○楚洲宿泊施設の設置及び管理に関する規則
(平成18年6月5日規則第11号)
(趣旨)
第1条
この規則は、楚洲宿泊施設の設置及び管理に関する条例(平成18年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
[
楚洲宿泊施設の設置及び管理に関する条例(平成18年条例第2号。以下「条例」という。)
]
(利用料金の減免)
第2条
条例第8条の規定により利用料金を減免できる場合は、次のとおりとする。
[
条例第8条
]
(1)
村内の公共団体又は公共的団体等が利用するとき。
(2)
その他、特別な理由があると村長が認めたとき。
2
前項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、別紙減免申請書を村長に提出しなければならない。
[
別紙
]
(利用料金の還付)
第3条
条例第9条の規定により利用料金を返還できる場合は、次のとおりとする。
[
条例第9条
]
(1)
災害その他利用者の責めに帰することができない理由によって利用することができなくなったとき。
(2)
その他、特別な理由があると村長が認めたとき。
(利用時間)
第4条
宿泊施設の利用時間は別表に掲げる利用時間のとおりとする。
[
別表
]
2
村長は止むを得ない理由があると認めるときは、指定管理者と協議し、利用施設の利用時間等を臨時に変更し、又は利用施設の全部又は一部の供用を休止することができる。
(委任)
第5条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月1日から適用する。
別表(第4条関係)
利用施設
利用施設
宿泊室
15時から翌日10時まで
別紙(第4条関係)
楚洲宿泊施設利用減免申請書