○国頭村民ふれあいセンター図書室運営規則
(令和4年2月14日教委規則第4号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国頭村民ふれあいセンター管理運営規則第13条の規定に基づき、国頭村民ふれあいセンター図書室(以下「図書室」という。)の利用に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 図書資料 図書室内に備え置かれた図書、逐次刊行物、電子資料、視聴覚資料その他の資料
(2) 子ども読書支援用資料等 大型絵本、大型紙芝居等子どもの読書活動を支援するために必要な資料及び用具
(開館時間)
第3条 図書室の開館時間は、次のとおりとする。ただし、ふれあいセンター長(以下「センター長」という。)が認める場合は、これを変更することができる。
(1) 月曜日から金曜日 10時から12時、13時から17時まで
(2) 土曜日、日曜日、祝日 10時から16時まで
2 前項の規定にかかわらず、センター長が認める場合は、臨時に休館又は開館することができる。
(休館日)
第4条 図書室の休館日は、次のとおりとする。ただし、センター長が認める場合は、これを変更することができる。
(1) 年末年始 12月29日から翌年の1月3日まで
(2) 蔵書点検期間(センター長が定める期間)
(利用方法)
第5条 この規則による図書資料の利用方法は、室内閲覧、個人貸出、及び団体貸出とする。
(室内閲覧の方法)
第6条 利用者は、閲覧を終えたときは、本棚へ返却するものとする。
(登録手続き)
第7条 図書室を利用する個人利用者及び団体利用者は、資料の貸出を受けようとする場合、氏名及び住所等を明らかにする資料等を掲示して、国頭村民ふれあいセンター図書室利用カード交付申請書(様式第1号)により利用登録し、国頭村民ふれあいセンター利用カード(様式第2号)の交付を受けなければならない。
2 団体利用者とは、村内の学校及びセンター長が特に認める団体のことをいう。
3 申請書の記載事項に変更があった場合は、速やかに届け出なければならない。
(利用カードの提示)
第8条 前条の規定による登録利用者が図書資料の個人貸出又は団体貸出を受けようとするときは、利用カードを提示しなければならない。
(個人貸出の手続き等)
第9条 個人利用者が同時に貸出を受けることができる図書資料の数は、5冊以内とする。
2 個人利用者への図書資料の貸出期間は、貸出を受けた日から14日以内とする。ただし、貸出期間の完了する日が休室にあたるときは、その日の後日において最も近い開室日までとする。
3 前項の貸出期間内において、他の利用者等の利用に支障がないと認められるときは、利用者からの申請に基づき利用期間を延長することができる。
4 前項の規定により延長する貸出期間は、最大で申込みの日から14日後までとする。
5 前項の規定にかかわらず、貸出期間又は貸出数について、センター長が特に必要があると認めるときは、その限りではない。
(団体貸出の手続き等)
第10条 団体利用者が同時に貸出しを受けることができる図書資料の数は、20冊以内とする。
2 団体利用者への図書資料の貸出期間は、貸出しを受けた日から1ヶ月以内とする。
3 前項の貸出期間内において、他の利用者等の利用に支障がないと認められるときは、利用者からの申請に基づき利用期間を延長することができる。
4 前項の規定により延長する貸出期間は、最大で申込みの日から1ヶ月後までとする。
5 前項の規定にかかわらず、貸出期間又は貸出数について、センター長が特に必要があると認めるときは、その限りではない。
(貸出の停止等)
第11条 センター長は、次の各号に該当する場合、図書資料の貸出を停止又は禁止することができる。
(1) 個人利用者又は第7条に規定する団体(以下「団体」という。)が利用カードを他人若しくは他団体に譲渡又は貸与したとき。
[第7条]
(2) 個人利用者又は団体が利用カードを書き換えたとき。
(3) 個人利用者又は団体が図書の貸出期間を超えて、返却しないとき。
(4) 個人利用者又は団体が図書を他人若しくは他団体に転貸したとき。
(図書室資料の返納通知)
第12条 図書室資料を返納期間内に返却しなかった個人又は団体利用者に対し、返納通知書を発行して郵送する。
2 返納期間内に返却しなかった個人又は団体利用者に図書室より催促の連絡を行う。
(図書資料を破損、紛失等)
第13条 第2条における図書資料等を破損、紛失等した場合は、以下の対応とする。
[第2条]
2 破損したとき 利用者が修理修復等せず、図書室の職員に相談すること。状態によっては弁償とする。
3 紛失したとき 同じものを購入し図書室へ返却する。絶版等で入手困難な場合は、こちらで指定した同額程度の図書資料を購入し図書室へ返却する。
(貸出しの制限)
第14条 次の各号に掲げる図書資料は、貸出をしないものとする。
(1) 閲覧又は保存用の郷土資料
(2) 参考図書
(3) 逐次刊行物(官公報、新聞等)
(4) その他センター長が、貸出しをすることが不適切と特に認めた図書資料
(個人及び団体利用者の貸出予約)
第15条 個人及び団体利用者は、図書資料の貸出を予約することができる。
2 前項に規定する予約をした者は、図書室が当該予約に係る資料を利用することができる旨を通知した日の翌日から起算して7日開室日以内に貸出手続きをしないときは、当該予約は自動的に解除となる。
(図書資料の点検及び除籍)
第16条 図書室は、毎年1回蔵書の点検を行うものとする。
2 利用に耐えないと認められる図書は、所定の手続きを経て除籍することができる。なお、除籍基準に関しては別に定める。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、図書室の利用に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。