○国頭村新規畑人資金支援事業交付要綱
(令和4年8月1日告示第69号)
改正
令和5年9月25日告示第54号
(事業の内容)
第1条 国頭村(以下「村」とする。)は次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後の経営確立に資する経営開始資金を交付する。本事業の実施にあたっては、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営3142号農林水産事務次官依命通知以下「国の実施要綱」という。)及び新規畑人資金支援事業補助金交付要綱(令和4年4月1日付け農営124号。以下「県の実施要綱」という。)及び新規畑人資金支援事業実施要領(令和4年4月1日付け農営159号。以下「県の実施要領」という。)、及び国頭村補助金等の交付に関する規則(昭和56年4月4日規則第3号。以下「村補助金交付規則」という。)に定めるもののほか、本要綱に定めるところによる。
(交付要件等)
第2条 経営開始資金の交付対象者の要件は次に掲げるとおりとする。
(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。なお、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、ア及びイの「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、ウ及びエの「交付対象者」を「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。
ア 農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号。以下「農地法」という。)第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第19条に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号。)第18条に基づく公告があったもの、特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者が有していること。
イ 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。
ウ 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
エ 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
オ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
(3) 基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。
(4) 青年等就農計画に申請追加資料(様式第1号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる基準に適合していること。
ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると村に認められること。村は当該経営が新規参入者と同等の経営リスクを負っていると認めた根拠及び考え方を整理し、国から照会があった場合は提示すること。なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人。)以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とする。
(6) 地域計画(基盤強化法第19条に規定する地域計画をいう。)のうち目標地図(基盤強化法第19条第3項の地図をいう。以下同じ。)に位置づけられている、若しくは位置づけられることが確実と見込まれること、人・農地プラン進め方通知(令和元年6月26日付け元経営第494号。)の2の第1号の実質化された人・農地プラン、同通知の3により実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プラン及び同通知の4により実質化された人・農地プランとして取り扱うことのできる人・農地プラン以外の同種取決め等(以下「人・農地プラン」という。)に中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「目標地図に位置づけられた者等」という。)。
(7) 次に掲げる条件に該当していること。
ア 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。
イ 国の実施要綱の別記3雇用就農資金、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)の別記2農の雇用事業(以下「農の雇用事業」という。)、新規就農者確保加速化対策実施要綱(令和3年1月28日付け2経営第2558号農林水産事務次官依命通知)の別記2就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業(以下「就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業」という。)、新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け3経営第1996号農林水産事務次官依命通知)の別記2雇用就農者実践研修支援事業(以下「雇用就農者実践研修支援事業」という。)による助成金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
ウ 経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)別記1の経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
エ 国の実施要綱の別記1経営発展支援事業(国頭村経営発展支援事業)又は新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け3経営第1996号農林水産事務次官依命通知)の別記6初期投資促進事業(以下「初期投資促進事業」という。)について補助対象事業費の上限額である1,000万円(夫婦の場合は750万円)の助成を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
(8) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。
(9) 前年の世帯全体の所得が600万円以下(被災による経営開始資金の交付休止期間中の所得を除く。以下同じ。)であること。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると村が認める場合は、採択及び交付を可能とする。この場合、村は生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると認めた根拠及び考え方を整理し、国から照会があった場合は提示すること。
(10) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
(11) 令和2年4月以降に農業経営を開始した者であること。
2 交付額及び交付期間
(1) 経営開始資金の額は、交付期間1月につき1人あたり12.5万円(1年につき150万円)とする。また、交付期間は最長3年間(経営開始後3年度目分まで)とする。
(2) 夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、交付期間1年につき夫婦合わせて、前号の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。
ア 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
