○国頭村義務教育世帯就学援助費相当額給付金交付要綱
(令和4年8月1日教委告示第10号)
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大が地域経済活動に与える影響が甚大であることに鑑み、児童又は生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者に対し、就学に係る経済的な負担に対処するため、国頭村就学援助要綱(平成29年教委告示第4号。以下「就学援助要綱」という。)に基づく就学援助費相当額の給付金を交付することにより経済的な支援を行うことを目的とする。
(交付対象者)
第2条 給付金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する児童又は生徒の保護者とする。ただし、就学援助要綱第2条及び、特別支援教育就学奨励費負担金等及び要保護児童生徒援助費補助金交付要綱に規定する対象者は除くものとする。
(1) 国頭村内に住所を有し、国頭村立の小学校又は中学校に在籍する児童生徒の保護者
(2) 国頭村内に住所を有し、国頭村立以外の小学校又は中学校に在籍する児童生徒の保護者
(3) 国頭村内に住所を有し、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条第1項の規定により区域外就学を認められた児童生徒の保護者
(4) その他村長が認めた保護者
(給付金の対象費目)
第3条 給付金の対象となる費目は、就学援助要綱第4条各号に規定するものとする。
(給付金の額)
第4条 前条の対象費目に係る給付金の額は、就学援助要綱第5条で定めた就学援助費と同額とする。
(給付金の交付申請)
第5条 給付金の交付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、小学校 国頭村義務教育世帯就学援助費相当額給付金交付申請書(様式第1号)又は、中学校 国頭村義務教育世帯就学援助費相当額給付金交付申請書(様式第2号)に必要な事項を記載して申請するものとする。
2 前項の規定による申請は、別に定める期日までに行わなければならない。
3 転入してきた児童生徒においては、追加申請として認めるものとする。
(給付金の交付決定及び通知)
第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、給付金の交付の可否を決定し、当該決定の内容を申請者及び学校長に通知するものとする。
(給付金の交付)
第7条 給付金は、前条の規定により給付金の交付決定を受けた者(以下「被交付決定者」という。)に対し交付する。給付金の費目ごとの対象者、交付時期及び交付方法は別表のとおりとする。
(給付金の交付決定の取消し)
第8条 村長は、被交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、その決定又は給付金の交付を取消すものとする。
(1) 第2条に規定する条件に該当しなくなったとき。
(2) 保護者が給付金の交付を辞退したとき。
(3) 児童生徒が国頭村から転出したとき。
(4) 虚偽の申請により給付金の交付を受けていることが判明したとき。
(5) 修学旅行等の費用に給付金が交付されるが、参加しないとき。
(6) その他村長が給付金の交付の停止を必要と認めたとき。
2 前項の規定により交付決定又は交付の取消しをしたときは、村長は、被交付決定者及び学校長にその旨を通知するものとする。
(給付金の返還)
第9条 前条の規定により給付金の交付決定又は交付を取消したときは、村長は、既に交付した給付金の一部又は全部の返還を求めることができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この告示は令和5年3月31日限りその効力を失う。
別表(第7条関係)
費目対象者交付時期交付方法
学用品費第2条の対象者3回
(2学期 交付決定後) (2学期 11月)
(3学期 2月)
保護者へ口座振込
新入学児童生徒学用品費第2条の対象者1回(交付決定後)保護者へ口座振込(村外で新入学用品費等に相当する費目の給付を受けた者で、その額が国頭村の定める額に満たない場合は、差額分を支給)
修学旅行費第2条の対象者実施前に上限額の範囲内で支給保護者の委任を受け学校長へ交付する。
通学用品費1学年の保護者を除く第2条の対象者1回(交付決定後)保護者へ口座振込(村外で通学用品費等に相当する費目の給付を受けた者で、その額が国頭村の定める額に満たない場合は、差額分を支給)
校外活動費
(宿泊を伴わない)
第2条の対象者実施後に上限額の範囲内で支給保護者へ口座振込
備考 
児童生徒が就学援助要綱の第2条並びに、特別支援教育就学奨励費負担金等及び要保護児童生徒援助費補助金交付要綱に該当しなくなったとき、又は第5条第3項及び、第8条第1項第1号、2号、3号に該当したときの給付金の交付については、学用品費について年度間(12ヵ月)の月割額とし次のように交付する。その他の費目については、別表の記載のとおり交付する。 
就学援助要綱の第2条並びに、特別支援教育就学奨励費負担金等及び要保護児童生徒援助費補助金交付要綱
(1) 15日以前に該当しなくなったときは当月分から交付する。
(2) 16日以降に該当しなくなったときは翌月分から交付する。
第5条第3項
(1) 15日以前に該当したときは当月分から交付する。
(2) 16日以降に該当したときは翌月分から交付する。
第8条第1項第1号、2号、3号
(1) 15日以前に該当したときは前月分まで交付する。
(2) 16日以降に該当したときは当月分まで交付する。
様式第1号(第5条関係)
小学校 国頭村義務教育世帯就学援助費相当額給付金交付申請書(様式第1号)

様式第2号(第5条関係)
中学校 国頭村義務教育世帯就学援助費相当額給付金交付申請書(様式第2号)