○国頭村農業機械・設備資材等導入支援事業補助金交付要綱
(令和6年8月1日告示第54号) |
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(目的)
第1条 農業生産量の拡大及び農家の所得向上を図るため、農業機械及び農業設備資材の購入費の一部を予算の範囲内において、国頭村農業機械・農業設備資材導入支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。その交付に関しては、国頭村補助金等の交付に関する規則(昭和56年国頭村規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる機械及び設備資材は、次の表のとおりとする。
区分 | 詳細 |
農業機械 | トラクター(付属品も含む) 収穫機 農業用ドローン 耕運機 管理機 その他前条の目的を達成するための機械 |
農業設備資材 | ビニールハウス 平張施設 潅水設備 循環扇設備 照明設備 冷暖房施設 スマート農業設備 その他前条の目的を達成するための設備 |
(補助対象者及び補助率)
第3条 補助金の交付対象者は、国頭村に住所及び農地を有する者で補助率は、次の表のとおりとする。
補助対象者 | 補助率 |
農業所得240万円以上の農家 | 30% |
認定農業者 | 30% |
認定新規就農者 | 30% |
農地所有適格法人 | 20% |
農業所得120万円以上240万未満の農家 | 20% |
(補助金申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、毎年度村長が定める日までに国頭村農業機械・設備資材導入支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて村長に提出しなければならない。
(補助金交付決定)
第5条 村長は、前条に定める申請があったときは、当該申請書に係る書類等の審査及び必要に応じて現地調査等により、補助事業等の目的及び内容が適正であるか審査し、適当と認めるときは、国頭村農業機械・設備資材導入支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助申請者に通知しなければならない。
2 村長は、前項の通知に際して必要な条件を付すことができる。
(事業の内容及び経費の変更)
第6条 補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、国頭村農業機械・設備資材導入支援事業補助金変更承認申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(1) 補助事業に要する経費の増額
(2) 導入する農業機械及び農業設備に変更
2 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止する場合は、あらかじめ国頭村農業機械・設備資材導入支援事業補助金中止承認申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
3 村長は、前項の申請について、審査し適正であると認めるときは、国頭村農業機械・設備資材導入支援事業補助金変更承認決定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知しなければならない。その際、村長は条件等を付することができる。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から起算して30日を経過した日又は補助金交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、国頭村農業機械・設備資材導入支援事業補助金実績報告書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
(額の確定等)
第8条 村長は、前条の報告を受けたときは、実績報告書等の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助対象事業等の実施結果が適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、国頭村農業機械・設備資材導入支援事業補助金交付額確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 村長は、第6条第2項の補助対象事業等の中止申請があった場合又は次に掲げる場合には、第4条の交付の決定の全部若しくは一部を取消し又は変更することができる。
(1) 補助事業者が、法令、本要綱又は法令若しくは本要綱に基づく村長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 補助事業者が、補助対象事業に関して不正、怠慢、その他不適切な行為をした場合
(補助金の支払)
第10条 補助事業者は、補助金の額の確定通知を受けたときは、直ちに国頭村農業機械・設備資材導入支援事業補助金請求書(様式8号)を村長に提出しなければならない。
(財産の処分の制限)
第11条 補助事業者は、財産の耐用年数の期間内において、処分及び譲渡又は売却をしてはならない。
(事業実施状況報告)
第12条 補助事業者は、計画書の目標が達成するまで、毎年実施状況報告書を村長に提出しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年8月1日から施行する。