○国頭村耕作放棄地解消支援事業補助金交付要綱
(令和5年5月18日要綱第9号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、耕作放棄地解消事業を実施する農業経営者等に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、国頭村補助金等の交付に関する規則(昭和56年国頭村規則第3号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 耕作放棄地 農地法(昭和27年法律第229号)第32条第1項第1号に規定する農地のうち、国頭村農業委員会による認定があった農地のことをいう。
(2) 耕作放棄地解消事業 耕作放棄地を解消し、農地として利用するために必要な作業(耕作放棄地の障害物除去、深耕、整地等)をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 国頭村に住所を有している個人又は法人
(2) 耕作放棄地解消後、1年以内に計画した作物を作付けし、3年以上は肥培管理に取り組む者
(3) 耕作放棄地の解消とともに当該農地の赤土流出防止対策に取り組む者
(補助対象農地)
第4条 補助金の交付対象となる農地(以下「補助対象農地」という。)は、国頭村内の自己所有及び農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)又は農地法第3条の規定に基づき、賃借権又は使用貸借権の設定を受けた耕作放棄地とする。ただし、村長が必要と認める時はその限りではない。
2 補助対象農地の面積は、地図情報システムで計測した面積とし、1アール未満は切捨てとする。
3 過去に耕作放棄地の解消を補助事業で行った土地は、補助対象農地とならない。ただし、事業実施者が違うときはその限りでない。
(補助金)
第5条 補助金の交付対象となる経費の内容及びこれに対する補助金額は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助対象者」という。)は、国頭村耕作放棄地解消支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる関係書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 事業実施前の現況写真
(3) その他村長が必要と認める書類
(補助金等の交付の決定)
第7条 村長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、国頭村耕作放棄地解消支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 村長は、前項の規定により交付決定をするときは、必要な条件を付することができる。
(実績報告)
第8条 補助対象者は、事業が完了したときは、国頭村耕作放棄地解消支援事業補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添え、村長に報告しなければならない。
(1) 完了写真
(2) その他村長が必要と認める書類
2 実績報告書及びその添付書類の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過する日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(補助金額の確定)
第9条 村長は、前条に規定する報告を受けたときは、その内容を審査し、適合するときは交付すべき補助金の額を確定し、国頭村耕作放棄地解消支援事業補助金確定通知書(様式第4号)により補助対象者に通知するものとする。
(補助金の請求等)
第10条 補助対象者は、前条の確定通知を受け取った後、補助金の請求をしようとするときは国頭村耕作放棄地解消支援事業補助金請求書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(補助金の交付の取消し等)
第11条 村長は、補助金の交付決定を通知し、又は補助金を交付した後において、補助対象者が、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したときは、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
補助の対象となる経費
1a当たりの補助金額
備考
 耕作放棄地の障害物除去、深耕、整地等
 4,000円
下限面積 10a一経営体の年間限度額は80万円とする。
附 則
 この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1(第6条関係)
国頭村耕作放棄地解消支援事業補助金交付申請書

様式第2(第7条関係)
国頭村耕作放棄地解消支援事業補助金交付決定通知書

様式第3(第8条関係)
国頭村耕作放棄地解消支援事業補助金実績報告書

様式第4(第9条関係)
国頭村耕作放棄地解消支援事業補助金確定通知書

様式第5(第10条関係)
国頭村耕作放棄地解消支援事業補助金交付請求書