○国頭村子育てのための施設等利用給付に関する規則
(令和6年10月1日教委規則第4号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、子育てのための施設等利用給付の認定及び支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で定めるもののほか、この規則における用語は、法、政令及び府令で使用する用語の例による。
(支給要件)
第3条 法第30条の4に規定する小学校就学前子どもとし、次の各号に掲げるものとする。
(1) 満3歳以上の小学校就学前子ども(次号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当するものを除く。)
(2) 満3歳に達する日以後の3月31日を経過した小学校就学前子どもであって、法第19条第1項第2号で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの
(3) 満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある小学校就学前子どもであって、法第19条第1項第2号で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもののうち、その保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援のあった月の属する年度(政令で定める場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含み、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下この号において同じ。)を課されない者(これに準ずる者として政令で定める者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。第7条第3項第2号において「市町村民税世帯非課税者」という。)であるもの
(施設等利用給付認定)
第4条 村長は、子育てのための施設等利用給付を必要とする小学校就学前子どもの保護者について、法第30条の5の規定に基づき認定するものとする。
(施設等利用給付認定の有効期間)
第5条 村長は、府令第28条の5に基づき、該当する小学校就学前子どもの区分に応じた有効期間を決定するものとする。
(認定の申請等)
第6条 子育てのための施設等利用給付認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(様式第1号の1。以下、「施設等利用給付認定・変更申請書」という。)又は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第1号の2。以下、「施設等利用給付認定・変更申請書」という。)を村長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、府令第28条の3第2項に規定する書類を添付しなければならない。ただし、村長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3 施設等利用給付認定・変更申請書は、特定子ども・子育て支援提供者(法第30条の11第3項に規定する特定子ども・子育て支援提供者をいう。以下同じ。)を経由して提出することができる。
4 特定子ども・子育て支援提供者は、関係市町村等との連携に努めるとともに、前項に規定する施設等利用給付認定・変更申請書の提出を受けたときは、速やかに、当該申請書を提出した保護者の居住地の市町村長に当該申請書を送付しなければならない。
(認定に関する通知)
第7条 村長は、認定を行ったときは、法第30条の5第3項の規定により、施設等利用給付認定通知書(様式第2号)を当該施設等利用給付認定に係る保護者に通知するものとする。
2 村長は、施設等利用給付認定の申請に係る保護者が子育てのための施設等利用給付を受ける資格を有すると認められないときは、法第30条の5第4項の規定により、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第3号)により当該保護者に通知するものとする。
3 次の各号に掲げる教育・保育給付認定保護者であって、その保育認定子どもについて現に施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費の支給を受けていないものは、法第30条の5第1項の規定にかかわらず、施設等利用給付認定の申請をすることを要しない。この場合において、当該教育・保育給付認定保護者は、子育てのための施設等利用給付を受ける資格を有すること及び当該保育認定子どもが当該各号に定める小学校就学前子どもの区分に該当することについての施設等利用給付認定を受けたものとみなす。
(1) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものを除く。)に係る教育・保育給付認定保護者第3条第2号に掲げる小学校就学前子ども
[第3条第2号]
(2) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものに限る。)又は満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者(その者及びその者と同一の世帯に属する者が市町村民税世帯非課税者である場合に限る。) 第3条第3号に掲げる小学校就学前子ども
[第3条第3号]
(現況の届出)
第8条 府令第28条の6第1項の規定に基づき施設等利用給付認定保護者は、毎年、施設等利用給付認定・変更申請書(当該施設等利用給付認定子どもが法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する場合に限る。)及び同条第3項に規定する書類を村長に提出しなければならない。ただし、村長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(認定の変更申請)
