○国頭村東部地区複合施設の設置及び管理に関する規則
(令和6年3月27日規則第8号)
(趣旨)
第1条 この規則は、国頭村東部地区複合施設の設置及び管理に関する条例(令和6年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(利用料金の減免)
第2条 条例第10条の規定により利用料金を減免できる場合は、次のとおりとする。
(1) 村内の公共団体又は公共的団体等が利用するとき。
(2) その他、特別な理由があると村長が認めたとき。
2 前項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、国頭村東部地区複合施設施設利用料減免申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(利用料金の還付)
第3条 条例第11条の規定により利用料金を返還できる場合は、次のとおりとする。
(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由によって利用することができなくなったとき。
(2) その他、特別な理由があると村長が認めたとき。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
国頭村東部地区複合施設施設利用料減免申請書