱(平成27年3月31日付け農計第2236号。以下「交付要綱」という。)、多面的機能支払交付金交付要綱(平成26年4月1日25農振第2253号農林水産事務次官依命通知。)、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)に基づく補助金の交付等に要する経費に対し、予算の範囲内において国頭地区農地・水・環境保全管理協定運営委員会(以下「活動組織」という。)に補助金を交付するものとする。その交付に関しては、沖縄県補助金等の交付に関する規則(昭和47年沖縄県規則第102号。)及び国頭村補助金等の交付に関する規則(昭和56年国頭村規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助率)
(相互流用の禁止)
(補助金の交付申請)
(交付決定の通知)
(補助金の概算払申請)
(事業内容及び経費の配分の変更)
(完了予定日の変更)
(遂行状況報告)
(実績報告)
(補助金の確定通知)
(決定の取り消し)
(財産の処分の制限及び管理)
(事業の効率的推進)
(証拠書類等の保管)
別表1(第2条、第3条及び第7条関係)
事業経費の内容補助率等軽微な変更
経費の配分の変更事業内容の変更
次に掲げる変更以外の変更次に掲げる変更以外の変更
1 農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動除く。)実施要綱別紙1又は別紙2により、村が活動組織に対して支払う農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金(長寿命化のための活動を除く)に要する経費当該事業費の100%以内 事業実施主体の変更
2 資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動に限る。)実施要綱別紙2により、村が活動組織に対して支払う資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動)に要する経費当該事業費の100%以内 事業実施主体の変更
別表2(第2条関係)
1 多面的機能支払交付金(1)農地維持支払交付金地目①国の助成による農地支払交付金の10アール当たりの交付単価②国の助成と一体的に県及び村が交付する補助金を加えた農地維持支払交付金の10アール当たりの交付単価
1,050円以内2,100円以内
630円以内1,380円以内
草地90円以内180円以内
(2)資源向上支払交付金ア 地域資源の質的向上を図る共同活動(以下「資源向上活動(共同)」という。)地目①国の助成による資源向上活動(共同)の実施に必要な交付金の10アール当たりの交付単価②国の助成と一体的に県及び村が交付する補助金を加えた資源向上活動(共同)の実施に必要な補助金の10アール当たりの交付単価
600円1,200円
360円720円
草地60円120円
イ 施設の長寿命化のための活動(以下「資源向上活動(長寿命化)」という。)地目①資源向上活動(長寿命化)ための活動に対する国の10アール当たりの交付単価②資源向上活動(長寿命化)のための活動に対する国の交付金と一体的に県及び村が交付する補助金を加えた補助金の10アール当たりの交付単価
2,200円4,400円
1,000円2,000円
草地200円400円
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第9条関係)
様式第6号(第10条関係)
様式第7号(第15条関係)