○国頭村・鹿児島県与論町中学生交流事業補助金交付要綱
(令和6年3月25日要綱第26号)
(趣旨)
第1条 国頭村と鹿児島県与論町の中学生が相互に訪問し、見聞を広め、親睦を図ることにより、両町村の発展に寄与する交流活動(以下「事業」という。)に対して、その要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、交付にあたっては、国頭村補助金等の交付に関する規則(昭和56年規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(事業主体)
第2条 この事業主体は、国頭村・鹿児島県与論町中学生交流事業実行委員会とする。
(補助事業の内容等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業の内容、経費は別表に掲げるとおりとする。
(補助金の額)
第4条 村は、予算の範囲内において事業主体が当該年度に実施する経費について補助するものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 事業主体は補助金の交付を受けようとするとき、国頭村・鹿児島県与論町中学生交流事業補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
(補助金の交付決定)
第6条 村長は、前条による申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査等により、補助金交付の適否を決定し、国頭村・鹿児島県与論町中学生交流事業補助金交付決定通知書(様式第2号)を事業主体に交付するものとする。
(実績報告)
第7条 事業主体は補助事業の完了した日から30日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の翌年度4月10日のいずれか早い時期に国頭村・鹿児島県与論町中学生交流事業補助金実績報告書(様式第3号)を提出するものとする。
(補助金の支払い)
第8条 村長は、第6条の補助金の交付決定をした後に事業主体より国頭村・鹿児島県与論町中学生交流事業補助金請求書(様式第4号)の提出を受け補助金の支払いを行うものとする。
(帳簿の整理等)
第9条 事業主体は、補助事業に係る支出を記載した帳簿を設けるとともにこの証拠となる書類を補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間保存するものとする。
(書類の提出部数)
第10条 村長に提出する書類については、1部とする。
(委任)
第11条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、事業実施に必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業の内容 国頭村と鹿児島県与論町の中学生が相互に両町村を訪問し、親睦を図ると共に歴史、文化、伝統等を学び、見識を高めることにより、両町村の発展に寄与する交流活動
補助対象経費 両町村の中学生が上記の交流活動として行うために必要とする次の経費とする。ただし、国頭村の鹿児島県与論町訪問にあたっては与論町までの往復路に関する経費と与論町中学生受入にあたっては沖縄本島到着後の交通費、滞在費等とする。
1 訪問、受入に要する旅費、宿泊料等経費
2 中学生交流会に要する経費
3 親睦活動に要する経費
4 見学、視察に要する経費
5 そのほか交流活動の目的を達成するために村長が必要と認める経費
様式第1号(第5条関係)
国頭村・鹿児島県与論町中学生交流事業補助金交付申請書

様式第2号(第6条関係)
国頭村・鹿児島県与論町中学生交流事業補助金交付決定通知書

様式第3号(第7条関係)
国頭村・鹿児島県与論町中学生交流事業補助金実績報告書

様式第4号(第8条関係)
国頭村・鹿児島県与論町中学生交流事業補助金請求書