○国頭村農地利用効率化等支援交付金交付要綱
(令和4年8月1日告示第70号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、農地利用効率化等支援交付金(以下「支援交付金」という。)の実施にあたり、国頭村長(以下「村長」という。)が交付する補助金の交付手続等に関し、基本的な事項を規定することにより、補助金に係る交付事務の適正化を図ることを目的とする。本事業の実施にあたっては、担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱(平成12年4月1日付け12構改B第350号農林水産事務次官依命通知。最終改正、令和4年3月30日付け3経営第2944号農林水産事務次官依命通知。以下「国交付要綱」という。)農地利用効率化等支援交付金実施要綱(令和4年3月30日付け3経営第3156号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)及び沖縄県経営体育成支援事業交付要綱(平成25年11月8日付け農政1448号。最終改正、令和4年7月6日付け農政第566号沖縄県知事通知。以下「県実施要綱」という。)、及び国頭村補助金等の交付に関する規則(昭和56年4月4日規則第3号。以下「村補助金交付規則」という。)に定めるもののほか、本要綱に定めるところによる。
(補助対象事業、経費及び補助率)
第2条 補助の対象となる経費及びこれに対する補助率は、別表第1に定めるところによる。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付対象者」という。)は、毎年度村長が定める日までに交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 交付対象者は、前項の申請書を提出するにあたって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該交付金に係る仕入れに係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りではない。
(交付決定の通知)
第4条 村長は、第3条第1項の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容の審査を行い、適正であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、速やかに交付対象者に補助金交付決定の通知を行うものとする。
2 村長は、前項の交付決定に際して必要な条件を付すことができるものとする。
(申請の取下げ)
第5条 交付対象者は、第3条第1項の規定による交付申請を取り下げようとするときは、前条第1項の規定による交付決定の通知を受けた日から起算して15日以内にその旨を記載した取下書を村長に提出しなければならない。
(交付決定前着手)
第6条 着手は原則として第4条第1項の交付決定の通知に基づき行うものとする。ただし、交付対象者が交付決定の通知前に着手する場合にあっては、その理由を明記した交付決定前着手届(様式第2号)を村長に提出するものとする。
(計画変更、中止又は廃止の承認)
第7条 交付対象者は、補助事業の内容を変更しようとするとき(第8条第1項に定める軽微な変更を除く。)は、様式第3号による変更承認申請書を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
(軽微な変更)
第8条 第7条に定める軽微な変更とは、別表の重要な変更の欄に掲げる変更以外の変更とする。
(概算払の請求)
第9条 交付対象者は、第4条の規定による交付決定通知をもとに補助金の概算払を請求するときは、様式第4号による概算払請求書を作成し、村長に提出しなければならない。
(事業遅延の届出)
第10条 交付対象者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、補助事業が予定の期間内に完了しない理由又は補助事業の遂行が困難となった理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を村長に提出し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第11条 交付対象者は、事業の遂行状況について、補助金の交付の決定があった年度の第3・四半期の末日現在において様式第5号により事業遂行状況報告書を作成し、当該四半期の最終月の翌月15日までに村長に提出しなければならない。ただし、様式第4号による概算払請求書をもってこれに代えることができるものとする。
(竣工)
第12条 交付対象者は、事業が完了したときは速やかに様式第6号を村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第13条 交付対象者は、事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた年度の2月末日までのいずれか早い日までに、様式第7号による実績報告書を村長に提出しなければならない。
2 第3条第2項のただし書により、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでないまま交付の申請をした交付対象者は、前項の実績報告書を提出するにあたって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第3条第2項のただし書により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでないまま交付の申請をした交付対象者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した交付対象者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を様式第8号により速やかに村長に報告するとともに、村長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。また、交付対象者は、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかにならない場合又は当該補助金に係る消費税仕入控除税額がない場合であっても、その状況等について、当該補助金の額の確定の日の翌年5月20日までに、同様式により村長に報告しなければならない。
(補助金の額の確定等)
第14条 村長は、第13条第1項の実績報告書の提出を受けたときは、実績報告書等の審査をするほか、必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付決定の内容(第4条の規定に基づく承認をした場合は、その承認の内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、交付対象者に通知するものとする。
2 村長は、交付対象者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金相当額(事業費の預託に係る利子等運用益を含む。)の返還を命ずる。
3 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、村長は、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95%の割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(精算払の請求)
第15条 交付対象者は、第14条第1項の規定による確定通知をもとに補助金の精算払を請求するときは、様式第9号による精算払請求書を作成し、村長に提出しなければならない。
(交付決定の取消等)
第16条 村長は、第5条の補助事業の中止若しくは廃止の申請があった場合又は次に揚げる場合には、第4条の交付決定の全部若しくは一部を取消、又は変更することができる。
(1) 交付対象者が法令、この要綱又はこれらに基づく村長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 交付対象者が補助金を当該補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 交付対象者が補助事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合
(4) 交付決定の後生じた事情の変更等により、補助金の全部又は一部の交付を継続する必要がなくなった場合
2 村長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を附して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。
3 村長は、前項の返還を命ずる場合は、第1項(4)に規定する場合を除き、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利10.95%の割合で計算した加算金の納付を併せて命ずる。
4 第2項の規定に基づく補助金の返還及び前項の加算金の納付については、第14条第3項の規定を準用する。
(財産の管理等)
第17条 交付対象者は、補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的にしたがって、その効率的運用を図らなければならない。
2 取得財産等を処分することにより、収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を村に納付させることがある。
(財産の処分の制限)
第18条 村長の定める財産は、1件の取得価格が50万円以上の機械及び器具とする。
(補助金の経理)
第19条 交付対象者は、補助事業についての帳簿及び証拠書類等を備え、他の経理と区分して補助事業の収入及び支出を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
2 前項の帳簿及び証拠書類等は、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。
3 交付対象者は、取得財産等においては、前項の規定にかかわらず、当該取得財産等の処分制限期間中、前項に規定する帳簿等に加え様式第10号の財産管理台帳その他関係書類を整備保管しなければならない。
附 則
この要綱は、公布の日より施行する。
別表第1(第2条関係)
区 分経 費補助率重要な変更
事業の内容変更
農地利用効率化等支援交付金経営体育成支援事業
 (1) 事業費
交付対象者が国頭村農地利用効率化等支援事業実施要綱に基づいて行う事業に要する経費

定額3/10、(ただし、市町村が上乗せ補助する場合は、3/20以内で市町村が補助する金額以下を加えることができる。)、1/2以内

1 事業内容の新設又は廃止
2 事業実施主体の変更
3 事業費の30 %を超える増又は補助金の増
4 事業費又は補助金の30%を超える減
様式第1号(第3条関係)
交付申請書

様式第2号(第6条関係)
交付決定前着手届

様式第3号(第7条関係)
変更承認申請書

様式第4号(第9条関係)
概算払請求書

様式第5号(第11条関係)
遂行状況報告書

様式第6号(第12条関係)
竣工届

様式第7号(第13条関係)
実績報告書

様式第8号(第13条関係)
消費税仕入控除税額報告書

様式第9号(第15条関係)
精算払請求書

様式第10号(第19条関係)
財産管理台帳