イ 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。
ウ 夫婦共に目標地図に位置づけられた者等となること。
(3) 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが目標地図に位置づけられた者等に限る。)に交付期間1年につきそれぞれ第1号の額を交付する。なお、経営開始後3年以上経過している農業者(当該農業者が農業次世代人材投資事業又は第1号の交付を受けている場合は、その3年度目を超えている農業者)が法人の役員に1名でも存在する場合は、当該法人の他の役員も交付の対象外とする。
3 次に掲げる事項に該当する場合は村は経営開始資金の交付を停止する。
(1) 第1項の要件を満たさなくなった場合。
(2) 農業経営を中止した場合。
(3) 農業経営を休止した場合。
(4) 第3条第6項の就農状況報告を定められた期間内に行わなかった場合。
(5) 県の実施要領の第7の2の第5号の就農状況の現地確認等により、「交付対象者の考え方」を満たさない等、適切な農業経営を行っていないと村が判断した場合(例:青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合、耕作すべき農地を遊休化した場合、農作物を適切に生産していない場合、農業生産等の従事日数が一定(年間150日かつ年間1,200時間)未満である場合、村から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合など)。
(6) 県の実施要領の第10の3に定める県が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合。
(7) 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合(その後、世帯全体の所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開することができる)。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると村が認める場合は、交付を可能とする。この場合、村は生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると認めた根拠及び考え方を整理し、国から照会があった場合は提示すること。
4 次に掲げる要件に該当する場合は交付対象者は経営開始資金を返還しなければならない。ただし、第1号又は第3号に該当する場合であって、病気や災害等のやむを得ない事情として村が認めたときは、この限りでない。
(1) 第3項の第1号から第7号までに掲げる事項に該当した時点が既に交付した経営開始資金の対象期間中である場合にあっては、残りの対象期間の月数分(当該事項に該当した月を含む。)の資金を月単位で返還する。
(2) 虚偽の申請等を行った場合は経営開始資金の全額を返還する。
(3) 経営開始資金の交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合にあっては、交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還する。ただし、第3条第6項第3号の手続を行い、就農を中断した日から原則1年以内に就農再開し、就農中断期間と同期間更に就農継続した者を除く。
(交付対象者の手続)
第3条 青年等就農計画等の承認申請
経営開始資金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画等を作成し、村に承認申請しなければならない。なお、青年等就農計画等を作成するに当たっては、村に相談し、計画の妥当性及び目標達成の実現性の観点から、県普及指導センター等の関係機関、県の実施要領の第7の2の第11号のサポート体制の関係者等から助言並びに指導を受けることとする。
2 青年等就農計画等の変更申請
(1) 第1項の承認を受けた者は、青年等就農計画等を変更する場合は、計画の変更を申請しなければならない(追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は除く。)。
3 交付申請
第1項の承認を受けた者は、交付申請書(様式第2号)を作成し、村に資金の交付を申請しなければならない。交付の申請は1か月分から1年分までの間で村が定める単位として行い、原則として、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。また、申請の対象は、令和4年4月以降の農業経営とする。
4 交付の中止
経営開始資金の交付を受けた者(以下「開始資金交付対象者」という。)は、経営開始資金の受給を中止する場合は村に中止届(様式第3号)を提出しなければならない。
5 交付の休止
(1) 開始資金交付対象者は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は村に休止届(様式第4号)を提出しなければならない。なお、休止期間は原則1年以内とする。
(2) 前号の休止届を提出した開始資金交付対象者が就農を再開する場合は経営再開届(様式第5号)を提出しなければならない。
(3) 開始資金交付対象者が妊娠・出産又は災害により就農を休止する場合は1度の妊娠・出産又は災害につき最長3年の休止期間を設けることができる。また、その休止期間と同期間、交付期間を延長することができるものとし、前号の経営再開届と合わせて第2項の手続に準じて青年等就農計画等の交付期間の変更を申請する。ただし、第2条第2項第2号に規定する夫婦で農業経営を行う妻が妊娠・出産により就農を休止する場合を除く。
6 就農状況報告等
(1) 就農状況報告
開始資金交付対象者は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告(様式第6号)を村に提出しなければならない。 また、交付期間終了後5年間(第3号の手続を行い、就農を中断した場合は、就農中断期間を除いて5年間とする。以下同じ。)、毎年7月末及び1月末までにその直近6か月の作業日誌(別紙様式第6号-1)を村に提出しなければならない。
(2) 住所等変更報告
開始資金交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(様式第7号)を村に提出しなければならない。
(3) 就農中断報告
開始資金交付対象者は、交付終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1か月以内までに村に就農中断届(様式第8号)を提出しなければならない。なお、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とし、就農を再開する場合は就農再開届(様式第9号)を提出しなければならない。
(4) 離農報告
開始資金交付対象者は、交付期間終了後5年の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1か月以内に離農届(様式第10号)を村に提出しなければならない。
7 返還免除
開始資金交付対象者は、第2条第4項の病気や災害等のやむを得ない事情に該当する場合は返還免除申請書(様式第11号)を村に提出しなければならない。
附 則
この要綱は公布の日から施行する。
附 則(令和5年9月25日告示第54号)
この要綱は公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
様式第1号(第2条関係)
申請追加資料

様式第2号(第3条関係)
交付申請書

様式第3号(第3条関係)
中止届

様式第4号(第3条関係)
休止届

様式第5号(第3条関係)
経営再開届

様式第6号(第3条関係)
就農状況報告

様式第7号(第3条関係)
住所等変更届

様式第8号(第3条関係)
就農中断届

様式第9号(第3条関係)
就農再開届

様式第10号(第3条関係)
離農届

様式第11号(第3条関係)
返還免除申請書