○国頭村妊婦のための支援給付事業実施要綱
(令和7年4月21日告示第32号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく妊婦のための支援給付に関し、法、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(妊婦給付の認定)
第2条 妊婦のための支援給付を受けようとするものは、妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについての認定を申請し、その認定(以下「妊婦給付認定」という。)を受けなければならない。
2 前項の申請は、申請日において本村の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本村の住民基本台帳に記録されている者であって、府令第1条の4の2第1項の規定に加え、その他村長が必要と認める事項が記載された妊婦給付認定兼給付金(1回目)申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(給付対象者)
第3条 妊婦のための支援給付は、妊婦支援給付金の支給とし、前条の規定による妊婦給付認定を受けている者(以下「妊婦給付認定者」という。)に対して行う。
(給付金の額)
第4条 法第10条の12第2項の規定により妊婦支援給付金の支給額は、妊婦給付認定者の胎児の数に一を加えた数に5万円を乗じて得た額とする。
2 妊婦給付認定者が当該妊婦給付認定の原因となった妊娠と同一の妊娠を原因として他の市町村から妊婦支援給付金の支給を受けた場合には、当該妊婦給付認定者が本村から支払を受けることができる妊婦支援給付金の額は、前項に規定する額から当該他の市町村から支払を受けた額を控除した額とする。
3 施行日前に当該認定の原因となった妊娠と同一の妊娠を原因として令和6年度の予算における国の妊娠出産子育て支援交付金を財源として市町村(特別区を含む。)から給付される給付金で妊娠から出産及び子育てまでの支援の観点から支 給されるものの支給を受けた場合における法第10条の12第2項及び第3項並び に第10条の14第1項の規定の適用については、法第10条の12第3項中「他の市町村から妊婦支援給付金」とあるのは「市町村から令和6年度の予算における国の妊娠出産子育て支援交付金を財源として市町村から給付される給付金で妊娠から出産及び子育てまでの支援の観点から支給されるもの」と、「当該他の市町村から支払を受けた額」とあるのは「5万円」とする。
(妊婦支援給付金の申請)
第5条 妊婦支援給付金の支給を受けようとする者は、村長へ妊婦給付認定兼給付金(1回目)申請書(様式第1号)または、胎児の数の届出兼給付金(2回目)申請書(様式第2号)を提出し支給の申請を行う。
(妊婦支援給付金の通知等)
第6条 村長は、第2条及び第5条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、認定及び支給に関する決定をしたときは、それぞれ妊婦給付認定通知書(様式第3号)及び妊婦支援給付金支払通知書(様式第4号)を通知する。なお、第5条の規定による申請を行い却下となった妊婦に対し、妊婦給付認定申請却下通知書(様式第5号)を通知する。
(支払)
第7条 村長は、妊婦支援給付金のうち、5万円は妊婦給付認定兼給付金(1回目)申請後に支給し、法第10条の12第2項の規定により算出した額から5万円を控除した額は、胎児の数の届出兼給付金(2回目)申請があった日以降に支払うものとする。
2 前項の支払いは、府令第1条の4の4の規定により、妊婦給付認定者が指定する銀行その他の金融機関に関する当該者の預金又は貯金への振込みとする。ただし、妊婦給付認定者が金融機関に口座を開設できない等の理由の申出により振込による支給が困難であると市長が認める場合に限り、妊婦給付認定者へ本村が当該窓口で現金を支給する方式を行えることとする。なお、現金による支給を受けた者は、領収書(様式第6号)を提出しなければならない。
(妊婦給付認定の取消し)
第8条 妊婦給付認定者が本村以外に住所を有するに至ったと認めるときは、本村の妊婦給付認定は自動的に取り消される。
(不正利得の徴収)
第9条 村長は、法第10条の4第1項及び第2項の規定により、偽りその他不正な手段により妊婦支援給付金を受けた者があるときは、その妊婦支援給付金の額に相当する金額の全部または一部を徴収することができる。
附 則
この要綱は、令和7年4月21日から施行し、令和7年4月1日から適用する。