○国頭村産後ケア事業実施要綱
(令和4年3月29日告示第31号)
改正
令和5年3月27日告示第18号
令和6年4月30日告示第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、出産後の支援が充分に得られない等、特に支援を必要とする母子に対し、心身のケア、育児のサポート等を行う産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、国頭村とする。ただし、医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院、診療所及び助産所を運営するものであって、次に掲げる要件を満たすものに事業の一部又は全部を委託することができるものとする。
(1) 実施施設は、医療法に定める病院、診療所及び助産所であって、第4条第1号に規定する宿泊型のサービスを提供するための入所室(病室又は妊婦、産婦若しくはじょく婦を入所させる室)を有すること。
(2) 入浴施設及びもく浴指導施設を有すること。
(3) 助産師、保健師又は看護師が配置できること(宿泊型のサービスの提供を行う場合は、24時間体制で1人以上の助産師、保健師又は看護師が配置できること。)。人員については、事業の専任であることを要しない。
(4) 食事の提供ができること。
(5) 第4条各号に規定するサービスが提供できること。
(6) 病変突発時等、緊急時に母子を受け入れてもらう協力医療機関と協力について、あらかじめ協力体制を整えておくこと。
(対象者)
第3条 事業の利用対象者は、国頭村に住所を有する産後1年未満の母親と乳児であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、医療行為の必要な者又は感染症の症状がある者は除く。
(1) 本村の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 家庭等から十分な育児等の援助が受けられないこと。
(3) 産後に心身の不調又は育児不安等があること。
(4) 病院等への医療管理入院を要しないこと。
(事業の種類、内容及び実施方法)
第4条 事業は、前条に規定する母子に対し、必要とするサービスについて次に掲げるサービスを実施するものとする。
(1) 宿泊型
母子を宿泊させ、別表第1の事業の種類の区分に基づくサービス内容の提供により、母子への心身のケアを実施するとともに、育児に関する指導等を実施する。
(2) 通所型(6時間又は3時間)
母子を日帰りで施設利用させ、別表第1の事業の種類の区分に基づくサービス内容の提供により、母子への心身のケアを実施するとともに、育児に関する指導等を実施する。
(3) 訪問型
母子の自宅等に助産師、保健師又は看護師が訪問を行い、別表第1の事業の種類の区分に基づくサービス内容の提供により、母子への心身のケアを実施するとともに、育児に関する指導等を実施する。
(利用対象期間)
第5条 本事業の利用対象期間は、第4条別表第1のサービスを合計した7日を上限とする。ただし、村長が認めた場合はその限りではない。
(自己負担額)
第6条 事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、別表第2に掲げる額を負担するとともに、事業者に対して直接支払うものとする。ただし、委託基準料(別表第3)を超過するサービス料が発生した場合、超過した額については自己負担とする。
2 利用者が属する世帯が、世帯員の全員が村民税所得割額が非課税である世帯(以下「住民税非課税世帯」という。)、又は生活保護を受給している世帯(以下「生活保護世帯」という。)である場合は、所得課税証明書又は、生活保護を受給していることを証する書類を提出することにより利用料を減額する。ただし、利用者が当該世帯員であることを証するための情報の閲覧に同意し、本村において当該世帯員であることが確認できる場合は、利用料の減免に当たり、書類の提出を要しない。
(委託料)
第7条 本村は、予算の範囲内で別表第3に規定する委託基準料額(以下「委託基準額」という。)から別表第2に規定する利用者が自己負担する額(以下「自己負担額」という。)を差し引いた金額を委託料として、事業者に支払う。ただし、委託先事業者の利用料が委託基準額に満たない場合は、委託先事業者の利用料を委託基準額とする。この場合において、自己負担額は、当該委託基準額の1割とし、住民税非課税世帯、生活保護世帯はなしとする。なお、訪問型の自己負担額は、委託基準額の額を上限とする。
2 事業者は、事業の収支の経理状況を明らかにしておかなければならない。
(申請及び承認)
第8条 事業を利用しようとする者は、分娩後1年以内に、国頭村産後ケア事業利用申請書兼同意書(様式第1号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 村長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、承認の可否を決定し、国頭村産後ケア事業利用決定通知書(利用券)(様式第2号)により当該申請者に通知ものとする。
3 前項の規定により承認を受けた者は、承認された内容を変更しようとするときは、国頭村産後ケア事業変更利用申請書兼同意書(様式第3号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
4 村長は、前項の規定による変更申請書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、承認の可否を決定し、国頭村産後ケア事業変更利用決定通知書(利用券)(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。
5 第2項及び前項の審査を行った結果、不承認とする場合は、村長は、国頭村産後ケア事業利用(変更)不承認通知書(様式第5号)により不承認の理由を記載し当該申請者に通知するとともに、他の母子支援サービスとの調整をする等、適切な支援を行うものとする。
6 村長は、産後ケアの実施を決定した場合は、事業者に対し、利用者に関する必要な情報を国頭村産後ケア事業利用依頼書(様式第6号)により提供する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月27日告示第18号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月30日告示第32号)
この要綱は、令和6年4月30日から施行し、改正後の国頭村産後ケア事業実施要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
事業の種類 サービスの内容
 宿泊型 原則として、利用開始時刻から24時間以内の利用を1日とし、3食の食事及び右欄のサービスを提供する。Ⅰ じょく婦及び新生児に対する保健指導及び授乳指導(乳房マッサージを含む。)

Ⅱ じょく婦に対する療養上の世話

Ⅲ 産婦及び乳児に対する保健指導

Ⅳ じょく婦及び産婦に対する心理的ケアやカウンセリング

Ⅴ 育児に関する指導や育児サポート
通所型
(6時間)
 原則、午前10時から午後7時までの利用を1日とし、6時間実施にあっては、1食以上の食事及び右欄のサービスを提供する。
通所型
(3時間)
 訪問型 原則、午前10時から午後7時までの利用を1日とし、右欄のサービスを提供する。
別表第2(第7条関係)
事業の種類              所得区分
生活保護世帯住民税非課税世帯住民税課税世帯
宿泊型1日
 当たり
  0円  0円  5,300円 
通所型(6時間)1回
 当たり
 0円  0円  3,300円 
通所型(3時間) 0円  0円  1,500円 
訪問型 0円  0円   1,500円 
※ 多胎児(2人目以降)は、1人につき住民税非課税世帯と同額とする。
別表第3(第7条関係)
サービス区分 宿泊型通所型
(6時間)
通所型
(3時間)
訪問型
委託基準額53,000円33,000円15,000円15,000円
 多胎加算額 10,600円 6,600円 3,000円     0円
様式第1号(第8条関係)
国頭村産後ケア事業利用申請書兼同意書

様式第2号(第8条関係)
国頭村産後ケア事業利用券(決定通知書)

様式第3号(第8条関係)
国頭村産後ケア事業変更利用申請書兼同意書

様式第4号(第8条関係)
国頭村産後ケア事業利用券(変更利用決定通知書)

様式第5号(第8条関係)
国頭村産後ケア事業利用(変更)不承認通知書

様式第6号(第8条関係)
国頭村産後ケア事業利用依頼書