○国頭村災害見舞金支給要綱
(令和6年11月22日告示第79号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、村内において発生した災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けない災害(以下「災害」という。)により被害を受けた村民(災害により被害を受けた当時、本村に居住している者又は村長が認める者をいう。)に対し、見舞金及び弔慰金(以下「災害見舞金等」という。)を支給することにより、自立更生を助長することを目的とする。
(災害見舞金等の種類)
第2条 災害見舞金等は、次の各号の区分により支給する。
(1) 災害により死亡した者に対する弔慰金
(2) 災害により負傷した者に対する見舞金
(3) 災害により避難生活を余儀なくされた世帯に対する見舞金
(4) 災害により住家に被害を受けた世帯に対する見舞金
(災害見舞金等の支給対象)
第3条 災害見舞金等の支給対象は、次のとおりとする。
(1) 弔慰金は、災害により死亡した者(その者の故意又は重大な過失によって死亡した者を除く。以下同じ。)について、その者の遺族に対して支給する。
(2) 見舞金は、災害により負傷した者(30日以上の治療期間を要する者に限る。)、避難生活を余儀なくされた世帯(30日以上避難生活を余儀なくされた世帯に限る。)及び住家に被害を受けた世帯に対して支給する。ただし、住家の被害は、全壊(全焼及び全流失を含む。以下同じ。)、半壊(半焼及び半流失を含む。以下同じ。)又は床上浸水とする。
(遺族の範囲)
第4条 弔慰金を受けるべき遺族の範囲は、次のとおりとする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含み、離婚の届出をしていないが事実上離婚したと同様の事情にあった者を除く。)
(2) 子、父母、孫又は祖父母で、死亡した者の収入により生計を維持し、又はその者と生計を共にしていた者
(3) 兄弟姉妹で、死亡した者の収入により生計を維持し、又はその者と生計を共にしていた者
(遺族の順位)
第5条 弔慰金を受けるべき遺族の順序は、次に掲げる順序とする。
(1) 配偶者
(2) 子
(3) 父母(同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。)
(4) 祖父母(同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にする。)
(5) 兄弟姉妹
(被害の認定基準)
第6条 災害見舞金等の支給を受ける被害の認定基準は、別表のとおりとする。
[別表]
(災害見舞金等の額の範囲)
第7条 災害見舞金等は、次の区分により支給する。
(1) 弔慰金は、死亡した者1人につき100,000円
(2) 負傷した者又は避難生活を余儀なくされた者に対する見舞金は、次のとおりとする。
項 目
| 被害の程度
| 額
| 基 準
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見舞金
| 治療期間30日以上の負傷の場合
| 80,000円 | 1人につき
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避難生活が30日以上に及んだ場合
| 80,000円 | 1世帯 |
(3) 住家に被害を受けた世帯に対する見舞金は、次のとおりとする。
基準 | 被害の程度
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全壊、全焼、全流失
| 半壊、半焼、半流失
| 床上浸水
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1世帯 | 100,000円
| 80,000円
| 60,000円
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(災害見舞金等の支給手続)
第8条 災害見舞金等の支給を受けようとする者は、遅滞なく次に掲げる書類を村長へ提出するものとする。
(1) 国頭村災害見舞金等支給申請書(様式第1号)
(2) 災害見舞金等口座振込申出書(様式第2号)
(決定の通知)
第9条 村長は、災害見舞金の支給の有無を決定したときは、国頭村災害見舞金等支給決定(却下)通知書(様式第3号)により、支給申請者に対して、その旨を通知するものとする。
(支給の制限)
第10条 災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)第3条に規定する災害弔慰金又は同法第8条に規定する災害障害見舞金を、沖縄県市町村総合事務組合が支給をした者については、第8条に定める死亡した者に対する弔慰金又は負傷者に対する見舞金は交付しないものとする。
[第8条]
2 災害の発生が被害を受けた者の故意又は重大な過失による場合は、当該被害を受けた者に係る災害見舞金等は支給しないものとする。
(災害見舞金等の返還)
第11条 村長は、不正な手段で災害見舞金等を受給した者があると認めたときは、国頭村災害見舞金等支給決定取消通知書(様式第4号)により、その支給を取り消し、国頭村災害見舞金等返還通知書(様式第5号)により、その者から災害見舞金等の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(申請の期限)
第12条 災害見舞金等の支給を受けようとする者は、災害を受けた日から1年以内に申請しなければならない。ただし、村長が特別な事情があると認めた場合は、この限りでない。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年11月1日以後に生じた災害により被害を受けた世帯に対する災害見舞金等について準用する。
別表(第6条関係)
被害区分 | 認定基準 | |
人的被害 | 死者 | 当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの、又は死体は確認できないが、死亡したことが確実なものとする。 |
負傷者 | 当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある者のうち30日以上の治療を要する見込みの者をいう。 | |
住家の被害 | 住家 | 現実に住居のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかを問わない。 |
世帯 | 生計を一にしている実際の生活単位をいう。
例えば、寄宿舎、下宿その他これに類する施設に宿泊するもので共同生活を営んでいるものについては、これを一世帯として扱い、また同一の家屋の親子、夫婦であっても生活が別であれば分けて扱うものとする。 |
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全壊
(全焼・全流失) | 住家がその住居のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流失、埋没、消失したもの、又は住家の損傷が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもので、具体的には住家の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の70%以上に達した程度のもの又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害程度で表し、その住家の損害割合が50%以上に達した程度のものとする。 | |
半壊
(半焼・半流失) | 住家がその住居のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損害が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の20%以上70%未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が20%以上50%未満のものとする。 | |
床上浸水 | 住家の床から上に浸水したもの及び全壊・半壊には該当しないが、土砂竹木の堆積により、一時的に住居することができないものとする。 | |
(注) | ||
(1) 住家の被害の戸数については「独立して家庭生活を営むことができるように建築された建物又は完全に区画された建物の一部」を戸の単位として算定するものとする。 | ||
(2) 損壊とは、住家が被災により損傷、劣化、傾斜等何らかの変化を生じることにより、補修しなければ元の機能を復元し得ない状況に至ったものをいう。ただし、焼失の場合は故意でないこと。 | ||
(3) 主要な構成要素とは、住家の構成要素のうち、造作等を除いたものであって、住家の一部として固定された設備を含む。 |