○国頭村まち・ひと・しごと創生寄附活用事業寄附事務取扱要綱
(令和3年9月28日告示第53号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に対する法人からの寄附に関する事務取扱について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 寄附対象事業 地域再生法第5条第15項の規定により内閣総理大臣の認定を受けた国頭村まち・ひと・しごと創生総合計画に掲げた国頭村まち・ひと・しごと創生総合事業をいう。
(2) 寄附対象法人 村の区域内に主たる事務所又は事業所が所在していない法人であり、かつ、青色申告書を提出している法人をいう。
(3) 寄附金 寄附対象事業の実施のための費用として寄附対象法人が行う10万円以上の寄附金をいう。
(寄附の申出)
第3条 寄附対象法人は、寄附の申出をするときは、寄附申出書(様式第1号)を村長へ提出するものとする。
(寄附金の受領等)
第4条 村長は、寄附対象事業の事業費の確定後に事業費の範囲内で、又は国頭村まち・ひと・しごと創生総合計画に記載した寄附の金額の目安の範囲内で、前条の寄附申出書を提出した寄附対象法人から寄附を受けたときは、当該法人に対し、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第14条の規定により、当該寄附の額及びその受領した年月日を証する受領証(様式第2号)を交付する。
2 寄附対象事業の事業費が確定する前に寄附金を受領した場合、村長は、事業費が確定した後に寄附対象法人に対して事業費確定報告書(様式第3号)により報告する。
3 村長は、次に掲げる場合においては、寄附金の受入れを拒否し、又は受領した金額を返還することができる。
(1) 寄附金が公の秩序又は善良の風俗に反すると認められるとき。
(2) 前号に定めるほか、村長が特に必要と認めるとき。
(寄附金の管理)
第5条 村長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(様式第4号)を作成する。
(公表)
第6条 村長は、寄附の内容及び当該寄附金を充当した事業の状況について、村の広報紙やホームページ等を通じて公表する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
附則この訓令は、公布の日から施行する。