第9条 法第30条の8第1項の規定に基づき施設等利用給付認定の変更の認定を申請しようとする施設等利用給付認定保護者は、施設等利用給付認定・変更申請書(様式第1号の1又は、様式第1号の2)に施設等利用給付認定通知書を添付して、村長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、府令第28条の8第2項に規定する書類を添付しなければならない。ただし、村長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(村長の職権により認定の変更の認定を行う場合の手続)
第10条 村長は、法第30条の8第4項の規定に基づき施設等利用給付認定の変更の認定を行おうとするときは、施設等利用給付認定変更通知書(様式第4号)により施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。
(準用等)
第11条 第6条第3項、第4項の規定は、法第30条の8第2項又は第4項の規定に基づく施設等利用給付認定の変更の認定について準用する。
2 村長は、法第30条の8第2項又は第4項の規定に基づく施設等利用給付認定の変更の認定を行った場合には、施設等利用給付認定変更通知書に府令第6条第4号から第6号までに掲げる事項を記載し、これを返還するものとする。
(認定の取消しを行う場合の手続)
第12条 村長は、法第30条の9第1項の規定に基づき施設等利用給付認定の取消しを行ったときは、施設等利用給付認定取消通知書(様式第5号)により施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第13条 施設等利用給付認定保護者は、施設等利用給付認定の有効期間内において、府令第28条の3第1項第1号及び第2号に掲げる事項を変更する必要が生じたときは、速やかに、施設等利用給付認定・変更申請書(様式第1号の1又は、様式第1号の2)に施設等利用給付認定通知書を添付して、村長に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、府令第28条の12第1項第3号の事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、村長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(施設等利用給付認定の申請を行うことができない小学校就学前子どもの保護者)
第14条 次の各号のいずれかに該当する小学校就学前子どもの保護者は、当該各号に定める小学校就学前子どもについて、法第30条の5第1項の規定による申請を行うことができない。
(1) その保育認定子どもについて現に施設型給付費、特例施設型給付費(法第28条第1項第3号に係るものを除く。)、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費の支給を受けている場合 当該保育認定子ども
(2) その小学校就学前子どもが府令第1条に規定する施設を現に利用している場合 当該小学校就学前子ども
(施設の利用状況の報告)
第15条 前条第2号に該当する小学校就学前子どもの保護者は、府令第1条に規定する施設を利用するに至ったときは、府令第28条の14に基づく書類を村長に提出しなければならない。
2 前条第2号に該当する小学校就学前子どもの保護者は、当該小学校就学前子どもが府令第1条に規定する施設の利用をやめようとするときは、その旨及び前項に掲げる事項を記載した書類を村長に提出しなければならない。ただし、当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達する場合は、この限りでない。
3 前2項の書類は、当該小学校就学前子どもが現に利用している府令第1条に規定する施設を経由して提出することができる。
(施設等利用費の請求)
第16条 法第30条の11第1項に規定する施設等利用費の支給を受けようとする者は、次により請求するものとする。
(1) 私立幼稚園(新制度移行園を除く。)、国立大学附属幼稚園、特別支援学校幼稚部の施設等から給付を受けた者については、私立幼稚園(新制度移行園を除く。)、国立大学附属幼稚園、特別支援学校幼稚部の施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第6号)
(2) 幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部の預かり保育事業の施設等から給付を受けた者については、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部の預かり保育事業の施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第7号)
(3) 認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育、子育て援助活動支援事業の施設等から給付を受けた者については、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育、子育て援助活動支援事業の施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第8号)
2 前項の規定による請求は、毎年度、次の各号に掲げる日までに行わなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
(1) 第1期(4月分から6月分まで) 7月末日
(2) 第2期(7月分から9月分まで) 10月末日
(3) 第3期(10月分から12月分まで) 翌年の1月末日
(4) 第4期(1月分から3月分まで) 4月末日
3 第1項の規定による請求が困難と認められる場合は、法第30条の11第3項及び第4項の規定により施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者に代わり施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第9号の1又は、様式第10号の1)及び施設等利用費請求金額内訳書(様式第9号の2又は、様式第10号の2)により子ども・子育て支援提供者に支払い、当該施設等利用給付認定保護者に対し施設等利用費の支払があったものとみなす。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。